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今度の春休みに18切符を使ってムーンライトながらに乗車しようといろいろ調べたところ、セミコンパートメント席がありました。
2人で行く予定なのですが、4人分の席を確保したいのですが。

1.2人で4人分の席を確保できますか?
2.確保できた場合、車掌の検察のとき、指定券4枚、18切符2枚渡して何かいわれないですか?
3.決まりごとに反してしまいますか?

A 回答 (5件)

 指定券を行使する場合は、その区間に有効な乗車券が必要で、乗車券が無い場合、指定券は無効になります。


 青春18きっぷが発売されている期間は、ムーンライトながらの指定券が入手できず、やむなく旅行を中止する人も居るでしょう。実際に乗らない席の指定券を買うのはどうかと思います。できれば一人でも多くの人に乗車機会を与えるべきと思っています。
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ルール違反です。



以前は、ダフ行為閉め出しのため、現に有効な乗車券を提示しなければ、指定席券を購入する事ができませんでした。

現在は、指定席券単独でも購入できますが、現に有効な乗車券とセットでないと、指定席券は効力を有しません。
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こんばんは。



ご質問の件ですが、
1. 普通に4人分指定券を買えると思います。指定券購入時に乗車券を一緒に買うか聞かれるかもしれませんが、18切符を使うと言えばいいと思います。

2. ”2.確保できた場合、車掌の検察のとき、指定券4枚、18切符2枚渡して何かいわれないですか?”
言われるかもしれないですね。
2人での旅行なら、検札の時に2人が座っている席(たとえば座っている座席が1Aと2Aならその座席の指定券だけ)の指定券2枚だけと18切符を見せればいいと思います。

3. 決まり事に反しているかどうかはしれませんが、18切符シーズンのムーンライトながらは混雑するものですし、私個人としてはマナー違反だと思います。
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やめておくほうが利口です トラブルになりかねません



JR旅客営業規則
(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い)
第173条 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない。

(座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)

第182条の5 第173条又は第174条の規定は、座席指定券によつて指定駅から乗車しない場合又は座席指定券が無効となる場合に準用する。

「MLながら」は特急じゃありませんが、法律的には準用されると思います
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1.今のところ指定券を買う際に乗車券の提示まで求められることがないので、購入は可能なことが多いです。

但し、後述の理由でやめたほうがいいです。
ちなみに以下のような規定がありますので、購入時に乗車券を提示するようにいわれる可能性はゼロではありません。(言われた人はほとんどいないようですが、ぜひ厳しく運用してほしい規定の1つです。)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/12 …
(指定券と他の乗車券類との関連発売)
第64条 旅客が、指定券を購入する場合は、前条の規定によるほか、これを必要とする列車等の乗車船に必要な乗車券類を同時に購入又は呈示し、乗車券に相当の証明を受けたときに限つて、当該指定券を発売することがある。

2.言われます。下記の通り、同一人同一区間に対して1枚の切符しか使えない規定がありますので、1人について2枚以上示した場合、余分の席については使う権利がないことを説明され、他の希望者に販売されてしまいます。
1人1席分しか見せなかった場合、正規の券を持った人が来るから、席をあけとくように言われ、結局(自分で金を出しても)使うことができなくなります。そして、ある程度空席が続いた時点で他の希望者に販売されてしまいます。その根拠は他の回答にあるとおりです。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01 …
(乗車券類の使用条件)
第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
5 同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。

3.2.を参照してください。

ご承知のように、ムーンライトながらは、シーズン中は非常にとりにくい列車の1つです。上述の規定云々以前に、自分だけ楽に乗りたいが為に他人の乗車権利を奪ってしまうのはどうかと思います。
また、法的に厳しく言えば、そうすることにより、JRの2名分の運賃収入のチャンスを妨害したわけですから威力業務妨害が適用できるという考えもあるようです。
実際には転売目的で乗りもしないのに買ったり、質問者様のような考えをしている人も多いでしょう。それがあまりにも有名になっていますので、満席といわれても、そのまま乗ってしまう人は後がたちません。そのような人は当然、質問者のケースのような空席に座ってきます。
その着席を拒否することは上述のように不可能です。
何一ついいことはありませんので実際乗車人数分のみ買うようにしてください。
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この回答へのお礼

いろいろと、難しい点も多々あるので、素直に2人分の席を取りたいと思います。また、人間としてこういうことをするのはふさわしくありませんね。詳しく教えてくださいありがとうございます。

お礼日時:2009/01/18 22:49

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