
京都→大津の乗車券で琵琶湖を時計回りする場合・・・
近江塩津で折り返すのは、問題がありませんね。
「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」 http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html により、近江塩津に停車しない特急に乗車した場合、敦賀で折り返すのもOKでしょうか?
もちろん、京都-敦賀の特急券は別途購入します。
A 回答 (30件中21~30件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.10
- 回答日時:
>大回り乗車に対して、風当たりが強いのが今になって分かってきました。
>でも、決まり事の中で遂行していることで、何ら不法行為はしていません。
ですから、その決まり事(大都市近郊区間内相互完結という条件)の外(近江塩津~敦賀間は大都市近郊区間内ではない)にでてしまうから、ダメです、と言ってるのですが。
決まり事の中で遂行される分にはなんら問題はありません。どんどんやってもらったらよろしい。ただ今回の事例のように、敦賀まで行くというのであれば、大都市近郊区間内における他経路乗車(いわゆる大回りの規則)から外れるので、ちゃんと乗車経路通りのきっぷを買ってくださいね、と言ってるだけです。そのきっぷを買った結果、区間外乗車の特例が適用されて購入したきっぷのルートが大都市近郊区間内相互完結になったとしても、そこであらためて大都市近郊区間内における他経路乗車の特例は適用されませんよ、と言ってるだけなんですが、おわかりいただけないでしょうか?
>townserさん!何故、わざわざ高い経路の案内をするのでしょうか。
>普通に考えて、近江今津→草津は、73.1キロ(1280円)でしょう?
普通に考えればそうですが、今回は敦賀を経由したいのですよね?
でしたら大都市近郊区間内における他経路乗車の特例は適用されないので実乗車経路通りのルートに対する運賃になります。理由についてはこれまでの回答を参照してください。
>ご回答をいただきながら申し訳ないのですが、僕のこと、嫌い?(笑)
あなたのことなどどうでもいいです。私は旅客営業規則に従って回答をするまでです。あなたがどんなに嫌なやつでもその行為が旅客営業規則に則っているのなら賛意を示しますし、あなたがどんなにすばらしい人でも旅客営業規則に反しているのなら反意を示します。それだけのことです。
>townserさんのシンパから、苦情をいただきました。
>townserさんシンパシティー一杯おってうらやましい。
私のシンパという言い方は他の方に対して失礼です。すぐに訂正していただきたい。
他の回答者の方は、「私」に賛同しているのではなく、「私の回答内容」、すなわち「旅客営業規則」に賛同していただけてるだけです。混同なされませぬよう。
>で、敦賀踏み越しやけど、やっぱりあかんのかな?
>結構、微妙やで・・・
微妙でもなんでもありませんってば(苦笑
近江塩津~敦賀間が大都市近郊区間内ではないから、大都市近郊区間内における他経路乗車の特例は適用されない、ただそれだけのことですよ。
>>『さあ、ここであなたは「京都→山科→近江塩津→敦賀→近江塩津→米原→大津」という経路を選択することにしました。』
>ここからが意見の違う部分です、何故そこで突然敦賀が出てくるのかなぁ?
>私は敦賀なんて興味ないわけです。(本当は下車したい気持ちを抑えてます)特急列車>が近江塩津を通り越して敦賀にしか停まらないから困っているわけです。
あなたが敦賀に用事があるかどうかはJRにとってまったく関係のないことです。JRが必要とするのは「あなたが敦賀まで乗車するのかどうか」ということだけです。敦賀まで乗車されるのは間違いないですよね? 特急が止まらないからとかそういうのもどうでもいいです。敦賀まで乗車されますよね? 敦賀まで乗車するとなった段階で、他経路乗車の特例が適用されなくなり、乗車券の原則である「実乗車経路通りの乗車券」が必要になります。その実乗車経路通りの乗車券に対して、区間外乗車の特例が適用されるのです。
あなたもおっしゃっていますよね? 『あくまでも特例ですから、原則を超える効力があるかなと思って』と。特例は原則を超えますので、「実乗車経路通りの乗車券」という原則を超えて区間外乗車の特例が適用されます。なにも間違っていません。ここはOKですか?
