
京都→大津の乗車券で琵琶湖を時計回りする場合・・・
近江塩津で折り返すのは、問題がありませんね。
「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」 http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html により、近江塩津に停車しない特急に乗車した場合、敦賀で折り返すのもOKでしょうか?
もちろん、京都-敦賀の特急券は別途購入します。
A 回答 (30件中1~10件)
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No.30
- 回答日時:
№18=19=22=27=28=29です。
7回も投稿することは多分初めてです(笑)。将来、このQ&Aを閲覧した方の参考にもなるように、JR東日本の回答をご紹介します。
>まことに恐れ入りますが、京都⇒大津間の最短経路の乗車券で旅客営業規則第157条第2項(大都市近郊区間における選択乗車)によりご乗車される場合については、あくまでも当該大都市近郊区間内に限っておりますので、当該区間外に出て迂回乗車をしていただくことはできません。
>このような乗車形態となる場合には、実際乗車経路の乗車券をお買い求めいただいております。恐れ入りますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
ということで、本質問において近江塩津~敦賀間の折り返しができない理由は、大阪近郊区間外に出てしまうためでした。
2/23深夜。今頃になって、OKWaveからのメールに気付きました。
締め切り後も有用な回答であれば、OKWaveサポートとのやりとりで追加記載できることも、今回初めて知りました。OKWaveの奥深さ、感服いたします。
gootarohさん、質問を締め切った後もサポート経由でご回答を頂いていたのですね。改めて、ありがとうございます。
内規?通達?の特例はともかく、私の質問例では当該区間の折り返しが「大都市近郊区間における選択乗車」の規定外であると了解しております。
No.29
- 回答日時:
No.28です。
>【木津-奈良】区間は、現在外されているのでは無いでしょうか。
>私の質問内のリンクや時刻表にも、当該区間は入っていません。
あっ、ホントですね。いつの間に外されたのでしょうか?私の手元の規則集(平成18年1月1日施行)が古かったようですね。大変失礼しました。
近郊区間の大回りがお好きなご様子。創意工夫により楽しんでください。
No.29に対する「お礼」欄を利用させていただきます。
長々と開けたままにしておいたこの質問スレッドですが、今日(2/4)をもって締め切ることにしました。
「大回り乗車で、敦賀で折り返すのもOKでしょうか?」に対しては、ダメという結論が出ました。これに関しては、私は納得しています。
ただ、その根拠に関して少し疑問が残ったのが残念です。
本来なら、締め切る際に回答者に対してポイントを付与する訳で、私はこれまで必ず実行してきました。
しかし多くの方々に手を煩わせた今回、この方にと決めかねます。
今回に限りご容赦いただくこととさせてください。ごめんなさい。
これまで回答やアドバイスを下さった方々に、改めて申し上げます。
ありがとうございました。
No.28
- 回答日時:
No.27です。
「お礼」をありがとうございました。本質問とは直接には関係ありませんが、せっかくなので対応させてください。>「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」については、時刻表の地図と首っ引きでそれぞれの区間を調べました。(抜け落ちているかも知れません)
>「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」で、指定から外されている「近郊区間」に関係しそうな複乗区間は【宝積寺-宇都宮】と【近江塩津-敦賀】の2つ。
>【宝積寺-宇都宮】は、近郊区間内ではあるが他の近郊区間ルートが無く、意味がないのが外された理由か?(私見)
>【近江塩津-敦賀】は、近江塩津が近郊区間内であるが敦賀が「近郊区間」外が外された理由か?(私見)
私は「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」なるものの全文を見たことがありません。ぜひ知りたいのですが、どこを検索してもありません。No.13様のご回答でしか区間を知り得ないのです。どなたか全文をご紹介いただければ嬉しいのですが。
「旅客営業取扱基準規程」であれば私の手元にあるので、いつでも確認できます。この第151条(分岐駅通過特例)にある区間のうち、No.13様のご回答にある区間を除いた近郊区間は、「お礼」にあった【宝積寺-宇都宮】(東京近郊)のほか、【木津-奈良】(大阪近郊)もそうなのではないでしょうか?
