これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

(前略)門司(山陽・東海道線)大阪(大阪環状線)今宮(関西本線)柘植(草津線)草津(後略)
の乗車券(九州区間は在来線利用)で、
山陽新幹線(新山口~新大阪)に乗るのは可能でしょうか?

大阪~新大阪は乗り越しになりますか?
停まらない特急通過分岐駅の特例があったような気がしたのですが。
乗車券のルートを変更しないといけないか心配してます。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。新大阪駅は乗り換えのみで途中下車しません。
    西明石(新幹線)新大阪(東海道線)大阪(大阪環状線)
    と乗っても、大阪~新大阪重複扱い(別運賃必要)とされないでしょうか?
    との質問です。

      補足日時:2023/04/24 13:36

A 回答 (6件)

>選択乗車は、新大阪から先、京都方面へ行くときの


話ですよね?
京都方面(東淀川、南吹田方面)は第30号です、大阪以遠(天満、野田方面)は第29号です。
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/0 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
リンク先の(29)を確認しました。
この図自体がなんだか不思議ですね。
新幹線新神戸経由の点線が、新幹線駅のない大阪駅に
つながっている。。。
結論としては
~(山陽・東海道線)大阪(大阪環状線)~
の乗車券で新幹線に乗り新大阪まで行き(途中下車は不可)、
大阪に戻って大阪環状線に乗るのは問題ない、
ということは理解しました。

#5さんの回答にもあるように
>この特例には今年の3月17日までは、逆方向の「大阪―新大阪」の設定がありましたが、現在は廃止になっています。
のこともあったので、窓口でいろいろ確認してすったもんだして、
係員は奥に引っ込んでどこかと連絡しながら、
結果的には乗車変更する必要はない、という結論には達しました。
ご回答の通りだと思います。

ただ、他の区間で経路変更することにしたため
(関西、草津線経由から、関西、奈良線経由に変更。
奈良線も今年のダイヤ改正で一部複線化が延伸されたので
乗ってみようと予定変更)
乗車変更は行い、西明石から新幹線、新大阪経由のルート通りの
乗車券にしてもらいました。(有人窓口4つある東京駅の
みどりの窓口でいろいろやってもらったので、
後ろの人への影響はそれほどありませんでした)
経由が増えたため、長い120mm券
(経由あふれで最後の経由路線は手書き)になりました。
GW、熊本から千葉まで途中下車印押してもらいながら
のんびり旅してきます。

お礼日時:2023/04/25 21:56

「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」は、その説明文にあるとおり、左側の駅を列車が通過する場合に適用されます。

したがって、お書きの経路の場合、「新大阪―大阪」では適用になりません。
https://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html
実は、この特例には今年の3月17日までは、逆方向の「大阪―新大阪」の設定がありましたが、現在は廃止になっています。

また、別回答の「選択乗車」も今回のケースにはあてはまりません。

西明石~新大阪間は、新幹線と在来線とは別線扱いですから、以下のような経路で発券してもらうのが正当です。新大阪でも途中下車できます。

(前略)門司(山陽線)新山口(山陽新幹線)新大阪(東海道線)大阪(大阪環状線)今宮(関西本線)柘植(草津線)草津(後略)
※新幹線は新山口からではなく、西明石からでも構いません。

なお、最終着駅が新大阪または大阪であれば、「新大阪駅、大阪駅と姫路駅以遠の駅との区間の特例」が適用できますが、今回のケースではその先まで行かれるので適用対象外です。
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/0 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今年のダイヤ改正を機に消えた設定なのですね。
大阪うめきたホームの開業と何か関連があるのでしょうか?

乗車変更してきました。結果的には
~西明石(新幹線)新大阪(東海道線)大阪(大阪環状線)~
というルートに変更し、その後のルートも見直しました。
おかげで自動改札通れないサイズの長券となり、
途中下車印必須の券となりました。せっかくなので
新大阪含めて途中下車印押しまくろうと思います。

お礼日時:2023/04/25 21:31

乗車可能です。


ただし新神戸、新大阪駅では途中下車出来ません。

根拠として「分岐駅通過列車の特例」を挙げている回答がありますがこれは間違い。新大阪-西明石間は別線扱いですから分岐駅通過にはなりません。
大阪-西明石間が選択乗車区間(旅客営業規則第157条第1項第29号)だからです。
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この回答へのお礼

選択乗車は、新大阪から先、京都方面へ行くときの
話ですよね?
今回は大阪から大阪環状線、関西線経由の乗車券で
新幹線で新大阪まで行き、大阪まで折り返して問題ないか?
という話です。

お礼日時:2023/04/24 18:20

だから、大阪~新大阪間の重複乗車が


「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」
で認められているのです。
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あっ、ちょっと訂正。


新大阪で駅外に出るのなら、途中下車になりアウトです。
新大阪は乗換るだけにしてね。
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この回答へのお礼

補足しました。今回新大阪で下車するつもりはありません。
当然ながら新幹線特急券は別購入する予定です。

お礼日時:2023/04/24 13:52

>山陽新幹線(新山口~新大阪)に乗る…



特急券が別途必要なことがお分かりなら、どうぞ。
https://www.jreast.co.jp/kippu/1101.html#02

>大阪~新大阪は乗り越しに…

折り返し区間内で途中下車しなければ問題ありません。
といっても、折り返し区間内に途中駅はありませんけど。
https://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html#10
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この回答へのお礼

いただいたリンク先の
分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例
には
新大阪―大阪
はありますが
大阪―新大阪
はありません。
西明石方面から大阪停まらない(新幹線)で新大阪まで行き、
大阪に戻ってくる場合でも適用されるのでしょうか?

お礼日時:2023/04/24 13:51

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