「実乗車経路通りの乗車券」(京都→大津)に「大都市近郊区間内における他経路乗車の特例」を付加しているので、京都→近江塩津→米原→大津でも乗車できます。ただし敦賀まで行ってしまうと「大都市近郊区間内における他経路乗車の特例」が効力を失うので、「実乗車経路通りの乗車券」(京都→敦賀→米原→大津)が必要になってしまいます。これに「区間外乗車の特例」が付加されて、京都→近江塩津→米原→大津で乗車可能になります。
「大都市近郊区間内における他経路乗車の特例」と「区間外乗車の特例」は適用する順序を間違えてはいけません。それを私は言っているのです。
>それでも「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」が適用される可能性があるかな?って質問な訳です。
適用されませんと何度も言っています。適用される条件としては、何度も言っていますとおり、その区間を乗車経路に含めた乗車券を保有する場合に限ります。「京都→大津」の乗車券では、特急を使おうと使うまいと、近江塩津~敦賀間は乗車できません。乗車できないのですから、区間外乗車の特例を適用できません。
>私が質問した内容は、旅客営業規則を超えたJR西日本内部規定までの判断が必要なのかも知れません。
内部規定の判断が必要なのは、大都市近郊区間内の他経路乗車において大都市近郊区間内における区間外乗車の特例を適用するかどうかの方です。これは2006年の規定改正までJR西日本では認めていませんでした。
>湖西線を北上して近江塩津で南下すれば近郊線区内でお咎めなしだけど、
>特急を使うと敦賀まで行ってしまう。
>特急自由席料金を払いますので(恐らく1000円位)、乗車券の計算は最短のままでヨロシク!ってハナシ
ですから…。そもそも乗車券を最短経路で計算できる条件を満たしていないのに、なんでさらに便宜を図らなければならないのですか? 特例を過大解釈しないでください。図々しいにもほどがありますよ?
>至極、フツウでしょ。
普通なのは、実乗車経路通りにきっぷを買うことです。最短経路で運賃計算してもよいというのは「普通」なのではなくて「特別」なのです。
まあ確かに根拠となるものを呈示せずに説明をしても説得力に欠けるとは思いますが、その根拠となる冊子のコピーをアップロードすると私が著作権法に違反しかねないので、そのような愚は犯せません。公開することができればそれで一発解決なのですが…。もどかしいですね。
ま、信じる信じないは質問者さんの自由ですので、おでかけネットの回答を信じて実行してみるのもよいでしょう。そうすりゃ結果は自ずとわかりますし。
何度もご回答を頂き、ありがとうございます。
また、私自身の言葉遣いも悪くなってきていますのも申し訳ありません。
実はお正月に大回り乗車をしようと、時刻などを調べていくうちに、「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」を利用して近江塩津-敦賀でや山科-京都での複乗が可能ではないかと言うやりとりを発見したのです。しかし、そこでは結論が出ていませんでした。
私自身近江塩津を折り返す予定でしたが、敦賀での折り返しが可能であれば特急利用も楽しいかなと思い、今回の質問をさせていただいた訳です。
せっかく回答を頂きながら申し訳ないのですが、平行して時刻を調べるうちに、少し敦賀経由の方が時間が掛かる事が判明しました。
日にちが迫ってきていますし、プロでも間違える可能性があるのならば、あえて今回は敦賀での折り返しを断念して、特急料金分の駅弁を楽しもうと考えております。
No.9
- 回答日時:
本当にこれだけ詳しく書かれた回答を全く理解されてらっしゃらないんですね。
townser氏は”其処を通る切符があるからこそ特例が適用される”と書かれてらっしゃいますが理解されてますか?
