街中で見かけて「グッときた人」の思い出

ネットで軽い小説を書いているので、少し気になったことがあったので教えてください。
Aの部屋で事件がありました。
Bは23:00~0:00の間外出して部屋にいなかったのでAの部屋で何があったか全く知らないと主張しています。
しかしBは実際には自分の部屋でネットをしていました。
このとき警察はBが部屋にいたかどうか調べるためにプロバイダに連絡してアクセス履歴を調べることは出来ますか?

A 回答 (2件)

捜査令状に基づいて、プロバイダーにアクセス履歴の提出を求めることは可能だと思います。



ただ、技術的な話となると、プロバイダのアクセス履歴は、Bの部屋のPC(に割りつけられたIPアドレス)から
アクセスがあったことを示すだけで、 B自身が部屋にいたことは証明できません。
例えば、共犯者がアクセスしていたり、リモートで別の場所からBの部屋のPCに
アクセスしていた可能性は否定できません。

もし、小説の中でのアリバイ証明でこのネタを使うのであれば、
上記の点もちゃんと否定できた方がよろしっかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/25 00:26

もちろん可能です。


プロバイダのアクセス履歴だけでなくブラウザの履歴からもたどれますね。
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