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今年、一月から四月まで業務委託にて報酬計140万になりました。
一月ずつ35万のうち10%源泉徴収され、振り込まれるのは31万少し。
源泉徴収されている為、業務委託の報酬は、合計126万です。
この場合、夫の健康保険の扶養に入れますか?
前年度は、年俸額面420万の報酬額の12ヶ月割り、一ヶ月毎の収入でした。

今現在、在宅業務で不定期な収入状態です。
0の月もあり、その企業も源泉徴収10%引き後の報酬額が、振り込まれます。
よろしくご教示お願いします。

A 回答 (1件)

報酬総額が130万円を超えると扶養にはなれません。

源泉徴収後の金額ではありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
報酬総額なんですね。
理解できました。

お礼日時:2009/05/16 19:52

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