No.2ベストアンサー
- 回答日時:
毎年4、5、6月の3ヶ月(支払基礎日数が17日未満の月は除く)の平均金額を求める。
それを保険料額表にあてはめて保険料を算出する。
例えば3ヶ月の平均が18万で協会健保に加入の場合は、下記の表に当てはめる
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryog …
その表の報酬月額に当てはめれば、175,000~185,000となり左端を見れば15等級とわかる。
一方右を見て40歳未満であれば「介護保険第2号被保険者に該当しない場合」で半額の保険料の負担額は7380円、40歳以上であれば「介護保険第2号被保険者に該当する場合」で半額の保険料の負担額は8451円となる。
これがその年の9月分(通常はその月の保険料は翌月から引かれるので、実際に引かれるのは10月から)から翌年の8月まで適用される。
あくまでも適用されるのはその月の給与ではなく4、5、6月の平均だから給与が多少上下しても
>定額なのですが
となる。
また表も加入している健保によって異なる、他の組合健保であれば別の表がある。
それにしても
>毎月の健康保険料が10,660 円
はちょっと高いような気もするけど。
No.1
- 回答日時:
健康保険料と厚生年金保険料は、
標準報酬月額というものから、
一覧表で決められています。
では、標準報酬月額はどのように求めるのか?
一般的には毎年、昇給の月から3ヶ月の平均賃金から、
標準報酬月額が決まります。
例えば、平均賃金が 25万円~27万円の間であれば、
標準報酬月額は26万円となります。
こんなふうに、一覧表があるわけでして、
その標準報酬月額に対して、健康保険料と厚生年金保険料が決められています。
一般的ではないケースとしては、
標準報酬月額が2等級以上動いた場合です。
この場合、随時改定という形で標準報酬月額が変更になり、
新しい保険料が適用されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/26 00:09
ありがとうございます。参考になりました。
しかしひとつ質問ですが
昇給がない場合はどうなるのでしょうか?
一般的ではないといわれる2等級に該当するのでしょうか?
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