
京都→大津の乗車券で琵琶湖を時計回りする場合・・・
近江塩津で折り返すのは、問題がありませんね。
「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」 http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html により、近江塩津に停車しない特急に乗車した場合、敦賀で折り返すのもOKでしょうか?
もちろん、京都-敦賀の特急券は別途購入します。
A 回答 (30件中11~20件)
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No.20
- 回答日時:
昨年来の皆さんの激論を拝見いたしました。
途中割り込みの形ですが、私見を述べさせて戴きます。
質問者さんは 京都→大津の乗車券で分岐点通過の特例により、敦賀で折り返すのもOKでしょうか?とのご質問ですね。
分岐点通過の特例は運賃計算の特例ですので、原点に返って乗車券運賃の計算から確認してみましょう。
ご質問のルート通りの乗車では、京都→敦賀、敦賀→大津 の連続乗車券が必要です。
近江塩津から敦賀までは分岐点通過列車に対する区間外乗車の運賃計算の特例を適用させた場合、近江塩津⇔敦賀 区間のキロ数を含めないで計算をしますから、京都→近江塩津→大津の乗車券(79.6km+89.1km=168.7km)が必要です。この運賃はいくらになるでしょう。
ここで大都市近郊区間内の乗車賃運賃計算の特例が登場です。
JR線営業案内にある運賃計算の特例では、「近郊区間内のみを普通乗車券でご利用の場合、乗車券の運賃は実際の乗車経路にかかわらず、最も安くなる経路を使って計算できます。」とあります。
京都→近江塩津→大津は近郊区間内ですし、「…計算できる」とありますので、それで計算しましょう。最も安くなる経路は京都から東海道本線を東に大津まで 10.0km、運賃は190円です。
質問者さんは「お出かけネット」にお電話され、近江今津→草津の場合を尋ね、1110円との回答を得たということですね。
この計算も 近江今津→敦賀、敦賀→草津の連続乗車券は、650円+1620円=2270円 となりますが、運賃計算の特例を適用すれば 近江塩津⇔敦賀 の区間キロ数を含めないで計算出来ます。近江今津→近江塩津→草津(20.9km+76.9km=97.8km)の運賃は大都市近郊区間内の運賃計算の特例を適用し、最も安くなる経路の、近江今津→草津 の80.9kmで計算し、運賃1110円で回答されたのでしょう。
JR内部でそれで通っているのならば、お出かけネットの担当者の方を非難するのは的外れになります。
また、#15さんが写真で示されたQ&Aのケースでは、敦賀に途中下車しなければ、分岐点通過の特例が使えるということだけで、米原→近江塩津→京都の大回り乗車の可否については示されていませんので、横に置いておきましょう。
質問者さんは #13さんの回答を見て、納得がいったということですね。
私もこの回答でピンときました。
JRでは「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過の特例」を新設したということですね。
これを逆説的に見ますと、現状では選択乗車が可能だということです。
現状の運賃計算では特例を適用させて、上記で計算したように最短コースの運賃で利用出来ることになります。 と言うことは、選択乗車である大回り乗車を否定する根拠が無いということでしょう。
そのため、近江塩津―敦賀 などの区間については、特例を新設して、区間ごと削除するしかなかったのでしょう。
今日現在、JRのHPの営業案内にはその新設の特例はまだ出ていませんが、そのうちに営業案内に改訂が載るでしょう。
その時点で、大回り乗車は完全に否となります。
質問者さん、こういう説明で納得戴けますか。
数件のご回答の代表として、#20さんのアドバイスの「お礼」に書き込ませて貰います。少なくとも今晩、20までは読ませていただきました。
鉄道は「奥が深いなぁ」ってのが、偽らざる気持ちです。
ありがたいことに、その後も小生の質問スレッドにアドバイスをいただき続けています。皆様、ありがとうございます。
今の私の状態は、dod1972さんがJRに問い合わせをしてくださっているメールの返信待ちです。
No.19
- 回答日時:
No.18です。
再び失礼します。あれからいろいろ考えてみた結果、No.18の回答の一部が微妙に間違っているような気がしたので、いったん取り消すことにしました。(ご質問文の「表面上」に対する回答は変わりません。)JR東日本のサイト「えきねっと」の「JR運賃料金案内」で、「近江今津→草津」を検索してみました。