【宝積寺-宇都宮】については、分岐駅が「宝積寺」で、烏山線との対応ですので、烏山線が東京近郊区間に含まれない以上、救済しないのは当然かと存じます。
一方、【木津-奈良】については、対応する奈良線、片町線、関西本線のいずれもが大阪近郊区間に含まれますので、これを救済しないのは、他の区間と整合性が取れないような気がします。
ただし、【宝積寺-宇都宮】については、2009年3月14日に、烏山線が東京近郊区間に含まれることになっていますので、「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」(なるもの?)がどう改正されるのか(あるいは改正されないのか)が興味深いですね。
http://www.jreast.co.jp/press/2008/20081218.pdf
いずれにせよ、「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」なるものが、何という名前の規程の、第何条なのか、その全文はどういった内容なのかが分からない限り、何とも言えない、というのが私の気持ちです。
何度もご回答を頂き、ありがとうございます。
【木津-奈良】区間は、現在外されているのでは無いでしょうか。
私の質問内のリンクや時刻表にも、当該区間は入っていません。
1月の時刻表で見る限り、木津駅を通過する列車はありません。
通過する列車が無い以上、外されてもっともだと思います。
関東の方は、「大回りルート」の選択肢が多くてイイですね。
とは言え、少ないからこそ工夫するのも楽しいモノでしょうが。
No.27
- 回答日時:
このQ&Aは「ユーザの知識」により、質問者の疑問を解決するコミュニティーサイトです。
ですので、発問時点で、回答者がたまたま当局の公式見解を知っているのであれば、それはそれで回答者の「知識」ですので、それに基づく回答はアリでしょう。しかし、質問者に代わって当局に公式見解を求める作業を行い、それに基づき回答することは、時々見掛けますが、本来の趣旨ではないと思います。
その上、これだけ引っ張っておいて「公式見解を載せることはできない」が結論なのは本当にガッカリです。全文引用でなくとも、内容の趣旨くらいは許容範囲だと思うんですが…(近江塩津~敦賀間の復乗が不可なのは分かっていますが、大事なのはその「理由」の方です。「○○により不可」という趣旨だけの記載も不可だとは思えません)。
公式見解は「著作物」ではありません。正しい解釈が広まるのは当局にとっても有意義だと思います。「特に驚くようなことは無かったです」というのは、内容の趣旨ではなく感想文ですよね。大体の中身は想像できますが、著作物に関する過剰反応だと思いますよ。個人情報保護に関する過剰反応と同じだと思います。
No.12での回答でも(正解は、JR西日本 お客様センターに、電話じゃなしにメールで3日間の回答期間を設けて質問した結果、誤入鋏印+日付印+駅名小印+担当社印で抹消する、との回答。)とありますよね。その程度でいいんですよ。
問題は、
(1)近郊区間選択乗車中
(2)「分岐駅通過特例」(旅程第151条)の区間が近郊区間外である
この場合、(2)の復乗が可能かどうか。
ですよね。
「近郊区間選択乗車」に限らず、そもそも復乗は不可です。これを特定の場合に限り許可するのが「分岐駅通過特例」などの特例です。
今回の場合、更に「近郊区間選択乗車」という条件が加わります。これは「分岐駅通過特例」に限らず近郊区間内で完結していることが大前提です。
ですので、分岐駅通過復乗について、「近郊区間選択乗車」でなければ近江塩津~敦賀間の復乗は可能ですが、近郊区間選択乗車中は、そもそもエリア外へ出てはいけないので不可なのです。
エリア内の復乗については原則禁止されているところ、「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」により可能なのです(もっともこの「特例」が、一体何という規程の第何条なのか、その全文はどういった内容なのか、一切知りませんが)。
ご質問者様は、この「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」に近郊区間外である近江塩津~敦賀間が含まれていないから不可、という解釈で納得されているようですが、そもそも近郊区間内限定の特例に近郊区間外について規定する必要はないので、私はこの「理由」は違うと思います。
しかし、逆に「近郊区間内であれば認めてもよいだろうから特例に載せるが、近江塩津~敦賀間は近郊区間外なので認めたくない。だからこの区間は特例には載せない」と、載せないことで間接的に禁止していると読むこともできなくはありません。ご質問者様はこの解釈で納得されるわけですよね。ただ、これであっても、理由は「近江塩津~敦賀間は近郊区間外だから」で同じことですよね。
