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主人と私、それぞれ印鑑登録証を持っていますが、お互い若い時に登録したものですので値段の安い認印を登録しています。
先日、やっと高価な実印と銀行印を注文しました。そろそろ届く予定です。

そこで、印鑑登録証の印を変更したいと思います。夫の分も妻の私が代わって変更手続きできるのでしょうか。仕事の都合上、夫は区役所に行けません。私も仕事を遅刻して変更に行く予定です。委任状持参だったら大丈夫でしょうか?

A 回答 (4件)

大丈夫ですよ。


私は家族の印鑑証明証を作りに行きましたし、印鑑の変更もしました。

ただし、印鑑証明を作る人と代理人の関係を証明する健康保険証等が
必要だと思います。委任状は必要なかったですね。
印鑑証明証と新旧の印鑑をお持ちになれば、その場で作ってくれます。
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この回答へのお礼

よかった・・・!変更できるのですね!
とても大事な証明なので、本人でないとダメかと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/10 19:47

ちょっと調べてみたのですが、印鑑登録に関する細かい規定はそれぞれの市区町村ごとの条例で決められているそうですので、お住まいの区の区役所、区民センター等に電話で確認された方がよろしいかと思います。


ただ、代理人による届けはどこでも可能なようです。
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この回答へのお礼

地域によって違うんですね。全国統一かと思っていました(^-^; でも私でも変更できると分かっただけでもよかったです!ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/10 19:49

最寄の区役所か市役所に問い合わせてみてください。


地方自治体によって違うみたいです。
下記サイトで検索したら、
ある所は、廃止届けを一旦出して、新たに申請書で登録するって、書いてあるケースと、ある所は、変更するには、登録してある印鑑と、新たに変更する印鑑を持ってこいとか、今までの登録印の印鑑証明と、新しく登録する印鑑を持って来いとか、自治体によって、違うみたいですね。

本人が行けないときは、代理人が委任状で代行できるのはどこも同じですが

参考URL:http://www.google.co.jp/search?q=%E5%8D%B0%E9%91 …
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この回答へのお礼

地域によって違うのは初めて知りました。全国統一なのかとばかり思っていました。とりあえず、私でも変更できると知ってホッとしました。参考URL、ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/10 19:50

委任状(普通の紙で)


私○○ ○○は次の受任者に、印鑑登録の改印申請に関するいっさいの権限を委任します。
平成15年2月11日
委任者 住所
    氏名        実印押印
受任者 住所
    氏名(あなた)
委任状でOKです。
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この回答へのお礼

委任状の書き方まで教えていただいて・・・嬉しいです!結構こういう文章って書き方迷ってしまうんですよね。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/10 19:52

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