http://www.calc.eki-net.com/Asp/CalcWEB_Route.asp
すると、3案が提示されました。経由情報は、
第1案「湖西線,山科,東海道本線」
第2案「湖西線,近江塩津,北陸本線,米原,東海道本線」
第3案「湖西線,山科,東海道本線,京都,奈良線,木津,関西線,柘植,草津線」
であり、いずれも、運賃計算に用いるキロ数は69.9km、運賃は1110円でした。つまり、大都市近郊区間内相互発着ですので、経由が大都市近郊区間内であれば、必ず1110円になるようです。
券面に近江塩津経由や木津経由と明記されていても1110円というのは、大都市近郊区間の意味(つまり、あくまで「乗車券の効力」であり最安運賃を強制しない)からすれば、ちょっとおかしいですよね。
もっとも、「えきねっと」の注意書きには、「東京・大阪・福岡・新潟地区の大都市近郊区間内のみご利用になる場合は、経由情報欄の経路にかかわらず、最も安くなる経路のキロ数と運賃で表示されます。」とありますのでよいのですが、果たして「第2案」や「第3案」の場合、1110円で、これらの経由情報が実際の乗車券に記載されるのかどうか、はなはだ疑問ではあります。
しかし、仮に上記の内容で正しいのであれば、「おでかけネット」の担当者の言った1110円は、あながち間違いではないことになります。(しかし、私はやっぱり1620円が正しいと思いますが。)
なお、旅程第151条の特例の適用を受けるためには、まずは乗車券にそのような記載(例:敦賀経由)を明記してもらわなければなりません。参考までに、旅程第151条を引用します。
>>>
旅程第151条(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例)
次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。)ため、同区間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)に対しては、当該区間内において途中下車しない限り、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
>>>
ここでいう「途中下車」とは、上位規則である旅規の第156条でいう「乗車券の券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること」です。
旅程第151条に掲げる区間について、左方の駅(分岐駅)を通過する列車に乗る場合、運賃は収受しないので「区間外乗車」として取り扱われますが、券面上はあくまで「発着区間内」なのです。発着区間内ですので、通常であれば「途中下車」できるところ、運賃を収受しない区間のため、「途中下車」に制限を掛けているわけです。
(ここの部分をNo.18で私は誤解していたようです。「区間外」なんだからそもそも途中下車の概念はないのでは?と認識していたのです。この段階で、どうして「途中下車」という文言を用いるのだろう?という疑問は持っていたので、再度考え直した次第です。)
(そもそも旅規に対する制限を、下位規則である旅程で掛けるのは、規則体系からするとおかしいと思いますが、それは置いておきます。)
例えば、「東京から東海道新幹線で名古屋まで乗車し、名古屋から中央本線の列車に乗り継いで多治見まで乗車する場合」であれば、乗車券の券面には「東海山陽新幹線,名古屋,東海道本線,金山(愛知),中央西線」と記載されます。「名古屋」が含まれているので、旅程第151条が適用されるわけです。
しかし、運賃計算に用いるキロ数は同じ395.6kmで、運賃も同じ6300円であっても、券面記載の経由情報が「東海道本線,金山(愛知),中央西線」の場合は、旅程第151条は適用されません。
http://www.calc.eki-net.com/Asp/CalcWEB_Route.asp
(東京→多治見で検索)
ですので、ご質問の場合も、「近江今津→草津」について、券面経由情報が「湖西線,近江塩津,北陸本線,【敦賀】,北陸本線,米原,東海道本線」となっておれば、営業キロのトータルは126.8km(キロだけなら本来2210円?)ですが、運賃計算には近江塩津・敦賀間の往復分29.0kmを差し引いた97.8kmを用いて1620円となるのです。これだと旅程第151条は適用されます。なお、これとは別に、近江塩津・敦賀間は大阪近郊区間外ですので、大都市近郊区間の特例は付きません。
