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外国籍の主人の再入国許可証についてお尋ねします。3月に再入国許可証の更新となります。ただし、その1週間前に国内を転居することになっており、現在住んでいるところから違う地に転入する際に、どのような手続きが考えられますでしょうか。先に、現在住んでいる地で更新手続きをすませたほうがよいのか、それとも新しい地でしたほうがよろしいのでしょうか。

A 回答 (3件)

こちらこそキツイ言い方をしまして申し訳ありませんでした。



パスポートもよく「更新」と言う人がいますが、日本のパスポートは更新手続はありません。今の旅券が有効期限内で変更がなければ、新旅券の申請時に戸籍謄抄本が省略でき、且つ、失効してから6ヶ月以内ならば本人確認書類として使えるというだけで、他は新規申請と同じです。ブランク期間があっても構いません。

それと同じで、再入国許可にも更新という手続はありません。日本を出国する前に取得して行けばいいのです。日本国内にいる間ならば、前の再入国許可の期限切れから次の取得までブランクがあっても構いません。

ただし、海外滞在中に期限切れを迎えると大変です。「日本人の配偶者等」はもちろん「永住許可」と言えども失効してしまいます。海外で再入国許可の期限切れに気づいても、在外日本大使館で最長一年延長できるのは病気事故などのやむをえない事情に限ります。単に忘れてたというだけではダメなのです(とされています)。

それを指して大使館の方が「再入国許可証の更新を怠らないように」と言ったのだと思います。再入国許可は数次のものならば3年間(又は在留期限まで)有効なので、「日本人の配偶者等」3年ならばその更新時に、再入国許可も取得しておくと忘れないでしょう。

日本を出国する前に、再入国許可の期限が次の日本帰国まで有効期限に余裕があるかどうか、十分確認してから出発することを習慣づけてください。
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この回答へのお礼

こちらの説明不足であったのにも関わらず、さらにわかりやすく説明していただいてありがとうございました。
回答を参考にして主人に新しい土地を管轄している役所や入管へ出向いてもらい手続きさせます。

お礼日時:2009/02/27 18:38

お礼の意味がわかりません。



私の回答を理解されていますか?あなたが質問しているのが「再入国許可又は再入国許可書」ならば更新などそもそもない、と回答しました。

なのに「手続きが煩雑でないことがわかり」とはどういうことですか?ご質問の更新の手続き自体が存在しない、と私は回答しているのに、なにがわかったのでしょう?

それとも、「外国人登録証明書」のことだったのですか?「再入国許可証」と間違うとは思えないのですが。釈然としませんので、それならそうと補足して下さいませんか?

この回答への補足

すみません、情報をすべて質問に反映していなかったので
きちんと説明せずにお礼だけしてしまいました。

実は、主人は海外を行き来しており、大使館の人から
「再入国許可証の更新を怠らないように」と説明をうけていたのです。
行き来していることは、住んでいる所轄の役所の方も
知っており、基本は日本在住で問題ないとされていますが、
本人の出張と出張の間に転居が重なり、どうしたものかと
思い相談させていただきました。

不快な思いをさせてしまい、申し訳ございませんでした。

補足日時:2009/02/25 11:08
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再入国許可および再入国許可書でしたら、更新などはありません。

期限が切れても、出国する前に申請取得すればいいのです。国内転居するくらいですから、日本出国の予定はないのでしょう?ならば急いで再入国許可申請する必要はありません。

外国人登録証明書のことでしたら、確認(切替)申請は転入先ですればいいでしょう。現在の住所ですると、転入先で転入手続をしなければならず二度手間です。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明でありがとうございました。
手続きが煩雑でないことがわかり、たすかりました。

お礼日時:2009/02/23 11:35

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