私は、仕事柄、法令解釈を得意としています。復乗のように、そもそも禁止されていることについて、改めて禁止する特例など、普通はありません。今回の場合は「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」は一切無関係であり、単に「近郊区間選択乗車では、エリア外には出られないから」だと私は思います。規則でいうと、旅規第157条第2項違反ということです。
「理由」がハッキリするのは公式見解であり、後学のためにも、その「理由」を待っていたのですが、これまでの25にも及ぶみなさんのご回答が全く無意味になってしまったことが本当に残念です。
このQ&Aは、単に質問者の疑問を解決するだけでなく、同じ疑問を持った人達の役に立つ知識となるよう、サイト上に蓄積され、広く共有される財産になるんですがねぇ。将来、この質問を閲覧した方は、「なんじゃこりゃ?」、「全然参考にならないな」と思われるでしょうね。無念です。
いつもとてもわかりやすい文章、ありがとうございます。
>「公式見解を載せることはできない」が結論なのは本当にガッカリです。
まさに、私もガッカリです。でも、質問者としては回答の強要はできないのでと、あきらめた状態です。
既に、随分と皆さんの労力と時間を費やしていますので、これ以上冗長するのもいかがな物かと思っております。更に私がJRに質問して、回答を待つことが良いのか悩むところです。(第一、それでは質問サイトの意味がないかも知れません)
「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」については、時刻表の地図と首っ引きでそれぞれの区間を調べました。(抜け落ちているかも知れません)
「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」で、指定から外されている「近郊区間」に関係しそうな複乗区間は【宝積寺-宇都宮】と【近江塩津-敦賀】の2つ。
【宝積寺-宇都宮】は、近郊区間内ではあるが他の近郊区間ルートが無く、意味がないのが外された理由か?(私見)
【近江塩津-敦賀】は、近江塩津が近郊区間内であるが敦賀が「近郊区間」外が外された理由か?(私見)
No.27の最後の2行は、まさに私の思っている部分です。
折角なので、それなりに結論が欲しかったねぇ。
No.26
- 回答日時:
#24です。
>「琵琶湖一周線大回りで、近江塩津~敦賀の複乗、山科~京都の複乗、両方質問しております。」
昨年の時点で書いた、まさにこれが具体的質問内容ですが。
”琵琶湖一周線大回りで、近江塩津~敦賀の複乗、山科~京都の複乗って、出来ますか?”
で、質問の大枠は成立しますから、具体的な訳です。
(当然に、私の質問原文は、これではないですよ。)
点と線を結んで肉付けすれば、さすがにご自身で作文できるのではないかと思いますが。
別に、違法な事・悪い事を聞くのではないですから、ご自身の言葉で、肩の力を抜いて質問したらいいと思います。
※私は、この件は、正解は分かりましたが、もう”口にチャック”状態です・・・・・今後この件では、もう登場しません。
でも、#25の精一杯の感想の言い回しで、正解はピンと来ないかなあ・・・・
何度もアドバイスありがとうございます。
私自身、不法行為をする積もりも、している積もりも更々ありません。
JRの回答は、近江塩津~敦賀の複乗がダメで、山科~京都の複乗はオーケーであろうと思っています。それは、年末の時点で了解済みです。
No.25
- 回答日時:
#24ですが、
さすがにこれではアレですから・・・・・
メールを見て、私は、特に驚くようなことは無かったです
とだけ、書いておきましょう。これだったら、単なる一個人の私見ですから問題ないでしょう。
No.24
- 回答日時:
#14です。
本日、回答メール来ましたが、回答内容に関しては、転載不可を固く言い渡されておりますので、この場で公開することができません。
正確な回答内容がご希望であれば、公開不可である以上、個別に問い合わせしてください。
(別に意地悪しているのではないです・・・・私もJR西日本にお世話になっている身分なので、先方の意向は汲むのが社会のルールと言うものです。
でも、私が問い合わせしたから、貴殿が問い合わせたら、そんなに時間かからず返信あると思いますよ。)
この回答への補足
JRの回答が転載できないという件は、了解しています。
改めて、私個人でJRに質問するかどうか考えています。
「琵琶湖一周線大回りで、近江塩津~敦賀の複乗、山科~京都の複乗、両方質問しております。」との事でしたが、もう少し具体的にJRに対する質問内容をお知らせいただけませんでしょうか?