しかし、冒頭の「えきねっと」の「第2案」の場合は、経由に敦賀が含まれていませんので、旅程第151条は非適用となります(繰り返しますが、私はこの場合の運賃も97.8kmの1620円だと思うのですが、JRでは山科経由の1110円で、近江塩津経由と表記した乗車券を本当に発売するのでしょうか?私としては「同じ1620円であっても、経由に敦賀が含まれているかどうかで、旅程第151条の適用可否が変わるのです」と言いたいのですが…)。なお、これとは別に、この場合は大阪近郊区間内のみの乗車券ですので、大都市近郊区間の特例は付きます。
混同してはいけないのは、こうした結果はたまたまなのであり、旅程第151条と大都市近郊区間の両方が重複して適用される区間も、数多くあります。これらは別々の特例で、相互に優劣はありませんから、何ら不思議はありません。
最後に1点だけ蛇足をお許しください。失礼ながら、みなさん誤解されているようなので、補足しますと、旅程第151条の「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例」は、JRのサイトでは「運賃計算の特例」として一般向けに解説されていますが、規則上はあくまで「乗車券の効力」であり、「運賃計算の特例」ではありません。「折り返し強制区間内の乗車について、当該区間の運賃は収受しないが、乗車券自体は有効です」という意味です。(大都市近郊区間についても、JRでは「運賃計算の特例」として一般向けに解説されていますが、規則上は「乗車券の効力」です。)
No.18
- 回答日時:
様々なやりとりの間に、当初のご質問から、微妙に内容が変質してきたような気がしますので、僭越ながら、その辺を整理しながら回答したいと思います。
ご質問にある「京都→大津」(10.0km、190円)という乗車券は、大阪近郊区間内のみの乗車券ですので、この乗車券を用いて、大阪近郊区間内の他の経路、例えば「京都→山科→近江塩津→米原→大津」(168.7km、本来2940円)という経路を選択して乗車することはできます。
しかしながら、ご質問にある経路のうち、近江塩津・敦賀間は大阪近郊区間ではありませんので、「京都→大津」の最安乗車券で近江塩津・敦賀間を含む経路を選択することはできません。例え乗車する列車が近江塩津を通過するため近江塩津・敦賀間の往復が強制されようとも、実際の乗車経路に敦賀が含まれている以上、この経路を選択することはできないのです。
ご質問文の「表面上」に対する回答、つまり当初のご質問の内容に対する回答としては以上です。
以下の部分については、これまでのやりとりから、勝手ながら、ご質問の内容を少し整理させていただきます。
No.7様への「お礼」にある「近江今津→草津」の運賃が1110円というのは、ご指摘どおり、山科経由の69.9kmで計算した最安運賃です。
「大都市近郊区間」は運賃計算の特例ではないため最安運賃を強制しないのですが、運用上は、JR自身が「実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます。」と旅客向けに案内しているように、機械で普通に検索すると、自動的に最安運賃を返す設定になっているのです。
想像するに、「おでかけネット」の担当者は、最初は「近江今津→敦賀」(35.4km、650円)+「敦賀→米原→草津」(91.4km、1620円)の合計2270円と答えたのでしょう。そして、ご質問者様から「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例」(旅客営業取扱基準規程(以下「旅程」といいます。)第151条)の適用を指摘された際、本来であれば近江今津・敦賀間の14.5km×2=29.0km(往復分)だけを抜いた「近江今津→近江塩津→米原→草津」の97.8kmで1620円と計算すべきところ(ちなみに、この場合でも大都市近郊区間の特例は付きます。)、単純に、最安運賃である1110円を回答してしまったと思われます。
機械で検索する場合、操作に注意しないと、例え近江塩津経由と指示しても、直ちに「大都市近郊区間内相互発着」と判定し、自動的に最安運賃である山科経由の1110円を返してしまうのです。つまり、「おでかけネット」の担当者は、ご質問者様の意図をうまく把握できなかった結果、ご質問者様が期待した回答ができなかったと思われます。
それはともかく、「近江今津→草津」の運賃が1110円の場合、それは山科経由の69.9kmで計算したものですので、近江塩津を通過する列車に対する敦賀折り返しはできません。
一方、「近江今津→草津」の運賃が1620円の場合、それは近江塩津経由の97.8kmで計算したものですので、近江塩津を通過する列車に対する敦賀折り返しは可能です。