御質問者様が提示されている”分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例(近江塩津-敦賀)”を成立させる為には、”発駅(湖西線方面)-敦賀”と”敦賀-着駅(北陸線方面)”の2枚が必要だと言っているのです。
この2枚の切符があればこそ特例により敦賀を経由しても発駅-近江塩津-着駅の切符で計算しますと言ってる訳です。
この特例を適用した切符に対して更に”大都市近郊区間特例”を割り当てるのはおかしいと言ってるのです。
なぜなら元々の切符である近江塩津-敦賀間は”大阪近郊区間ではない”ですから。
townser氏がANo3・ANo7に書かれてらっしゃる”規則の適用順序を間違えてはなりません”を理解してください。
大回りの切符では”近江塩津-敦賀間”は乗車出来ません。(特例は適用出来ません。前提となる切符が違います)
”近江塩津-敦賀間”を特例乗車しようとするのであれば”発駅-近江塩津-着駅”の切符を造ってください。
しょーもない追記ですが、此処で回答した私を含めた4人は”大回りを否定していない”というのは理解されてますか?
”近江塩津-敦賀”は大都市近郊区間で無いのでこの区間を含めるのは不可だと言っているのです。
それにしてもJR西の”お出かけネット担当者”は規則を知らないんですね。
誤案内する程とは思いませんでした。(今まで誤案内するのはJR東海の職員だけかと思ってましたよ)
恐らく、PCで出した運賃を単純に告げただけで規則に照らし合わせた物ではないんでしょう。
townser氏がANo8で書かれてらっしゃる様に”お出かけネット担当者からの回答が間違っている”んでしょうね。
この回答への補足
面識もないあなたの冒頭の物言いに、かなりへこんでいます。
何故あなたにそこまで言われないといけないのか?
townser氏は真面目に回答をくださって、とってもええやつやなと思います。お友達になりたいですが、正解かどうかは別物です。
逆にtownser氏は、僕なんてお友達になりたくないでしょうね。(笑)
bourei_07さん アドバイスありがとうございます。
他の方の功績を言われましても私には分かりかねます。
私の質問に対する回答を求めているのみです。
No.8
- 回答日時:
#7に対するお礼を拝見しました。
>係の方の即答では、2分割の高い料金を提示されました。
この時点ですでに間違った案内をしていますね。区間外乗車が可能なので、近江今津→近江塩津→米原→草津の片道乗車券(1620円)で可能なんですが……。
その回答は間違っているものと思われます。
根拠は私が参照している旅客営業制度のQ&A集に、そっくりそのままの例題が載っているからです。これをそのままアップロードして公開するのは著作権法的に危なそうなのでできないのが残念ですが。
この回答への補足
townserさんのシンパから、苦情をいただきました。
townserさんが真面目に答えてるのに、僕がダメ回答をするから?
townserさんシンパシティー一杯おってうらやましい。
で、敦賀踏み越しやけど、やっぱりあかんのかな?
結構、微妙やで・・・
アドバイスありがとうございます。
大回り乗車に対して、風当たりが強いのが今になって分かってきました。
でも、決まり事の中で遂行していることで、何ら不法行為はしていません。
townserさん>この時点ですでに間違った案内をしていますね。区間外乗車が可能なので、近江今津→近江塩津→米原→草津の片道乗車券(1620円)で可能なんですが……。
townserさん!何故、わざわざ高い経路の案内をするのでしょうか。
普通に考えて、近江今津→草津は、73.1キロ(1280円)でしょう?
