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たとえば、飛行機の免許を持っている人が、
レンタル飛行機などで南鳥島に行くことは、
違法行為でしょうか。

A 回答 (5件)

まず、レンタル飛行機を借りるにしても、南鳥島へのフライトの際、


航空法に基づき飛行計画を航空管制機関に通報する必要があります。

よって、その飛行計画が認められれば違法ではありません。

しかし、着陸するには、南鳥島の滑走路を使わないとダメですが、そこの滑走路は、自衛隊管轄となってます。
レンタル飛行機ごときが、軍事機密を保有する自衛隊敷地内に着陸するなんて、有事の人命に関わる事態以外は、まず着陸許可は出ません。

よって、理論上は、合法にて訪問は可能ではありますが、実際は、無理とお考えください。

なお、レンタル飛行機で行くにしても、セスナ機くらいでは、無給油で南鳥島の往復をするのは無理です。
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 飛行機が前提であれば、明確な違法行為です。


航空法第97条は、出発前に飛行計画を当局に
通報する義務を定めているからです。

 この際、南鳥島を目的地にすることは認められ
ません。また違う飛行計画を提出し、その後勝手に
目的地を変更すると、最悪の場合には自衛隊機が
スクランブル発進します。そして不審機として強制
着陸させられ、航空法違反で逮捕されるでしょう。

 なお有視界飛行なら飛行計画の提出は不要ですが、
本州から 1800 km の洋上ですので、有視界飛行で
たどり着くのは不可能ですね。
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追加


南鳥島の空港は「民間空港」ではなく、海上自衛隊の航空基地だ。
往復しているのも海上自衛隊の航空機。
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飛行機で行っても空港への着陸許可が多分出ないよ。


許可なく着陸すれば航空法違反だろう。
事前に海上保安庁、気象庁、防衛省のいずれかから特別の在留許可をもらえないと上陸できない。
宿泊施設等の問題があり、そんじょそこらじゃ許可も出ない。

ましてや1950km離れているので、往復できる飛行機自体が限られる。
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こんにちは。



 下記サイトをご参照下さい。
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E9%B3%A5% …
  一般の人の立ち入りは難しそうです。

では。
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