いずれも、運賃計算に用いた経路は大阪近郊区間内のみですので、大都市近郊区間の特例が付され、大阪近郊区間内において選択乗車が可能となります。
ここで問題なのは、近江塩津・敦賀間の往復乗車(区間外乗車)の扱いです。
近江塩津・敦賀間は大阪近郊区間から外れているので、大都市近郊区間の選択乗車として扱うことはできませんが、「近江今津→草津」の運賃が1620円の乗車券の場合は、旅程第151条でいう「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例」が適用できますので、近江塩津・敦賀間の往復乗車(区間外乗車)は可能なのです。
つまり、同じ「区間外乗車」といっても、「大都市近郊区間の選択乗車でいう区間外乗車」と、「分岐駅通過列車に対する区間外乗車」があるわけです。それぞれ独立した特例ですので、優劣はありません。
他のご回答者様による、「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」には近江塩津・敦賀間が設定されていないそうですが、これはそもそも近江塩津・敦賀間は大阪近郊区間ではないため、設定するまでもないからです。よって、この私の回答の中では「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」は関係ありません。そもそも選択乗車ではなく、券面記載どおりの経路を乗車しようとしている中での話だからです。
結論としては、近江塩津を含む乗車券の場合は、近江塩津を通過する列車に対する敦賀折り返しは可能。近江塩津を含まない乗車券の場合は、近江塩津を通過する列車に対する敦賀折り返しはできない。これは、その乗車券が大都市近郊区間の特例が付いていようがいまいが同じ。これを私からの回答といたします。つまり、近江塩津・敦賀間が大阪近郊区間ではない以上、近江塩津・敦賀間の区間外乗車の可否は、旅程第151条でのみ判断すべきということです。
(1点だけ蛇足を失礼。No.4様へ。名古屋付近には大都市近郊区間は設定されていません。)
No.17
- 回答日時:
#13ですが、何やら不思議な方向に進んでいますね。
とりあえずおでかけネット運賃検索に関して、
大津京→長浜で、9:30出発、回答数5件とすれば先の結果が出ます。
ところでJRのHPに記載されているものはただの「ご案内」です。
分岐駅通過特例は、基準規程の中では「乗車券の効力」の分類に含まれています。
したがって、分岐駅通過特例は運賃計算の特例だとか、
近郊区間選択乗車特例との適用順序がどうだとかは、
実際の条文内容には全く即していないことになります。
私自身も質問の回答としては、
「近江塩津-敦賀が近郊区間外だから不可」の一言で十分だと思っていますし、
おそらくJRからのメール回答もそんな程度でしょう。
(メール回答で条文を引用することはほとんどないので)
でも規則に即してとか条文に即してとかであれば、中途半端は非常に問題ですね。
「近江塩津-敦賀は近郊区間外だから」だけですむのであれば、
わざわざ近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例を【新設】する必要がありません。
同様の例として、特定分岐区間特例(条文上は効力規定)がありますが、
http://www.jreast.co.jp/kippu/1106.html
こちらも、近郊区間選択乗車特例との併用について条文上では言及があります。
ただし「近郊区間選択乗車中の場合を含む」という趣旨の文言が追加されているだけで、
別の条項になっているわけではありません。
また適用区間を改めて列記していることもありません。
本来であれば、分岐駅通過特例の場合もそうした文言の追加だけでいいはずです。
しかし別条項にして、さらに適用区間も改めて記載しているということは、
誰がどう見ても近江塩津-敦賀は適用できないことを明文化しているのですね。
(文言の追加だけではなぜ不十分かはこの場では割愛します)
まあ結論が変わるわけでもないですし、捉えかたは人それぞれですから。
No.16
- 回答日時:
引用については問題ないと判断していますが、まあ質問者さんが気にされるのであれば、当初の目的(質問者さんにお見せすること)も果たせましたし、削除しておきますね。
>#15でtownserさんは初めて「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」の名称を使われていますが、もともとご存知だったのでしたらその内容を提示していただいたらすぐに納得していたと思います。
>実際のところ、ご存知だったのでしょうか?