2009.1/23夜記入
ご回答ありがとうございます。
JR側の転載不可とは非常に残念ですが、諸般の事情了解いたしました。
ご苦労様でした。
皆様へ:
JRの回答内容に期待して長期にわたり、この質問スレッドを開けたままにして参りました。ここに来て、残念ながら「JRの回答見えず」という残念な状況ではありますが、そろそろここを閉じようかと思います。
私自身は既に申し上げている様に、dober-oさんが明示してくださった「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」が【わざわざ】規定されているという事で、納得しています。
ただ、気にかけてくださっている方も多かったので、数日間待って閉じる事に致します。
2009.1/23夜記入
No.23
- 回答日時:
#13(17)ですが、
何度も書きますが分岐駅通過特例は「乗車券の効力」の規定です。
運賃計算時に適用されるのではなく、乗車券を使う時に適用されるものです。
米原→近江塩津→敦賀-(特急)→京都というルートに対して、
近江塩津⇔敦賀の距離を含めず敦賀経由の乗車券が作れると思っているようですが、
そのような乗車券はどうやっても作ることができません。
乗車券面は運賃計算に用いた経由を記載することが大前提です。
近江塩津⇔敦賀は運賃計算経路に含まれていないので、
そのような経由(敦賀)が乗車券面に表示されるわけがありません。
もっと簡単な例でいうと、東京-(新幹線)→名古屋→多治見というルートに対し、
乗車券の経由表示は、新幹線・名古屋・東海・中央西 となるのでなく
運賃計算通りの 新幹線・中央西 となるのです。
運賃計算経路に含まれていない名古屋が表示されるわけがありません。
なおえきねっとの例が出ていますが、
えきねっとの経由欄は、運賃計算経路でも乗車券面経路でもありません。
近郊区間相互間ならば、画面上に何種類も経路が出ようとも、
出てくる乗車券は(最安経路で計算、かつその経路が表示された)1種類です。
近郊区間内で大回り経由が表示された乗車券が欲しければ、
窓口の端末で係員に補正禁止処理をしてもらわないとできません。
また上で書いた新幹線経由の名古屋とかの例だと、
画面上に名古屋が表示されても、実際の乗車券には表示されません。
こちらは窓口でいくら端末を操作しても、それが表示された乗車券は出せません。
まあ一度でも発券してみればすぐにわかることです。
運賃計算経路と乗車券の券面の経路が別物と考えていると、
もはや規則の根底が理解できていないことになってしまいます。
(そのあたりはむしろ質問者さんのほうがきちんと理解されている感じがしますが)
規程151条にはきちんと【乗車券面の】区間外乗車と書いてあります。
運賃計算上名古屋は含まれないから、当然乗車券面区間にも名古屋は含まれない。
だけど特例で金山通過列車なら金山⇔名古屋を(いわば無賃で)乗車していいよ
とういうのが条文そのままの話なのに、なぜ逆の運賃計算の話になるのでしょうか。
(仮に名古屋が表示されてしまったら、券面の区間外ではなくなりますね)
敦賀がどうのこうのとか、選択乗車がどうかとかいう以前の話です。
ついでに近江塩津⇔敦賀は近郊区間外で選択乗車の経路として取れませんが、
山科⇔京都だって折り返し復乗している時点で選択乗車経路として取れません。
どちらも【乗車券面の】区間外となることには変わりありません。
また選択乗車中は【選択可能経路の】区間外と読み替えてもいいです。
その中で、結果的に復乗(だけ)になる区間外(山科-京都など)は救済し、
結果的に(復乗+)近郊区間外となる区間外(近江塩津-敦賀)は救済しない。
ただそれを規定(区間外の線引きを明文化)しただけの話です。
