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フランス風住宅を扱っているハウスメーカーで注文住宅を建てました。その会社のHPには、一級建築士事務所の登録をしていることが書かれていました。 設計図書にも一級建築士の名前が掲載されています。契約をする前に「建築士か設計士に会いたい」旨を伝えると「設計は外注」とのことで 断られました。(プランの作成は、建築士の資格を持たない営業マンがしました)

建築士法の18条「建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うよう努めなければならない。」に違反しているのではないでしょうか?

また、工事の際にも一度もその建築士は、現場に来ておりません。これも建築士法の18条の義務違反ではないと思うのですが、どうでしょうか?

この建築会社は、建築士の名義を借りているのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします

A 回答 (2件)

設計と施工監理は別なので「設計者が現場にきて施工管理をしなければいけない」ということはないはずです(設計内容を最も熟知している設計者が施工監理をするのが一般的というだけです)。


施工管理契約を誰としたかによります。
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> 建築士法の18条「建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うよう努めなければならない。

」に違反しているのではないでしょうか?

直接会って説明するようには定めていません。

疑問点や問題点があるのなら、何がどういう風に問題なのか?をきちんと記録を残して、回答の期限など付けて、設計士や設計士を代理する権限や責任のある人物に質問すれば良かったのでは。


> 契約をする前に「建築士か設計士に会いたい」旨を伝えると「設計は外注」とのことで 断られました。

この条件でも、結果的に質問者さんの意志で契約しちゃったのだし。
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