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印鑑証明書って何歳から登録されてるものなんですか?20歳未満でも必ず登録あるもなんでしようか?親が登録したかしないか、によるのでしょうか?

もし銀行で相続の手続きで子どもが法定相続人となった場合、印鑑証明書って必要ですよね?
印鑑証明の登録がまだされてない場合は登録してから相続人とされるのでしょうか?
それとも印鑑証明を登録してないということで相続人が外れるのでしょうか?

(ここでの話は印鑑証明書の発行ではなく登録の話です)

A 回答 (4件)

法律行為の行為能力と言うものがあります。

日本では婚姻していない未成年者は能力がないとされています。
なので親が子供の代わりに実印の登録が出来たとしても、単独での手続に有効かと言うとノーという事になります。

特に相続では生存している方の親が親権者であると同時に、相続権を持つので「利益が相反する」ことになり、裁判所で特別代理人を申請して書面手続する必要があります。

単純に「印鑑登録の有無」が相続権を左右するわけではありません。
逆に大人でも実印登録していない人もいるわけですから、何かの権利やら必要が発生して初めて実印を作る人さえ良くある話です。
車を買うとか、お金を借りるとか、親から相続するとかであわてて三文判を登録しようとして、役所で断られるなんてケースも聞きます。

原則は「同じ陰影が無いような手彫りの印鑑」と言われますが、結構ゆるい役所もあるみたいです。
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印鑑登録は各自治体の条例に基づきますが、通常、どこの市町村でも未成年であっても15歳以上であれば登録ができます。

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印鑑証明の登録自体は未成年者でも可能です。


しかし、市区町村での取り扱いが若干異なりますので詳細は窓口で聞いてください。

相続権と印鑑登録は全く関係の無い話しで、戸籍の記載により判断されます。


印鑑登録されてあっても未成年者の書面に押印では銀行は受け付けません。
質問が登録の話しとなってますので、詳細は省略します。

この回答への補足

ありがとうございます。
ちなみに、つまり未成年者だと相続権はないということでしょうか?

補足日時:2010/02/04 07:50
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印鑑登録は、20歳にならないと登録出来ません。


20歳未満が相続人になる場合は後見人が必要になります。
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