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ダウンロードを、私的利用の範囲であっても違法化するという法律が、今年中に成立する可能性が高いとのことですが、それ自体は大いによいことだと思います。勝手な複製により、本物の製品を買わなくなり、それによって廃れてしまっている業界も(ゲーム業界など)多数あるのも現状ですし。
 動画共有サイト、つまりYouTubeに代表されるものですが、これらについても、違法に(つまり著作権などを無視して)アップロードされたものはダウンロードするのも違法になるというのはよくわかります。
 しかし、専門チャンネルなどで公式配信されているPVやCM、宣伝などはそれに含まれるのでしょうか?これは、TVの録画と同じ扱いなのでは、と思ったりします。
 といいますのも、最近YouTubeで公式配信されるアニメが出てきていますが、それのダウンロードはどうなるのか、と思い友人と議論したところわけのわからないこととなり、こちらで質問をさせていただいているしだいです。。
 何も、インターネットに公開されているものすべてが対象ではないでしょうから、対象外だと思うのですが・・・。
 おそらく適用後何らかのコピー防止措置がとられるのでしょうが、それを突破してダウンロードした場合でも、公式配信されているものは違法ではないのではないかと私は考えております。あくまでも公式で著作者の許可を得て、もしくは著作者自身が放送、公開しているTVを私的利用で録画するのと同じなのではないかと・・・。
 どうなのでしょうか?質問といいがたいものですが、詳しい方お願いします。また、詳しくなくてもいろいろな意見を聞きたいので回答していただけるとうれしいです。
 お願いします。

A 回答 (1件)

現状でも、法律以前に利用規約で禁止されてるけど。



YouTube場合、視聴以外の行為は原則禁止だから。

http://www.youtube.com/t/terms

下記のように一部制限付きでの例外はあるけど。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0902/13/n …

他サイトでも、まともな所は利用規約で禁止しています。

この回答への補足

それは知っています。
が、YouTube側も容認、という状態のように思います。
どなたか、法律的に改正後、について教えてください。

補足日時:2009/05/12 19:32
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/12 19:34

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