当たり前のように感じますが、条文上の不備を埋め合わせしたようなものです。
その後もご回答を頂き、皆様ありがとうございます。
今晩(1/12)時点でNo.23まで回答やアドバイスを頂いています。
どうやら、2chでもこの質問ステッドがリンクされているみたいですね。
また、この冬の間に別経路で大回りを楽しみたいなと画策しております。
No.22
- 回答日時:
「JRの回答待ち」とのことで、私も楽しみにお待ちしています。
ただ、回答まで時間が掛かるでしょうから、その間、全く別の視点から、「アドバイス」として、くだらない雑談を書きますので、コーヒーでも飲みながら、気楽にお読みになってください。とりあえず、鉄道やJRの規則類は忘れてください。どんなジャンルにでも言える一般的なお話をしてみます。
一般に、何かを制限するやり方には二種類あります。一つは「ネガティブ規定」(禁止規定)、もう一つは「ポジティブ規定」(解除規定)です。
「ネガティブ規定」(禁止規定)とは、広く一般に許されていることについて、一定の条件下でそれを禁止することです。その条件が複数ある場合、安全のために、そのいずれか一つが該当した時点で、直ちに禁止します。
一方、「ポジティブ規定」(解除規定)とは、その逆で、広く一般に禁止されていることについて、一定の条件下でそれを許すことです。その条件が複数ある場合、安全のために、全条件を満たして初めて解除します。
電車の運転に例えますと、電車は動いているときよりも、止まっているときの方が安全ですよね。動いている電車の場合、例えば、信号が赤、人や動物が線路内に飛び込んできた、計器に異常を示すランプが点灯した、ドアがこじ開けられた…などなど、止めるべき条件のうち一つでも該当すれば、直ちに緊急停止します。これが「ネガティブ規定」(禁止規定)です。
逆に、止まっている電車を出発させる際は、信号が赤以外、ダイヤ上の時刻が到来、扉に人や物が挟まれていない、ホームの線路側の端に人がいない…などなど、すべての条件を満たして初めて動かします。これが「ポジティブ規定」(解除規定)です。
JRの規則類に話を戻すと、「ネガティブ規定」(禁止規定)の代表例には「途中下車」が挙げられます。途中下車とは、実は広く一般に認められているのですが、次の場合を除きます。
(1)営業キロ100km以下の場合
(2)大都市近郊区間の特例が付いている場合
(3)特定都区市内、東京山手線内の場合、同じゾーン内
(4)普通回数券の場合
(5)JRが特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅
例えば「東京→上野」の乗車券では途中下車はできませんが、それは(2)に該当するからです。これを新幹線経由にして大都市近郊区間を外したとしても、(1)により、やはり途中下車はできません。「東京山手線内→高崎」(在来線経由)の乗車券で東京山手線内の途中下車ができないのは(3)によりますが、そもそも(2)で全区間途中下車ができません。条件間に優劣があるわけではなく、「ネガティブ規定」(禁止規定)の場合は、一つでも該当すればダメなのです。
大都市近郊区間のいわゆる「大回り乗車」も同様に「ネガティブ規定」(禁止規定)と言えるでしょう。「大回り乗車」自体は、結果的にとはいえ、広く認められていますが、次の場合を除きます。
(1)経路の一部でも当該近郊区間エリアを出た場合
(2)同じ駅を二度通った場合
(3)経路の一部でも重複した場合
(4)経路が環状線一周を超えた場合
この一つでも該当した時点で「大回り乗車」は成立しません。「ネガティブ規定」(禁止規定)ですから、条件間に優劣はないのです。
一方、JRの規則類で「ポジティブ規定」(解除規定)の例としては、どんなものが挙げられるでしょうか?
