お世話になります。
以下のような例の場合、JRの車掌は車内での対応はどこまでしてくれますか?
以前、秋葉原から代々木体育館(最寄り駅は原宿駅)に行くつもりで持ち合わせのJR東日本の秋葉原←→信濃町間の回数券を使って秋葉原駅から入場しました。
区間外の原宿駅で下車しようとして有人改札にて以下のように申し出ました。
「この回数券で秋葉原駅から入場・乗車したが、原宿駅にて出場したい。」
すると有人改札の駅員は次のように対応しました。
「このままですと信濃町から原宿駅までは区間外乗車ですので、回数券回収のうえに信濃町から原宿駅までの料金を徴収します。
あるいは秋葉原駅から原宿駅までの料金を払っていただいて回数券は誤入鋏処理して次回使用可能にすることもできますがどちらにしますか?」
もし、これを信濃町駅出発直後、乗車中の車両内で車掌に申し出た場合、車掌はどこまで対応してくれますか?
答えの予想
1 区間外乗車精算と誤入鋏処理の両方を行う。
2 区間外乗車精算のみを行い、「誤入鋏処理は下車駅有人改札にて行って下さい。」と言われる。
3 このような場合は区間外乗車処理、誤入鋏処理もどちらも行わず、「どちらの処理も下車駅有人改札にて行って下さい。」と言われる。
4 マニュアル想定外の処理なので車掌によって処理が異なる。
ご回答よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
回数券を使用して、区間外乗車した場合、当該回数券を回収して、区間外乗車の部分の運賃を別途収受するのが、規則に明記されている唯一の方法です。
(もっと厳密に言えば、無断で区間外乗車したとみなして不正乗車扱いにして、実際乗車区間の運賃の3倍収受も可能ですが、いきなりそのような取扱をするようなことはさすがにないでしょう。)従って、質問例のような場合、本来は「このままですと信濃町から原宿駅までは区間外乗車ですので、回数券回収のうえに信濃町から原宿駅までの料金を徴収します。」というのが正解です。
しかし、利用者のすべてがこのような扱いに詳しいわけでもなく、あるいは詳しくても、改札に入ってから気が変わることもありえます。そのような場合でも、原則どおり扱うと「なんて融通が利かないんだ」といわれるのは目に見えています。
そこで、そもそも回数券を使い始めたのが、「(勘違い等による)乗客の誤りだった」ということにして、その回数券は誤って改札したことを証明し(誤入鋏証明)、未使用状態に戻した上で、実際乗車区間の運賃を別途収受しましょうという「運用」が認められています。つまり、「秋葉原駅から原宿駅までの料金を払っていただいて回数券は誤入鋏処理して次回使用可能にすることもできます」ということです。
これは、さきほど「運用」といったように、規則や内規で明確に認められているものではありません。(言い換えると必ずやってもらえることを期待できるものではありません。但し、内規では誤って改札したことが明らかな場合に「誤入鋏」と証明して未使用と同じ効力に戻すことが可能と認められています。)
この誤入鋏の扱いは車掌にも認められていますが、明確に使用されているものを「未使用状態」に戻すので、扱いは非常に慎重にしなければなりません。通常は色々と確認する必要があるので、当該電車の停車駅間が短距離の場合だと、着駅で申し出るようにいわれることが多いようです。
従って
誤入鋏扱いを行うかどうかの判断が「4」となります。
誤入鋏扱いすると決めた場合、「1」(区間外でなく、実際乗車区間=秋葉原-原宿の収受ですね。区間外=信濃町-秋葉原の運賃を収受したら誤入鋏扱いをする必要はなくなります)が原則となりますが、手続きをする時間が取れない場合、「3」となります。この場合車掌が誤入鋏扱いを認めた旨一筆をくれることがあります。(一筆くれなくても車掌の名前を憶えておいて駅で言ってくれてもいいといわれることが多いようです)
少なくとも「2」はありえません。区間外収受なら上で述べたように誤入鋏扱いする必要はありませんし、実際乗車区間の運賃を収受したのなら、誤入鋏扱いも同時に行います。(そんな中途半端なことをしたら、着駅での誤入鋏扱いはかえって難しくなります。)
No.8
- 回答日時:
横レスになりますが参考にあんると思いますので回答します
>回答内容に対して疑問があります。
>乗務員と駅員の見解に相違がある場合には駅員の見解を採用…
>乗務員と駅員は同じJRの社員であり乗客に対しては同じJRの「旅客営業規則」を用いて対応するので見解に相違が起こることはありえないと思いますが。(車掌がJR東日本社員、下車した駅の駅員がJR東海社員、というならまだわかりますが)
>”「乗客」と「駅員(車掌含む)」との見解に相違がある場合”のタイプミスではありませんか?
