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今度友達が3世帯(大人4人子供3人)で
海外に旅行することになりました。
私があるクッキー(1箱20ドル)を頼んだら、
その友達も親戚の人もお土産はそれにしよう!!
と言いだし、リストを作ったら、
そのクッキーだけであわせて
500ドル分(16kg)買うことになったみたいです。

さすがに量が多いので3世帯分のお土産を
ダンボール箱に1つにまとめて
手荷物として持ち帰ろうと思っている見たいです。

この場合、帰国の際、申告は必要でしょうか?

A 回答 (6件)

一人6歳以下がいる。

ということはクッキーに関しては6人で頭割りですね。すでに一袋あけて食べているので、それは引いて結構です(身の回り品として扱えます)
(500-20)÷6=80 これなら申告書に菓子は書かなくて大丈夫です。

>洋服は一着1万以下をたくさん買ったみたいですが・・
>この場合も食料品同様
>衣類として6歳以上の1人の合計金額が20万を超えなければ
>税金対象にならないのですよね。(確認)

わかりやすいように例をあげましょう。
1)お友達が一枚10,000円以下の洋服を1枚だけ買い、8000円のバッグを三つ買ったとします。
洋服に関しては一品目の合計が10,000円以下ですから記入の必要はありませんが、バックは8,000×3=24,000で記入の必要があります。
このように、ひとつひとつは10,000円以下であっても同じ品目を合計して10,000円を超えたら記入していきます。そしてその合計が20万円を超えなければ免税でもちこめるということです。

2)大人一人、6歳以上の子供一人の二人家族の買い物が次のようになったとします。この場合家族で40万円まで免税となります(申告書は1枚)
衣類:一枚8,000円を10枚 8,000×10=80,000
バッグ類:ひとつ100,000円を3つ 100,000×3=300,000
腕時計:ひとつ50,000円を一個 50,000×1=50,000
合計が430,000で30,000円免税枠をオーバーします。
このような場合は基本的に40万円にできるだけ近い金額の合計までを
免税とし残りが課税対象となります。
・衣類+バッグが380,000、 
・衣類+腕時計が350,000
380,000円は免税となり、腕時計(50,000円)が課税対象となります。
免税限度額をオーバーした30,000円が課税対象ではありませんのでお間違いのないように。
もし仮に20万円を超えた場合ですが、税関は税率の高い品物から免税にしますし、税金対象の品物の6掛けが課税価格となり、それに決められた税率をかけて最終的な税額が出てきますので、超えた分まるまるに税金がかかるわけではありません。

ちなみに6歳以下が一人いらっしゃいますが、あきらかにそのお子様用の洋服とわかるのであれば、20万円まで免税で持ち込めますが、乳幼児用の洋服が5万しか買ってないので、残り15万円をその保護者が自分の買い物用に使うということはできません。

確認になれば幸いです。

この回答への補足

とてもわかり易い回答をありがとうございました。
友達に少し突っ込まれても、
私自身が説明が出来そうです。

補足日時:2009/06/13 07:19
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この回答へのお礼

まとめてお礼で恐縮ですが、
親身に相談に乗って下さった皆様、
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/13 07:32

No.2の回答者様のお答えでおおむね正しいです。



ひとつ確認ですが、お子様は全員6歳以上ですよね?
それとご質問のクッキー以外お菓子や食料品は買っていませんか?

6歳以下の場合あきらかに子供用のクッキーと認められないと(大人は絶対食べないもの)免税にはなりません。6歳以上であれば大人と同じ金額基準です。
クッキー以外にチョコレートなどがあれば「菓子」として同一品目とみなされますので、その場合お友達はクッキー+チョコレートの合計で1万円を超えれば税金の対象にはなります(一人当たりこの金額+食料品以外の金額基準対象の品物の合計が20万円を越えた場合税金がかかるという意味です。)
1.もしお子様が全員6歳以上+お友達がクッキー以外食料品を買っていないなら
500÷7=71 (アメリカドルとの仮定で)大体7000円ぐらいで、10,000円未満ですからお友達は申告書に書く必要はありません。勿論他の家族の方の場合も同様です。

2.もし子供が全員6歳以下なら書いた方が無難です。
500÷4=125 10,000円を超えますのでそれぞれ申告書に書きます。

ひとつにして持ち帰るのはかまいませんが必ず3世帯一緒に税関を通過してください。全員が記入不要の(1)のケースなら口頭で中身とひとつにした理由を説明すればいいだけですが、もしバラバラに税金を払う必要があった場合、職員によりますが3世帯一緒に税関申告書を提出してくださいといわれる可能性もありますから。

この回答への補足

1人6歳以下がいます。
クッキーにチョコがかかったもので、
子供も好きでおやつとして1箱はあけてしまっているそうです。

これ以外の食料品は持ち帰らないそうです。

洋服は一着1万以下をたくさん買ったみたいですが・・

この場合も食料品同様
衣類として6歳以上の1人の合計金額が20万を超えなければ
税金対象にならないのですよね。(確認)

補足日時:2009/06/12 15:32
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以前「一品目24個まで」という規定があったと思ったので確認したみたら、そういう規定はなくなったみたいですね。

書かれてません。
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm
金額的にも範囲内(クッキーの他に、高価なブランドバッグとか買って、持込合計額が20万円を超えたら課税されるようですが)のようなので、特に申告書に書かなくても大丈夫だと思います。
ただ、税関を通るときに「その箱、中身はなんですか?」と、確実に聞かれることにはなると思います。(ということは申告書に書いておいたほうがやっぱりいいかな?)
正直に答えればよいだけですが。
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今は課税非課税を問わず申告(申告書の提出)がひつようなようです。


課税対象になるかどうかはそれぞれの家族の分や他のみやげ物との関係でわかりません。
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>帰国の際、申告は必要でしょうか?


今は「携帯品・別送品申告書」の提出が、全ての旅行者に義務付けられています。
http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/ … (pdfファイルです。)

ですが、一品目(クッキーの類で言えば「菓子」)一万円以下/人であれば免税になります。
また、約5万円を7人で割れば、一人あたり7千円強です。

一行七人の「菓子」の免税枠は、概ねあと二万円弱あります。

梱包は一つでいいですから、最初に通関する方が箱を持参し、その旨(総勢人数・総額)を伝えれば非課税で通関できると思われます。
(販売伝票は、用意して於いた方がいいでしょう)

この回答への補足

ありがとうございます。
上記のURLを友達の携帯に送らせてもらいました。
だけどコピーできる環境にいるかどうか???

もしコピー出来ない場合、どこで手に入るのでしょうか?
よろしければ教えていただけませんか?

補足日時:2009/06/12 15:51
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なんの問題もありません。


審査官に何か言われたら
みせて上げればいいです。
酒、タバコ等だけが数量が問われる
だけです。
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