……質問の意図がわかりかねます。知っていたのか知っていなかったのかと問われれば知っていますよと答えますが、そもそもこの特例は回答の根拠として使えないと言っているんですがね。使えないことと「知っている」以上、回答としてこの特例を根拠に挙げることはありません。
というか私の回答を正しくご理解いただけているのでしょうか? ご理解いただけているのであれば、私がこの特例を挙げることはないということもご理解いただけるものと思っていますが…。(納得できる・できないは別として)
何度も言いますが、これまでの私の回答にもあるとおり、近江塩津~敦賀間を乗車するとなった時点で大都市近郊区間内における他経路乗車の特例は用いることができません。すわなち近郊区間の選択乗車ではありませんから、「近郊区間選択乗車中の」特例は用いることができません。
使えない特例でご納得いただけてるのが不思議でならないんですが、まあ納得しているのならそれでよいのでしょう。
>申し訳ないのですが、印刷物だからそのまま正しいとは私は思いません。
>可否は正解でも、理屈を省略していたり間違っているかも知れません。
…そういわれてしまっては仕方ありませんね。一次資料が否定されてしまっては(というか一次資料で納得頂けないのならば)どうしようもありません。
>今はdod1972さんの呼びかけ通り、JRへの質問メールに対する返事を待って、JR本家さんがどのような回答を寄せられるのかを待っても良いのではないかと思いますが如何でしょうか?。
それは好きにしてくれたらいいのですが…私の関知するところではありませんし。
ただJRの営業制度を策定している部署が直接発行している冊子からの引用資料でご納得いただけない以上、ご期待に添える回答がJRから返ってくるとは思いませんけどね…。
ただまあ個人的には一次資料とお客様センターからの回答がどのように異なるか(または同じか)は興味ありますので、期待してます。
これ以上の投稿は、繰り返しのループになりますので、私からは以上としたいと思います。長々とすみませんでした。
No.15
- 回答日時:
…まあ#13さんの回答で納得されたのであればそれでいいんですが、そもそもとして、「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」は近郊区間選択乗車中についてのみの特例であって、近江塩津~敦賀間が大都市近郊区間ではない以上、この特例は適用されないと考えるのが普通なんですがね。
(だって近江塩津~敦賀間を乗車している段階で近郊区間の選択乗車ではないからです)なので近江塩津~敦賀間がこの特例で認められている区間に入っていないのも当然です。何度も言いますが、近江塩津~敦賀間は大都市近郊区間ではないからです。大都市近郊区間ではない以上、近郊区間の選択乗車もできません。
よってこの特例では、今回の質問に対する「大回りで敦賀経由はできない」という回答の根拠とすることはできません。#13さんには申し訳ないのですが…。
何度も繰り返し回答していますが、いわゆる大回りで近江塩津~敦賀間の区間外乗車ができない理由については、近江塩津~敦賀間が大都市近郊区間に含まれていないから、というのが唯一の理由です。そのあとの論理展開についてはこれまでの私の回答を参照してください。
以前の回答で、根拠となっている冊子をアップロードすることは著作権法的にうんぬんといいましたが、どうもここまで混乱してしまうと、公開した方がいいような気がしてきましたので、あくまでも「引用」ということで添付しておきます。これは某社の鉄道本部が発行している冊子からの引用です。
この回答への補足
ところでtownserさん、このような形式の引用が著作権法に抵触するかどうかは私自身分かりませんが、著作権者に早急に掲載の可否を問い合わせてください。不可であれば、画像を早急に撤去してください。
「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」という名称の特例は、私は#13さんの回答で初めて知りました。それだけピンポイントな特例が【わざわざ】あるならと、私なりに納得せざるを得ないなと思いました。
私が俎上に挙げていたのは、質問文でリンクの「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」のみです。
#15でtownserさんは初めて「近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例」の名称を使われていますが、もともとご存知だったのでしたらその内容を提示していただいたらすぐに納得していたと思います。
実際のところ、ご存知だったのでしょうか?
