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タイトル通りとなります。
たまに覚書という書類を見かけますが、契約書とどのように違うのでしょうか?
また、法律的に拘束力の違いはあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

違いはありません。


よくやるのは、契約書を結んだあと追加事項や変更事項を契約書本体を変更するのでなく覚書で追加します。収入印紙等の問題や契約変更の手間が理由でやります。
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会社経営者です。



No.1さんのご回答の通りです。契約書も覚書も当事者間の約束事を書面にしたものであり、効力に違いはありません。覚書も契約書です。

私の会社では基本的な事柄(短期的将来では変わりそうにないこと)については契約書として交わし、年によって変わりそうな事柄、例えば家賃、手数料率などは付随の覚書として記載しています。この時に基本契約書との一体化を示すために、基本契約書の番号や契約日などを覚書に記載します。

保管する時は、基本契約書と付随する覚書は連続して一覧できるようにしてあります。
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