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以前出張の際に会社から回数券を支給されたのですが、
その際手元で余っていた自分の有効期限間近の回数券を使って
行ってしまいました。
支給された回数券について使い道がないので金券ショップ等で換金を考えているのですが、回数券に記入されている(社)のマークが気になります。
恐らく企業向けの割引回数券ということだと思うのですが
売ってしまっても特に問題はないのでしょうか?
分かる方がいらっしゃればよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

JRには大口企業向けの特別な割引回数券というものは存在しません。


そもそも、券面に「新幹線回数券」或いはそれと同様の名称が書かれていますよね?
それでしたら、普通に売っている回数券と何ら変わりありません。

金券ショップに持って行けば、それが新幹線回数券なのか企業の契約乗車票なのか、
買取担当者にはすぐ分かりますので、問題ないと思います。
契約乗車票なら、まず買い取ってくれませんから。

もっとも、お勤めの会社では支給した回数券の発行番号をすべてチェックしていて、
金券ショップで売り飛ばされていないか調べているという場合はお勧めしませんが。
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>後に、これが「他人にはただの紙切れ」とわかった場合、質問者様の行為は詐欺罪に相当し、詐欺行為として警察に呼ばれるか、不法行為による損害賠償請求をされる可能性が生じます。



 この件は「この切符の買取は出来ますか?」と聞いて、相手が納得して買い取れば問題はないでしょう。もし、色々と質問をされたら「わからない」と言うか、「それなら結構です」と言って売らなければ良いでしょう。

>ばれた場合は、「業務上横領」を満たすケースだそうですので、警察のお世話になるかどうかはその会社の判断によりますが、どう考えても社内的な懲罰の対象にはなるでしょうね。お咎めなしでなしでも出世はあきらめなければとか…

 会社は「出張」という業務を命じ、出張先に行く方法として「回数券を支給」した訳で「業務上横領」にはならないでしょう。ちゃんと出張に行って業務を果たしたのなら・・・
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一般論として自分でもよくわからないものは金券ショップに持ち込まないほうが良いです。


まず、一般論として「回数券」と表示されているのに、利用者が限定されるような切符を私は知りません。また、そのような目的で「社」と表示する例も私は知りません。ただ、私が見聞きしたことがないだけであって、そのような制限が実在しないと断定することはできません。
ていうか、本当に「回数券」ですか、回数券と思ったら団体扱いの切符「(契)乗車票」だったなんてケースもありますからよく確認してください。このタイトルだった場合は、その企業は年間に何十往復もするから、団体乗車と同じジャン安くしてよと言う感じでJRと特別に契約し、発行された物になります。原則としてその会社の関係者しか使えないはずですが、詳細な効力はその契約内容によって異なります。当然関係者だったら、その辺はよくわかっているはずだし、わかっていなくても企業の担当者に確認すればすむ話なので、効力に関して詳細を駅で尋ねるのは危険な行為となります。(不正に入手した券の使用等を疑われることすらあり)

ま、実際にどのように使えるかは現物を見ないと誰にも答えられないので、質問者様自身が確認するしかありません。

質問者様はどのようなリスクを想定しておられるのでしょうか?
<売却したことが会社にばれること>
一般的なルートでは、金券ショップがわざわざ会社に連絡するはずはありません。というより連絡のしようがありません。ですので多くの場合会社にばれることはないでしょう。
但し、当該金券ショップが質問者様の会社と取引をしていたり、質問者様の会社と取引している旅行会社がその金券ショップにも出入りしていたりすると、「担当者との世間話」や「実際に店頭に出ている切符を見た」等をきっかけに「ばれる」可能性はあるかもしれません。

ばれた場合は、「業務上横領」を満たすケースだそうですので、警察のお世話になるかどうかはその会社の判断によりますが、どう考えても社内的な懲罰の対象にはなるでしょうね。お咎めなしでなしでも出世はあきらめなければとか…

<金券ショップや譲渡先に対して>
これはその切符が特殊な切符で、実は質問者様の会社関係者しか使えないなどの制限があった場合に問題になります。

金券ショップ買入時に担当者がそのことに気杖いた場合は、そもそも買い取ってくれませんので、問題は生じません。あるいは、それを理由にすごく安い値段で買い叩かれるかもしれません。
買い取ってもらった時に問題が生じます。
後に、これが「他人にはただの紙切れ」とわかった場合、質問者様の行為は詐欺罪に相当し、詐欺行為として警察に呼ばれるか、不法行為による損害賠償請求をされる可能性が生じます。
この際、質問者様は「切符の効力については全く無知であった」という言い訳は通用しません。切符を買って鉄道に乗ろうとした時点でその切符に関するルールは了解した物とみなすことになっていますので、法律等のみで判断する裁判等ではそのような言い訳は通用しないことになります。無知だったことを立証するのもまず無理でしょう。

質問に書いてあることがすべてなら、素直にこの質問にある通り会社に説明して当該きっぷを会社に返却すれば一件落着する話だと思います。

自分で使った切符と会社の切符に金額差が生じるため、その差額を儲けたいとかの邪な気持ちがあったのなら、上記回答を参考にどうすべきか判断下さい。
とにかく、効力をよく知らないまま金券ショップに売るなんてことだけは避けましょうね。
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