ご回答をいただきながら申し訳ないのですが、僕のこと、嫌い?(笑)
No.7
- 回答日時:
>近江塩津~敦賀が運賃計算の特例の区間に指定されている以上、同様に適用されるのかな?と思っての質問でした。
運賃計算の特例を計算した後に、なぜ再度乗車経路の特例を適用するのですか? 規則の適用順序をさかのぼってはいけません。
また、
>東京→金山→多治見の経路に、金山~名古屋間は含まれていません。この場合に運賃計算の特例が適用されています。
最初の乗車経路には含まれています。乗車経路に含まれているからこそ特例が適用され、運賃計算経路には金山~名古屋間が含まれなくなっただけの話です。
規則の適用順序をしっかりと頭にたたき込んでください。
順を追って説明しますね。
まず、東京→金山→多治見についてです。
乗車経路通りに乗車券を作成すると、
・東京→名古屋→金山→多治見
の経路になります。ここで名古屋~金山間が複乗となるため、本来であれば「東京→名古屋」と「名古屋→多治見」の連続乗車券となるのですが、分岐駅(この場合は金山)を通過する特急列車等に乗車する場合に限り、区間外乗車の特例が適用されますので、名古屋~金山間の運賃は不要となり、運賃計算経路としては
・東京→金山→多治見
になります。(ただし名古屋での途中下車は不可)
では、京都→大津についてです。
乗車経路通りに乗車券を作成すると、
・京都→大津
の経路になります。この経路は大都市近郊区間内相互完結ですので、大都市近郊区間内における他経路乗車の特例が適用され、(a)大都市近郊区間内で、(b)複乗とならない限り、他経路を選択して乗車することができます。つまり「京都→山科→近江塩津→米原→大津」という経路を選択することができます。
ここまでは大丈夫でしょうか?
さあ、ここであなたは「京都→山科→近江塩津→敦賀→近江塩津→米原→大津」という経路を選択することにしました。すると、おやおや、このルートですと近江塩津~敦賀間が大都市近郊区間内ではありませんよね? ということは他経路が乗車可能な特例の条件である(a)の「大都市近郊区間内」を満たさないルートです。満たさないと言うことは京都→大津の経路で「京都→山科→近江塩津→敦賀→近江塩津→米原→大津」は乗車できません。
つまり、「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」を適用するとかしないとかそれ以前の問題なのです。
ここで私が最初に言った言葉を思い出してください。
『規則の適用順序を間違えてはなりません』
その経路でも乗れるきっぷだから運賃計算の特例が適用されるのです。その逆ではありません。ここを間違えてはいけません。
東京→名古屋→多治見はそもそも連続乗車券で乗ることができます。乗れるきっぷ(有効な切符)だからこそ運賃計算の特例(区間外乗車)が適用されて、東京→金山→多治見の経路でも乗ることができるのです。
一方、京都→大津の乗車券では大都市近郊区間内における他経路乗車特例を用いても近江塩津~敦賀間は乗れません。乗れないきっぷ(無効な切符)なのに運賃計算の特例(区間外乗車)を適用することはできません。よってご質問のようなことはできません。
おわかりいただけたでしょうか?
---(蛇足)---
これが京都→敦賀→大津という乗車券であれば、その経路を乗ることができるきっぷなので、運賃計算の特例(区間外乗車)が適用されて、京都→近江塩津→大津という乗車券で乗ることができます。(この経路だと大都市近郊区間内相互完結だから京都→大津でもいいんじゃないの? とは思わないでくださいよ? 「京都→敦賀→大津」という乗車券だから「京都→近江塩津→大津」という運賃計算で良いですよ、という特例の結果でそのルートになっただけなんですから。そもそもが「京都→敦賀→大津」という経路である以上、大都市近郊区間内相互完結ではありません)
---(蛇足)---
#4さんの回答はちょっと語弊があります。あの書き方だと大都市近郊区間外なら「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」は、適用不可と受け取られかねません。実際はそうではありませんからね。
この回答への補足
『つまり「京都→山科→近江塩津→米原→大津」という経路を選択することができます。』ここはまでは、完璧に理解できます。しかし、それ以降理解できなくなります。
『さあ、ここであなたは「京都→山科→近江塩津→敦賀→近江塩津→米原→大津」という経路を選択することにしました。』
ここからが意見の違う部分です、何故そこで突然敦賀が出てくるのかなぁ?