今はdod1972さんの呼びかけ通り、JRへの質問メールに対する返事を待って、JR本家さんがどのような回答を寄せられるのかを待っても良いのではないかと思いますが如何でしょうか?。
townserさん、私の質問を気にかけてくださり、何度もご回答をいただき、本当にありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
私は基本的に、13番さんのアドバイスで納得しています。
しかし・・・
申し訳ないのですが、印刷物だからそのまま正しいとは私は思いません。
可否は正解でも、理屈を省略していたり間違っているかも知れません。
この質問のやりとりをご覧になっている方々に・・・
あけましておめでとうございます。
このお正月2日に、大阪→京都→近江塩津→草津→柘植→加茂→奈良→高田→王寺→天王寺→天満と夫婦で大回りしてきました。
天気が今ひとつよろしくなかったのですが、それはそれ。
鉛色の湖西の山々、ぐじゅぐじゅの天候、近江今津以北の銀世界。
湖東での冬の太陽、柘植の階段のおかえりなさい、奈良は改装中で何も無し。そして、何よりも色々な家族の思いやりが見えた車内でした。
とても楽しかったです。近江塩津や草津・柘植で乗り換えされる、一目で分かる同好の方々もたくさんいらっしゃいました。
No.14
- 回答日時:
#12です。
メールの方は、昨日に送っております。
琵琶湖一周線大回りで、近江塩津~敦賀の複乗、山科~京都の複乗、両方質問しております。
まあ、年末年始ですし、気長にお待ちください。
1月20日越えても返信来なければ、その旨書き込みますので、締め切られたらよろしいかと思います。
まあ、ここの質問リンクも貼り付けてメールしてますから、帰ってくる答えは、一つだと思われますが・・・・・
>プロの職員が答えてくれたことを信用するしかありません。でもそのプロが間違っている可能性はあります。
コレは、本当にそう思います。
でも、おかしいですよね?
我々の方が、現業プロの人より知っているようだったら、給料こっちにヨコせと言いたくなります。
周遊きっぷゾーン券で、特急乗れないと、某四国地方で駅員に答えられた日には、ブチ切れましたが・・・・
今回の場合だったら、電話で誤答するようならば、
”ちょっと詳しく調べますが、お答えは明日でもいいですか?”と言えばいいものを・・・・
結局、何か駅員の発言が怪しいと思ったら、質問サイトで裏を取った方がいいと思いますよ。
補足への早速のご回答、ありがとうございます。
またメールの件、了解です。ありがとうございます。JRの説明を期待します。
(ここをご覧になるならJRさん!よろしくお願いしますネ。)
紅白が終わったら、電車ではなく徒歩で除夜の鐘を突きに出かけます。
ご回答をくださった皆様、今回のこの質問のやりとりをご覧になった皆様!
