
共働きの妻(所得がぎりぎり130万円をこえてしまいそう)の健康保険料節約対策を考えており、妻の所得控除を減らすために、私が支払している生命保険の支払を妻が行うように変更し、妻が保険料控除を受けられるようにしたいと考えております。こういった手続きは可能でしょうか?また、保険契約や、その他納税に関する法的に問題はございますでしょうか。
妻は、ぎりぎり所得が130万に届きそうな形で、数万円の生命保険控除が大きく影響する状態です。数ヶ月私の生命保険料を払って、数万円の控除を受けられれば、健康保険を払わずにすみそうです。
皆様のお知恵を拝借できますと幸いです。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
本当に奥様の所得が130万円以下なら被扶養者になれますか?
ご加入の健康保険によって条件は違うと思いますが、130万円未満というのは所得ではなく年収の間違いでは?
年収であれば生命保険控除を受ける前の額面で判断されるので、どちらの収入から控除しても関係ありません。
また、生命保険の契約者(保険料の負担者)=妻、被保険者=夫、保険金受取人=妻にした場合、死亡保険金を受けとるようなことがあれば、一時所得として所得税が課税されます。
契約者=被保険者=夫、保険金受取人=妻ならば、死亡保険金は相続税の対象ですが、相続税の控除額は所得税の控除額より桁違いに大きいため、受取人にかかる税金はずっと低く、よほどの資産をお持ちでなければ非課税の可能性が高いでしょう。
よって健康保険料の負担を避けるために保険料の支払いを変更するのは意味がない上に、万が一の際にはかえって税負担が重くなりますので、慎重に考えたほうがいいでしょう。
あえていえば奥様ご自身が医療保険も生命保険も全く加入していないなら、ご主人の医療保険の支払いを奥様が行うことで奥様は所得税控除が受けられ、いくらか節税にはなるでしょう。医療保険ならば、給付金を奥様が受け取っても所得税は課税されませんから。
もっとも年収(所得?)130万円前後なら節税効果はわずかですが。
健康保険の場合は収入であったのですね。収入、所得の違いをしっかり意識していなかったため、勘違いしておりました。
妻に保険を払わせても変わりは無いことを理解できましたので、やめたいと思います。
また、今回検討していたケースは、契約者(保険料の負担者)=妻、被保険者=夫、保険金受取人=妻であり、このケースで、保険金を受け取った場合、所得税が課税されるとは考えてもおりませんでした。
色々教えて頂きまして大変ありがとうございました。
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