私は敦賀なんて興味ないわけです。(本当は下車したい気持ちを抑えてます)特急列車が近江塩津を通り越して敦賀にしか停まらないから困っているわけです。
分かってますって、敦賀が近郊区間の外だって。
見かけ上、複乗になることも。
それでも「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」が適用される可能性があるかな?って質問な訳です。
皆様。たくさんの丁寧なご回答ありがとうございます。
あれ、困ったな。おかしいな?煮詰まったな?ってことで、「お出かけネット」に先程電話しました。0570-00-2486。23時まで応答してくれるのですね。ありがたいことです。
とりあえず、私の電話での質問内容は・・・
「近江今津→草津に行きたいけど、特急で敦賀経由だと乗車料金は幾ら?」と訪ねました。
係の方の即答では、2分割の高い料金を提示されました。
しかし、こちらから「特例は適用できるでしょう」と言うと、2分程度待たされましたが、回答は1110円とのこと。これって、山科回りの安い料金計算ですよね。
この回答が間違っていない限り、「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」が近郊区間+αにも適用されている気がします。
自己完結しているようなしていないような・・・
No.6
- 回答日時:
#1です。
なにやら理解できないとの事なので、#1で引用した条文を簡略化して言い換えます。
”列車が近江塩津を通過するために、敦賀~近江塩津との間を折り返し乗車する場合は、運賃計算する時は、同区間で途中下車しなければ、敦賀~近江塩津の往復分の距離は含めずに計算します。”
この条文に、
”折り返し乗車する場合は、大都市近郊区間を外れても折り返しして乗車可能です”
などと、書かれているでしょうか?
私は国語力無い方ですが、どう見ても、そのような事は書かれてませんよね?
大都市近郊区間大回りで、その区間を外れてはいけない大原則は、#4様回答を参照ください。
なので、質問者様が、そもそも誤解なさっているのは、単なる運賃計算の方法の特例を、大都市近郊区間の乗り方の規則より優先して持ち込んでいることです。
(この辺は、他の回答者様もおっしゃっています通りです。)
なお、金山~名古屋の話ですが、(別に、山科~京都 でも いいのだが)
まず、大都市近郊区間内かどうか を判断します。
それに合致すれば、運賃計算の特例を参照してもよく、#4様のおっしゃる通り、
>大都市近郊区間内ですから「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」は、適用可。
となります。
たとえば、例題として、
近江塩津~米原~特急しなの で、京都~折り返して湖西線の永原
1.
まず、大回り乗車の大前提である、乗車経路が大都市近郊区間内のみで完結するかどうかを判断する。
この場合、きっぷが大阪近郊区間内のみで収まっているので、大回り乗車は可能であり、近江塩津→永原 の、180円 でOKです。
2.
特急しなの は、山科は通過であるが、あなた提示の、運賃計算特例を援用することが可能。
規則より、山科~京都の運賃計算を含めなくて良くなるので、要するに、運賃計算のキロ数は、近江塩津~永原の5.8kmで変わらず、180円になる、ということです。
なお、同じ駅を2回通ってるじゃないか、という、大回り乗車の条件が崩れる問題ですが、
同じ駅を2回通らない大回りの条件は、相当意訳して砕いていえば、
1の条件を踏まえた上で、
*大回り 一周ルートの乗車経路上以外に、運賃計算キロ が 発生してはいけない*
ということです。(相当意訳してますので、本来の条文から外れてますが、ご容赦を。)
分岐駅特例の条文より、
>同区間のキロ数は含めないで運賃計算をします
と書かれてます。よって、山科通過列車で、山科~京都(大阪近郊区間どおし)を複乗したところで、運賃計算キロは発生しませんから、大回りは継続できるのです。
いずれにせよ、近江塩津通過列車での、近江塩津~敦賀の複乗に関しては、運賃計算キロは発生しなくとも、1の段階で条件が崩れてしまうので、不可です。
とにかく、1の条件を最優先して考えるようにして、1に引っかかったら、足切りでアウトと思うようにすると、わかりやすいかと思います。
この回答への補足
dod1972さん!