今回の質問に対してですら、色々と回答があるように、現場の駅間・乗務員間で見解に相違が生じることはありえます。
「客営業規則」では最低限のことのみ大枠で定め、細かなことまでは規定していないからです。これをあまりに細かく規定してしまいますと、規則制定時と状況が微妙に合わなくなったときなどに、一々規則改正しないと、「堂々と規則違反」の運用が生じてしまうことがありえるからです。あるいはすべてのよろしくない行為が「不正乗車」になるなど「融通が利かない」などの批判の的になります。従って、もともと見解の相違が起こりうることは想定済みです。
で、もう少し細かなことは内規である「旅客営業取扱基準規程」というものを定めています。例えば規則○条で、「別に定めた場合を除き…」とあった場合にこの規程で「規則○条の別に定める場合とは以下のように定める」みたいに例示するわけです。この規程はネットでは公開されていませんが、書籍としては公刊しているので、大都市圏の鉄道図書を多く扱う書店か、図書館等で見ることができます。この規程より細かいことは各社の通達等により例示されます。この通達は原則公開されません。このあたりは法律-政令-所管省庁の通達などと似ている点があります。細かなことは法律に詳しい人に教えてもらって下さい。
で、この規程によると以下のようにあります。(引用に用いた文は少し古いものですので、多少変更されている可能性もあります。)
もちろん、乗客と社員とで解釈に違いがあった場合も定められています。
第4条
旅客を取り扱う際に、規定の解釈又は適用について、駅相互間又は乗務員との間に見解を異にするときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1)駅相互間においては、発駅の取扱いによる。
(2)駅と乗務員との間においては、駅の取扱いによる
2 前項の場合は、関係の駅又は乗務員からその詳細を支社長等に報告しなければならない。
第5条
旅客の取扱上適用する規定について疑いを生じたときは、旅客の利益となるように解釈し、又は利益となる規定を適用したのち、その詳細を支社長等に報告しなければならない。ただし、急速な処理を必要としない場合は、支社長等の指示を受けなければならない。
No.7
- 回答日時:
あなたが、秋葉原から信濃町までの回数券を見せて、原宿までといえば、着駅でも車掌でも普通は信濃町から原宿の間の回数券区間外の運賃を取るのが基本です。
大半の場合はそうするでしょう。あなたが「今日は原宿まで行くのに、うっかり誤ってこの回数券で入場してしまった。どうにかならないか」と言えばいろいろ対応が分かれると思います。基本的には「間違って回数券で入場した」といっても、もう「この回数券は使用開始したので別途区間外の運賃が必要です」と言うのが基本でしょう。秋葉原駅で入場の際に入鋏スタンプを押した直後に「あ、しまった今日はこの回数券は使わず別途切符を買って行きます。すみません」と言えばたいていの秋葉原駅の駅員は自分が手が滑って誤った切符に入鋏してしまった誤入鋏の手続きをしてくれるでしょうが、利用開始後はそのような誤入鋏の扱いをしてくれなかったからといって文句は言えないと思います。
逆に、原宿駅の駅員が、あなたが「間違って回数券で入場してしまったが、すみませんが何とかならないか」とまで言わないのに、誤入鋏の話を言ったとしたら、ちょっとサービスしすぎだと思います。他の秋葉原駅駅員を悪者にして誤って入鋏スタンプを押してしまったとする取り扱いを安易にするのは推奨すべきことではないと思います。
まあ原宿駅の駅員は各駅から原宿までの運賃を熟知していますから、とっさに秋葉原から原宿までの運賃と信濃町から原宿までの運賃がわかったから、気の毒に思ってこんなことを言ってしまったと思います。車掌ならとっさに各駅間の運賃がわからないので(調べればすぐわかるが)単に回数券を見せて原宿までとだけ言えば、ほとんど信濃町~原宿の運賃を取られると思いますよ。
No.6
- 回答日時:
通常、車内での車掌の対応は、予想3の対応となります。
原則として、下車駅で乗り越し区間の運賃を別途徴収という精算となります。
ただし、駅ならば状況に応じてご質問のような対応も可能です。