良い年をお迎えください。
No.13
- 回答日時:
質問の趣旨は「大回り乗車(近郊区間選択乗車)の特例」と「分岐駅通過特例」が併用できるか、
かつ、それが(実際の乗車区間が近郊区間外となる)近江塩津-敦賀でも可能か
ということだと思われますが、これらは規則の条文解釈をいくらしても意味がありません。
そもそも、近郊区間の特例は旅客営業規則、分岐駅通過特例は旅客営業取扱基準規程
と異なったもので規定されており(HP等では運賃計算の特例にひとくくりにされていますが)
条文上の解釈では可能とも不可とも読めるあいまいな状態が長く続いていました。
以前はJR東日本は併用に肯定的、JR西日本は併用に否定的な立場をとっていましたが、
JR西日本も肯定的な立場へと変わっていきました。
しかし、そもままの条文で併用を認めると、近江塩津-敦賀を禁止する根拠に乏しいため、
旅客営業取扱基準規程の方を見直し、近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例を新設したのです。
新たに設けられた近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例が適用される区間は以下の通りです。
神田-東京、代々木-新宿、新前橋-高崎、倉賀野-高崎、東神奈川-横浜、山科-京都
新大阪-大阪、大阪-新大阪、尼崎-大阪、西小倉-小倉、吉塚-博多、城野-小倉
ここでは近江塩津-敦賀が含まれていないため、
質問のように近郊区間選択乗車中に、敦賀折り返し復乗はできないことが明示されています。
(HPにはそこまで詳細には書かれていないだけですね)
JRのHPは規則や規程の一部を一般的にわかりやすい表現でまとめているだけなので、
条文自体を知りたいなら駅等で規程類を閲覧するのが一番でしょう。
ただし規則は公開義務ですが、規程通達類は公開義務はないので断られる可能性はありますが。
それとおでかけネットですが、電話は担当者や内容次第でどうにでも変わってしまいますが、
時刻運賃検索の機能は正しい結果を示しています。
例えば大津京→長浜で検索すると、特急敦賀経由のみ運賃が近江塩津経由で計算されています。
この回答への補足
「たびたびの」と記入しましたが、dober-oさんは初めてのご回答だったのですね。勘違いをしておりました。
ところで、「大津京→長浜で検索すると、特急敦賀経由のみ運賃が近江塩津経由で計算されています。」もちろん私もおでかけネットで既に調べてみていたのですが、旨くいきません。駅や発時刻などの条件を変えても、敦賀折り返しの乗車例が提示されないのです。
もしよろしければ、大津京を何日の何時に出発とすれば敦賀経由と示されたかお知らせ願えないでしょうか。
まだ、ここをご覧になっているといいのですが・・・
たびたびのご回答ありがとうございます。
このご回答を見て、納得がいきました。
>・・・近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例を新設したのです。・・・ここでは近江塩津-敦賀が含まれていないため・・・
わざわざそのように【決められている】という事であるなら、敦賀往復はダメですね。了解いたしました。
何が何でもと思ってはいませんでしたので、旅客営業取扱基準規程の閲覧要求も致しません。
琵琶湖周辺は、お正月からかなりの雪が予想されています。ダイヤが乱れた場合に備えて、余裕を持って出かけなければ・・・
ありがとうございました。
No.12
- 回答日時:
#6です。
質問者様は、法律文言の解釈とかを、大学の授業で受講された経験などは、ございますでしょうか?この経験が乏しければ、私を含めた他の回答者さまが、いくら条文に則して答えたところでも、まったく理解できるはずないですよね。
>dod1972さん!私が言っていないことを根拠にされていますよ。
あなたが分岐駅特例の法規を、質問で引用してますけど・・・・
あなたは、私が書いた、この言葉が、見えないんですか?規則を丸々引用していない旨、但し書きしております。
まあ、ここまで条文解釈を理解されないとなると、法解釈とか但し書きの概念など、まるでわかってなっしゃらないのでしょうけど。
>>なにやら理解できないとの事なので、#1で引用した条文を簡略化して言い換えます。
と書いてあるのが見えないんですか?#1で引用した条文を簡略化して言い換えてるだけでしょ?
規則の単純解釈では、理解できないとか書かれて、規則を簡素化して分かりやすく書いたら、そんな規則書いてないと言われる。
一体、これって、何なのですか?