私が言っていないことを根拠にされていますよ。
例えば、
>”列車が近江塩津を通過するために、敦賀~近江塩津との間を折り返し乗>車する場合は、運賃計算する時は、同区間で途中下車しなければ、敦賀~近江塩津の往復分の距離は含めずに計算します。”
この条文に、・・・
ってどこから引用されたのでしょうか?
少なくとも私は、この文面を引用していません。
No.5
- 回答日時:
ANo1氏の回答は理解されてませんか?
旅客営業規則でも”運賃計算”と”きっぷの効力”の規則はちゃんと別れています。
御質問者様が挙げた特例は運賃計算の特例です。
きっぷの効力の特例ではありません。
きっぷの効力としてはANo4氏が挙げた”旅客営業規則第157条第2項”が適用されますので、”近江塩津-敦賀”間は近郊区間外の為、乗車不可です。
もし”近江塩津-敦賀”を特急で通過したいのであればANo3氏が書かれている、”京都~近江塩津~大津の乗車券(2940円)”(下車駅は近江塩津以南の北陸線ならどれでも可と思いますが)を購入してください。
そうすれば御質問者様がお書きの"分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例"が適用されるでしょうから。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
もちろん基本的なルールは分かった上での質問です。
複乗や6字乗車は、ダメだろうと思っています。
私が質問した内容は、旅客営業規則を超えたJR西日本内部規定までの判断が必要なのかも知れません。
でも、結構簡単な内容です。
湖西線を北上して近江塩津で南下すれば近郊線区内でお咎めなしだけど、
特急を使うと敦賀まで行ってしまう。
特急自由席料金を払いますので(恐らく1000円位)、乗車券の計算は最短のままでヨロシク!ってハナシ
至極、フツウでしょ。
No.4
- 回答日時:
(旅客営業規則第157条第2項)
大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、【その区間内においては】、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
【 】は、回答者が付記
要するに、金山~名古屋間は、大都市近郊区間内ですから「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」は、適用可。
近江塩津~敦賀間は、大都市近郊区間外ですから「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」は、適用不可と言う事です。
お解かり頂けましたか。
まさに、私自身【その区間内においては】が優先規定なのかどうかが問題になると思っています。
その決まり事が、「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」を排除するだけの効力があるかどうかを問うているのです。
更に、近江塩津-敦賀は、大都市近郊区を踏み越しているのは質問文でもおわかりだと思います。
あくまでも特例ですから、原則を超える効力があるかなと思って質問しています。
No.3
- 回答日時:
不可です。
そもそも、近江塩津~敦賀間で「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」を適用するには、乗車券の経路に『近江塩津~敦賀間』が含まれていないとダメです。
京都→大津の乗車券の経路では(大都市近郊区間の他経路乗車特認を使っても)近江塩津~敦賀間を含みませんので、必然的に「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」は適用されません。
ご質問の経路で乗車する場合には、京都~近江塩津~大津の乗車券(2940円)が必要となります。
簡単に説明すれば、「いわゆる大回り乗車は乗車経路すべてが大都市近郊区間内でかつ複乗していない場合に限り実行可能」ということです。
難しく説明すれば、規則の適用順序が違うと言うことです。まず最初に運賃計算に必要な乗車経路を特定します。それから乗車経路に対する特例が適用され、そののちに運賃計算に係る特例を適用します。最初に「京都→大津」の乗車券を購入した段階で、乗車可能な経路は京都→大津に特定されます。そしてこの二駅間は大都市近郊区間内ですので、乗車経路に係る特例、すなわち大都市近郊区間内における他経路乗車特認が適用されます。そして運賃計算です。京都→大津の経路にも、大都市近郊区間内で乗車可能な他経路にも近江塩津~敦賀間は含まれていません。ということは含まれていない経路に対しての運賃計算の特例(分岐駅を~)を適用することはできません。よって、ご質問のようなことはできないのです。
