アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある販売禁止の物をネットで検索すると、
通販をしているサイトがたくさん出てきます。

そういったサイトで販売禁止されたものを買うことは
犯罪行為になるのでしょうか?
薬物など、使用することが犯罪な物ではない場合です。

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「ある販売禁止の物」だけじゃ分かりません。



まあ、大麻の種かマジコンくらいしか思いつかないのですが、今のところ、どちらも売買は違法じゃないようですが、それ自体が違法となるのも時間の問題じゃないでしょうか?

今、犯罪になるかどうかではなく、倫理・道徳といったところで考えてみてはどうでしょう?
    • good
    • 0

>ある販売禁止の物



その物次第。それによって法律の解釈が違います。
販売するだけで違法。販売は適法だが、使用は違法又はグレー。
販売目的で持っているだけで違法。所持しているだけで違法。
届出して認可されれば適法・・・・。
グレーなものは、取り締まる法律がない、古い、想定外な
だけの場合も多いので、やめておくのが無難。

最近多い例は、大麻の種の販売にまつわるもの。
実際は、農家で作ったりするので法律の盲点ではあるが。
    • good
    • 0

薬は薬事法で定められており、販売許可の無い人が売ることが


できません。そういった人から買った場合、もし売った方が捕まった
時に顧客リストなどに名前が残っていた場合、事情徴収などを受ける
ことも考えられます。販売を禁止されているものでも同様です。
そういったものには手を出さない方が無難です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!