【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

私の勤務している職場では今回自家用車通勤者の通勤手当の見なおしをするということをトップから言われました。
内容は、今まで2キロ以上の自家用車通勤の場合4キロ未満だと2900円、6キロ未満で4300円、8キロ未満5600円、というようなもので、2キロアップごとに1200~1300円アップというかたちでした。
改正では、往復通勤距離×勤務日数×(その月のガソリン価格÷12(1リッターあたり平均12キロ走行できるということだそうです))という計算です。
ちなみに私の場合(片道5.9キロ)現在4300円の通勤手当が、2500円になります。
また、経理のものは「毎月のガソリン価格でいちいち替えていては事務量が増えて大変だ」といっています。
皆さんどう思われますか?
従業員の間では団交して変更を阻止しようという話まで出ています。(ちなみに今まで団交などという行為はしたことがありません)

A 回答 (6件)

はじめまして



わたしの会社では、>往復通勤距離×勤務日数×(その月のガソリン価格÷12(1リッターあたり平均12キロ走行できるということだそうです))という計算です 同じです。

わたしは、2キロ以上ありますが、半径で(直線)2キロ以内なので通勤(自転車)はゼロです。

自動車の場合。交通機関がない場合かつ10キロ以上ないと出ないです。

多分、あなたの会社のトップがどこかから情報を得て経費節減のための処置だと思います。

わたしからみたら、貴社の会社は通勤手当の基準が甘いです。

居の中の蛙です。
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この回答へのお礼

同じ会社があるんですね。
本当に「井の中の蛙」でした。
でも毎月の計算基準が変わるって言うのも大変ですね。

さっそくのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 17:39

No.1さんの言うとおりだと思います。



例えば、電車やバスで通勤している人はいくらもらっていますか?
定期代しかもらっていないはずです。

実費で支給するというのが大原則だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/27 17:45

通勤費は 「損せず得せず」、


かかったままを計上し、支払いする。が基本です。

そういう意味では正しい形になろうとしていますね。

ただし1リッターで12km走れるのか?は疑問なので、
交渉の余地はあると思います。
(車種によりますが、10kmいかないのでは?)

経理の給与システムはまさかソロバンじゃないでしょう?
リッター単価を入れるだけで計算することなど、
この時代簡単だと思いますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/27 17:46

通勤した際の車はどうされています?



会社の駐車場に停めており、駐車料金がかからないのであれば、
会社側の提案している計算方法で問題なさそうなので、
反対する理由がありません。

これまでは、詳細な計算の手間を省くため、
実際にかかるお金より多目に通勤手当を払っていただけですね。

単にもらえるお金が減るからという理由では、
団交しても勝てないでしょう。

計算方法を変更することで、
実際に通勤にかかる実費>通勤手当
となる場合ならば、交渉の余地もあるでしょうけど。

とりあえず、
(1)通勤費の計算方法を変えて会社が削減できる経費
(2)計算方法を変えたことにより増える経費(事務量から換算)
を算出してみてはどうでしょう。

(1)<(2)なら、
会社側も変更をやめるでしょう。
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通勤手当は非課税です。

実費以上の通勤手当をもらうと給料の一部に税金がかかっていないのと同じなので脱税になります。なので正しい額を申請してください。
と私は会社から言われたことがあります。多めにもらうと脱税なので会社側と争っても勝てないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/27 17:46

会社に勝てない=減額できるというご回答が並んでいますが、そうともいえません。

通勤手当の減額改定は不利益変更の一種ですので、減額が法律上認められる基準が存在します。
参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/027.htm
http://www.srup21.co.jp/room/print/advice15.html

お書きの内容からは認められるものか否か判断できませんが、この基準を拠り所にするなどして、交渉に臨まれてはいかがでしょうか。

なお、税法の基準額を超えていたとしても、超えた分につきちゃんと給与課税するなど会社が自主的に適法な処理をしていれば、何ら脱税にはなりません。そのため、脱税であることは理由にならないでしょう。むしろ、脱税を理由にするのは会社が適法な処理をする気がないことを表明しているといえ、会社の順法精神に疑問符が付きましょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/01/27 17:45

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