この回答への補足
すみません、やはり私の頭がこんがらかっていました。
お礼で「名古屋→金山→東京の経路に、金山~多治見間は含まれていません。」と書いたのは、全くの誤りでした。
正しくは、「東京→金山→多治見の経路に、金山~名古屋間は含まれていません。」でした。
早速の詳しいご回答ありがとうございます。
>京都→大津の経路にも、大都市近郊区間内で乗車可能な他経路にも近江塩津~敦賀間は含まれていません。ということは含まれていない経路に対しての運賃計算の特例(分岐駅を~)を適用することはできません。
私の理解力がないのか、なるほど!と膝を打つことが出来ませんでした。
JRが挙げている例(質問文のリンク参照)を元にします。
名古屋→金山→東京の経路に、金山~多治見間は含まれていません。この場合に運賃計算の特例が適用されています。
近江塩津~敦賀が運賃計算の特例の区間に指定されている以上、同様に適用されるのかな?と思っての質問でした。
ますます、分からなくなってきました。
No.2
- 回答日時:
敦賀は大阪近郊区間外です。
であれば”不可能”だと判断できると思いますが。
それに、帰ってくる時どうするんですか?
”近江塩津-敦賀”は北陸線1本です。
大回りの大前提である”同じルートは2度通らない”は無視ですか?
(元々、”近江塩津-敦賀”は大阪近郊区間に入ってませんけどね)
この回答への補足
逆に質問?をされましたので、分かる範囲でお答えします。
>大回りの大前提である”同じルートは2度通らない”は無視ですか?
大回りの場合でなくても、同じルートを通ると乗車券は複数枚必要であることは理解している積もりです。
しかし、それを打ち消すのが「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」です。ですから、かなり難しい判断だなと思って質問させていただいたわけです。
No.1
- 回答日時:
リンク条文抜粋
>>
次の区間の左側の駅から枝分かれする一方の線区から他方の線区まで乗車する場合で、列車が左側の駅を通過するため左側の駅と右側の駅との間を折り返し乗車する場合は、同区間のキロ数は含めないで運賃計算をします(定期券は除きます)。ただし、折り返し区間内では途中下車はできません(途中下車される場合は同区間に対する運賃が必要になります)。
これは、運賃に関する定めであるのは、お分かりでしょうか?
分岐駅通過特例は、あくまで運賃計算に関する項目です。
大都市近郊区間の大回りに関しては、大都市近郊区間外を乗車した瞬間に、大回り乗車から外れてしまいますから、私はダメだと解釈してますが。
早速のご回答ありがとうございます。
私も、どちらかというとダメかなと思っています。
しかし片方で、JR西日本の内規で、大回り乗車の際の「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」は認められていると聞きました。
そこで、大都市近郊区間を踏み越す場合はどうなのかと思い、質問しました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 電車・路線・地下鉄 JR西日本のダイヤ改正で今後行われそうなことは何ですか? 1 2022/07/24 12:30
- 新幹線 途中下車 1 2023/03/12 17:54
- 電車・路線・地下鉄 乗車券 ルート 6 2023/04/24 12:46
- その他(地域情報・旅行・お出掛け) 質問です。 今度、年が開けると、京橋から東福寺京阪で移動したあと、東福寺から敦賀までJR在来線で行き 3 2022/12/29 11:18
- 電車・路線・地下鉄 福知山地区残存113系の置換対象はどれになりますか。 2 2023/05/02 08:13
- 新幹線 京都→名古屋の移動について 3 2022/11/19 18:40
- 電車・路線・地下鉄 東京経由における途中下車と再乗車駅が異なる 4 2023/05/04 12:10
- その他(ニュース・時事問題) 北陸新幹線敦賀から新大阪間の着工見合わせについて 2 2022/12/14 13:38
- 新幹線 途中下車 2 2023/03/12 17:31
- 電車・路線・地下鉄 JR旅行 乗車券の買い方について 8 2023/05/20 21:32
関連するカテゴリからQ&Aを探す
今、見られている記事はコレ!