それがまさにご質問の「区間外乗車」です。
区間外乗車は一般に禁止されていますよね。その区間の運賃を払っていないのですから当然です。それを特定の条件下で許すわけですから、その条件が複数の場合は、全部を満たして初めて区間外乗車が許されるわけです。
基本的には旅程第151条の「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例」が条件ですが、所持する乗車券が大都市近郊区間の特例付きの場合は、更に「旅規第157条第2項」も条件に加わります。
つまり、ご質問の場合、近江塩津・敦賀間の区間外乗車は、
(1)旅程第151条により、当該区間が同条にあるので○
(2)旅規第157条第2項により、当該区間が大阪近郊区間外なので×
「ポジティブ規定」(解除規定)ですので、一つでも×であれば、結論として×なのです。
では、(1)が本当に○なのかどうか…。「ポジティブ規定」(解除規定)の場合は、一つでも×だと全体で×なので、(2)で×である以上、(1)が○か×かの検討は不要なのです。
No.4様への「お礼」で優先規定とか優劣についての記述がありました。また、No.7様への「補足」で、
>分かってますって、敦賀が近郊区間の外だって。見かけ上、複乗になることも。それでも「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」が適用される可能性があるかな?って質問な訳です。
という記述もありました。これらの記述から推測するに、ご質問者様は、区間外乗車を「ネガティブ規定」(禁止規定)、つまり広く一般に許されるものととらえ、条件が複数ある場合、一つでも○であれば可能だと認識されているようにお見受けしました。
実際は「ポジティブ規定」(解除規定)、つまり広く一般に禁止されるものですので、条件が複数ある場合は、全部が○で初めて可能となるのです。
以上、コーヒーブレイクでした!
gootarohさんのコーヒーブレーク、楽しく読ませていただきました。
アドバイス、ありがとうございます。
「決まり事」の中で、判断していく順序はその通りだと思います。
ただ、私が思うところ・・・「決まり事」が、禁止規定か解除規定等と単純な場合は稀少であるように思います。
No.21
- 回答日時:
有らぬ疑いを掛けられて二度と書き込むつもりはありませんでしたが、私の回答の中に間違いを見つけてしまいましたので、お詫びと訂正を。
ANo2の間違い
>大回りの大前提である”同じルートは2度通らない”は無視ですか?
これは確かに分岐特例で認められていましたね。
此方のミスでした、申し訳ありませんでした。
ANo5・ANo9の間違い
共に”発駅-近江塩津-着駅”と書いてありますが、実際は”発駅-近江塩津-敦賀-近江塩津-着駅”でした。
単純な”発駅-近江塩津-着駅”では大都市近郊区間内相互発着と成りますのでこの乗車券では敦賀までは乗れません。
”発駅-近江塩津-着駅”でルート通りの運賃で購入した切符と”発駅-近江塩津-敦賀-近江塩津-着駅”で分岐特例で購入した切符では料金は同じとなりますが切符の効力が違う為、敦賀までの乗車は前者では不可、後者では可となります。
其処を混同していました事をお詫び申し上げます。
尚、質問の回答自体は間違っていないと思っていますのでその点は訂正致しませんので悪しからず。
再掲
回答:不可 理由:敦賀は大都市近郊区間外で有る為
余談
ANo13氏の”近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例”は今回の場合とは無関係と思いますよ。
なぜなら前述の特例は全て近郊区間内の事象に限定されているからです。
例としては極端かも知れませんが、加古川から日岡(加古川線で隣の駅)の切符で谷川経由の大回りを実行中にスーパーはくとに乗った場合を考えると、尼崎-大阪間が複乗と成る(スーパーはくとは尼崎通過)為、大都市近郊区間特例が効かなくなってしまいます。
このような場合を救済する為の特例が”近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例”と思われますから、今回の質問の様な大都市近郊区間外へ出る条件とは異なりますので、この特例は”近江塩津-敦賀”とは関係ないと思います。
(おそらく前提条件が違う為、”近江塩津-敦賀”はこの特例の範疇外なので最初から記載していなかったと思われます)
後、突っ込み処満載のアドバイスが其処にありますが、突っ込むと場が荒れそうなので割愛させて頂きます。
最後に、私が誤った理解をしていた事を教えて頂いた、dod1972氏・townser氏・gootaroh氏に感謝致します、有り難うございました。
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