この人頭いいなと思ったエピソード

EUCALYPTUS OIL
MENTHOL
CAMPHOR
BORNEOL
上記の薬品のアロマ系オイルについて、詳しい効能や取り扱いについての注意点、上記の薬品を使用した商品を輸入、販売するにあたっての規制や薬事法について詳しい方がいらっしゃったらぜひ教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ユーカリオイルなどについては、それぞれグーグルなどで検索すれば効能はわかります。


調べてみてください。

販売については、ほとんどのアロマオイルは化粧品登録していません。
日本では3つくらいの会社しか化粧品登録しておらず、それ以外は雑貨扱いになっています。
雑貨扱いのものは、人の肌に使ってはいけません。あくまでも香りをかぐためのものです。
化粧品扱いになっていないものを、肌にも使える、という販売の仕方をしてはいけないということです。

また、アロマを販売するときは、薬事法にも気をつけなければなりません。
薬以外のものは、効果効能をうたってはいけないことになっています(野菜とか、食べ物はよい)。
ですから、このアロマは肩こりによい、冷え性に効く、心を落ち着かせる、などは一切記載してはいけないのです。
店舗などでこういうのを書いているところもありますが、保健所に通報されたら指導(従わなければ終わり)されます。
化粧品登録されているものであれば、リラックスさせるとか、肌を滑らかにとか、効果効能を表記できるようになっています。

普通は化粧品登録されていないので、一切効果効能を表記できず、販売する側にとって大きな悩みとなります。表記しているところもありますが、それはあくまでも薬事法違反を犯している、ということをお忘れなく。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご親切に回答して頂き大変よく理解できました。
薬事法及び輸入販売について詳しく調べたいと思います。
またお知恵をかしてください。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/18 08:38

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