ご質問にあるケースですと、秋葉原~原宿も秋葉原~信濃町も運賃は160円、信濃町~原宿の運賃は150円が現在の運賃です。
本来は、あなたが回数券を使用したのですから、いかなる事情があるにせよ信濃町~原宿の運賃を精算額として支払うことになります。
しかし、回数券の乗り越し精算に関して、普通乗車券同様に単なる差額計算と思っている人は少ないとは言えず、事情気の毒と判断して質問にあるような処理をする場合も少なからずあるわけです。
このような適用に対して、乗務員と駅員の見解に相違がある場合には駅員の見解を採用することと規程に定められていることもあり、通常は車内で急いで処理する必要がないので、駅にまかせるのが普通です。
状況として、あり得る可能性を探った場合、かなり曖昧にならざるを得ないため、上記の回答といたしました。
なお、区間外乗車に対する精算は、駅の精算所で普通に受け付けてくれたり自動精算機があるように、規則で認められた乗車後に係員の承諾を得た乗車変更として扱いますので、不正乗車をもくろんだものでない限り全く問題はありません。
ご回答ありがとうございました。
回答内容に対して疑問があります。
>乗務員と駅員の見解に相違がある場合には駅員の見解を採用することと規程に定められていることもあり、通常は車内で急いで処理する必要がないので、駅にまかせるのが普通です。
乗務員と駅員は同じJRの社員であり乗客に対しては同じJRの「旅客営業規則」を用いて対応するので見解に相違が起こることはありえないと思いますが。(車掌がJR東日本社員、下車した駅の駅員がJR東海社員、というならまだわかりますが)
”「乗客」と「駅員(車掌含む)」との見解に相違がある場合”のタイプミスではありませんか?
No.4
- 回答日時:
>秋葉原駅から原宿駅までの料金を払っていただいて回数券は誤入鋏処理して次回使用可能にすることもできますがどちらにしますか?
こういってくれる窓口氏はできるだけ乗客に有利なように取り計らって
くれる、とても親切な駅員だと考えられます。
普通に考えれば
>信濃町から原宿駅までは区間外乗車ですので、回数券回収のうえに
>信濃町から原宿駅までの料金を徴収します。
が一番最もな回答と思われます。
各駅間の短い車掌業務でしたら、有無を言わさず
1と3の回答となるでしょう。
ご回答ありがとうございました。
たまたまそのときの窓口担当が融通が利く人であっただけで、いつでも同じような対応をしてもらえるとは限らないわけですね。
No.3
- 回答日時:
>ということは原宿駅の有人改札の駅員は誤った対応をしようとしていたのでしょうか?
どう言う対応ですか???
原則、使用開始後の切符類を使用開始前の状態に戻す事は不可の筈ですが・・・
回答No.2のご回答によると
>乗車券および回数券は、一旦入鋏される。即ち、使用開始後は事情の如何に関わらず、使用をキャンセルする事はできません。ですから、区間外分は別途運賃清算となります。(誤入鋏処理は不可)
ということですよね。一旦入鋏した回数券を誤入鋏処理しようとしたわけですから、
「できないはずの処理をしようとした」
ということで
「誤った対応をしようとした」
となると思いますが。
当方の解釈が誤まりでしたら再び回答欄にてご指摘お願いします。
No.1
- 回答日時:
利用になったのは中央・総武線各駅停車ですよね。
中央・総武線各駅停車の車掌は乗り越し精算する機器類を所持していなかったように思います(間違っていたらすみません)。
ですのでご質問の1と2の場合は区間外乗車の精算ができないので×。
駅間が短くすぐに次の駅に着いてしまうため、利用者に丁寧な案内ができない(車内にいる利用者の対応をするのはもちろんだが、多くの利用者がいる駅に進入・進出する際の安全確認も怠ることはできない)。そのため、下車駅で相談して下さいと言われると思います。
3はといわれる可能性あり。
4のマニュアル想定外の処理ということは若い車掌が多くいる中央・総武線ではあまりないと思います。大体は駅の改札なり経験していますので。年配の車掌もこの程度でマニュアル想定外ということはないと思います。
この場合もほぼすべての車掌が3の内容を言い、下車駅で相談するよう言うように思います。
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