A:
”列車が近江塩津を通過するために、敦賀~近江塩津との間を折り返し乗車する場合は、運賃計算する時は、同区間で途中下車しなければ、敦賀~近江塩津の往復分の距離は含めずに計算します。”
B:(あなたが引用した分岐駅特例の規則)
>>
次の区間の左側の駅から枝分かれする一方の線区から他方の線区まで乗車する場合で、列車が左側の駅を通過するため左側の駅と右側の駅との間を折り返し乗車する場合は、同区間のキロ数は含めないで運賃計算をします(定期券は除きます)。ただし、折り返し区間内では途中下車はできません(途中下車される場合は同区間に対する運賃が必要になります)。
Bを簡素化して、具体例に置き換えたのがAですよ。この事が理解できないならば、ご自身で本を買うなりして、法解釈の勉強してください。
まあ、ご質問に対する回答は出尽くしてますので、これ以上書きませんが、ただ一つ。
鉄道の職員、お客様センターが、正解を言う保障は、一切ありません。
私は、この場で、青春18きっぷの誤入鋏の質問しましたけど、大垣駅の駅員なんて、誤入鋏に×マーク付けて、これでOKなんて言ってました。
(正解は、JR西日本 お客様センターに、電話じゃなしにメールで3日間の回答期間を設けて質問した結果、誤入鋏印+日付印+駅名小印+担当社印で抹消する、との回答。)
それに、電話でふらっと聞いただけだったら、誤答が発生するのは、あたりまえです。電話なんて、あやふやな担当者だったら、誘導的に質問して、いくらでも誤答を導きだすのは簡単ですから。
なお、他の回答者様に申し上げます。
この件については、”裁判官”がいない以上、質問者と回答者様方の考えの差は、埋まらないものと判断いたします。
ですので、本件に関しては、JR西日本 お客様センターに、休みも入りますから、2週間程度の回答期間を設けてメールにて質問しようと思います。
この回答への補足
dod1972さんへのお礼を書き込んだ後で#13の回答を見、そのように別条文で規定されていることが分かり、納得しました。
お礼にて「可能な限り、それまでこの質問を閉じないでおこうと思います。」と書きましたが、条件が変わりました。
dod1972さんが、既にメールを送られ、なおかつここにそのメールと返答メールの概要を書き込んでいただけるのであれば、閉じないでおこうと思います。JRさんの説明&回答の仕方も知りたいですから。
メールの件、如何でしょうか?
ご回答ありがとうございます。
私は、「法律文言の解釈とかを、大学の授業で受講」したことがありません。
だから、「まったく理解できるはずないですよね。」と言われるのであれば、仕方がありません。プロの職員が答えてくれたことを信用するしかありません。でもそのプロが間違っている可能性はあります。
>本件に関しては、JR西日本 お客様センターに、休みも入りますから、2週間程度の回答期間を設けてメールにて質問しようと思います。
ありがとうございます。助かります。
実は私もそうしようかと思っていたところです。
私のように鉄道に関する知識がない者が質問するよりも、dod1972さんのように詳しい方のほうが的を射た質問になると思います。その回答を、後日お知らせいただけますでしょうか。
可能な限り、それまでこの質問を閉じないでおこうと思います。
No.11
- 回答日時:
もしかして、金山~名古屋の件が頭にあって勘違いされているのかもしれないので蛇足ながら。
東京→金山→多治見で、名古屋まで行くことができるのに、なんで、京都→大津の他経路乗車である京都→近江塩津→米原→大津では、敦賀に行けないの? というのが根本かもしれませんが。
「東京→金山→多治見で、名古屋まで行くことができる」というわけじゃないんですよ。あくまでも「東京→名古屋→多治見の乗車券で金山を通過する列車に乗るならば、東京→金山→多治見でいいですよ」というだけです。結論ありきではないんです。順序が逆なんです。
ですから、「京都→敦賀→米原→大津の乗車券で近江塩津を通過する列車に乗るならば、京都→近江塩津→米原→大津でいいですよ」ということは言えます。ですが、京都→大津の乗車券で他経路乗車の特例を適用したとしても、京都→敦賀→米原→大津という経路は乗車できないから、区間外乗車の特例を適用できる前提条件が満たされてないと言ってるのです。前提条件を満たしていないのに、なんで区間外乗車の特例を適用するんですか、と言ってるんです。
おかわりでしょうか?
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