プロが教えるわが家の防犯対策術!

マンションなんかはゴミ場にゴミを集めてまとめて出しますよね?

その時にくくられてたり、置いて捨てられてるような本を見つけて、
「名著小説が捨てられてる!」
「読みたかったマンガがある…」
「あ……この雑誌は……………!!」

という時に家に持って帰るのって犯罪ですか?

この前昔好きだった文庫本が捨てられてて…正直持って帰りたかったです…


ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

犯罪という事と、罰せれれるかの判断ですね。



その地域で条例を作っていれば問題になりますが、無ければ問題ないと思います。

軽犯罪法違反とは、
例、立ちション・唾を吐く・小さなゴミでもくず入れ以外に捨てると犯罪です。
(タバコの吸殻のポイ捨て・空き缶のポイ捨て(飲んだ場所に置いて帰る)・レシートのポイ捨て・服に付いた糸くずを捨てる等)全てマナー違反ではなく犯罪です。

許容範囲かどうかの問題です。
今回の場合、許容範囲内で罰せられることは無いと思います。

条例で禁止していなければ、ゴミ集積所にあるものは、ゴミだという弁護士もいます。(以前テレビで意見が別れていました)
    • good
    • 4

気持ちわかります。

AND実際に行動に移したこともあります。(=前科モノ?)

市町村に拠っては、書籍、まだ使える調度品などを一括して展示しているところもあります。文字通りリサイクルする訳です。原則お持ち帰り自由ですが、希望者が多いものは抽選になったりします。

そんな施設を利用したここもあります。より興味があるなら、お住まいの市役所や「環境センター」に確認したらいかがでしょう。本・雑誌など、本屋のように並んでいました。みんなただです!
    • good
    • 1

犯罪になりますし、対外の市町村では市町村条例違反にもなるでしょう。



ゴミ集積場に置いた瞬間ゴミとはいえ市町村の所有物となります。
以前はそうやかましくなかったのですが、古紙回収業者等の中に手抜きをしてゴミ集積場の古紙等「売れる物」を勝手に持ち出し売る事が多発してから、対策として市町村条例を作ったところが多いです。

その後そのような行為が多発している地区では住民がそれとなく警戒している場合も多い様です。

我が地元横浜市では古紙回収は「やる気がある自治会」を優先していますので(場合によっては市の回収をしない場合も)、この場合、自治会に断ればもちだせるんじゃないかなあと思ってます。
    • good
    • 0

勘違いされているようですが、


この場合ゴミをゴミ箱に捨ててあるのでなく、資源物をごみ集積所に出しておられるものであり、所有権は市に属します。

つまり新聞・雑誌やアルミ缶等の有価物は市が回収し再資源化する目的を持っており、無断で持ち出すと窃盗罪になる恐れがあります。

まさか通報する人はいないと思いますが、コンビニのコンセントを無断使用し携帯電話に充電したとしてわずか1円の電気代を窃盗したとして捕らえられた例もあるだけにご用心を。
    • good
    • 0

厳密に言ったら、犯罪になります。



しかし、捨てられた書籍を持ち帰ったとしても、罪に問われる事はありません。回収をする市、回収する業者からの告訴がなければ、警察も見ていても何もいいませんよ。
    • good
    • 2

ええっとぶっちゃけて言えば犯罪です。


罪状は窃盗罪。拾得物横領罪にはならないです。
理由なんですが、
集積場は市や町の管理になっています。ゴミを捨てた瞬間にゴミの保有者は市や町に移行します。
ということは、ゴミの所有権は役所に移行するということです。

例外としてはゴミ集積場が所有地にあるマンション等の場合です。
この場合、所有権は一旦管理会社や理事会に移行します。
この場合は理事会や管理会社にお伺いを立てればもらえる場合があります。

また役所の場合でも集積に来るときに合わせてもらっても良いですかといえばもらえる場合もあります。

しかし無断での持ち去りはもし警察官がその場にいれば立件されてしまう可能性が高い行為なので気をつけたほうが良いです。

あからさまにゴミな自転車を乗るのと同じ行為といえます。
    • good
    • 0

敷地内に無断で侵入して建造物侵入罪になったり窃盗罪になる可能性もあるようです。


条例やゴミ捨て場の状況にもよるようです。

http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!