-
弁護士が語る「合法と違法を分けるオンラインカジノのシンプルな線引き」
「お金を賭けたら違法です」ーーこう答えたのは富士見坂法律事務所の井上義之弁護士。オンラインカジノが違法となるかどうかの基準は、このように非常にシンプルである。しかし2025年にはいって、違法賭博事件が相次...
-
釣りと密漁の違いは?知らなかったでは済まされない?事前にできることは?
知らなかったでは済まされないのが法律の世界であるが、全てを知ってから何かをするには少々手間がかかるし、最悪始めることすらできずに終わってしまうこともあり得る。教えてgooでも「釣りと密漁の境目はどこです...
-
カスハラとクレームの違いは?カスハラの法的責任は?企業がとるべき対応は?
東京都が、客からの迷惑行為などを称した「カスタマーハラスメント」、いわゆる「カスハラ」の防止を目的とした条例を、全国で初めて成立させた。条例に罰則はなく、2025年4月1日から施行される。 この動きは自治体...
-
なぜ批判コメントをするの?その心理と向き合い方をカウンセラーにきいた!
今や生活に必要不可欠となったインターネット。手軽に情報を得られるだけでなく、ネットを介したコミュニケーションも一般的となった。それと同時に顕在化しているのが、他者に対する辛らつな意見だ。ネットニュース...
-
大麻の使用罪がなかった理由や法改正での変更点、他国との違いを弁護士が解説
ドイツで2024年4月に大麻が合法化され、その2ヶ月後にサッカーEURO2024が行われた。その際、ドイツ警察は大会運営における治安維持の一つの方針として「アルコールを飲んでいるグループと、大麻を吸っているグループ...
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
バスでの「小児金額(但しは数は...
-
私はA駅からB駅に行きたかった...
-
suicaとpasmo運賃計算について
-
JR横浜線の通勤ラッシュについて
-
suica定期券を区間外利用した時...
-
運賃改定日前後の切符の値段
-
改札を降りなければどこまでも...
-
敦賀~名古屋の乗車券
-
JR往復切符の往片のみ払戻しは...
-
換算キロと擬制キロの違いをわ...
-
高速道路の途中で普通のインタ...
-
定期の不正使用について
-
電車の寝過ごし
-
関西で一番運賃が高い鉄道会社は?
-
Google Mapが 一般道と高速道路...
-
電車の定期券を持っている区間...
-
徒歩で3.5キロはキツイです...
-
切符の「(都区内)」って?
-
東京駅での新幹線乗換時に一旦...
-
往復乗車券の逆利用
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
バスでの「小児金額(但しは数は...
-
改札を降りなければどこまでも...
-
JR往復切符の往片のみ払戻しは...
-
JR横浜線の通勤ラッシュについて
-
suica定期券を区間外利用した時...
-
私はA駅からB駅に行きたかった...
-
京成線の運賃は高いですよね?
-
鬼押し出しハイウェイの料金に...
-
週4日出勤する場合
-
複数の第三セクター線を含むJR...
-
大手私鉄一運賃が高いのは京成...
-
定期区間外から定期区間外へ
-
定期区間を越えて電車に乗った...
-
定期区間外での乗り越し精算の...
-
乗車券紛失時、運賃3倍を支払う...
-
ICカードの2枚持ち
-
改札入ってホームでご飯食べてでる
-
バスで行きと帰りで料金が違う...
-
通学定期について 私は南海電鉄...
-
ロマンスカーの展望席で相席な...
おすすめ情報