最近、いつ泣きましたか?

先日今まで乗っていた車を下取りに出し、車を購入しました。
下取りに出した車の名義が亡くなった母になったままでした。
購入時にディーラーには全部記載の戸籍謄本は提出してありました。

ディーラーより手続きに必要なので、
(1)私一人の印鑑証明書
(2)遺産分割協議書
を提出してください。と言われました。
ディーラーでは(2)の遺産分割協議書は「本籍のある役所で発行してもらえます」と言われました。

まったく相続問題は初めてなので、ネットで調べました。
遺産分割協議書は役所で発行するものではないような・・・。
ディーラーの若い担当には二度問い合わせしたのですが、役所に聞いていただければと言われてしまって頼りになりません。
ネットで見ると代行でお金を払って司法書士などが作成してくれたりするようですが、
わが家は相続で問題が起こることはないのでお金をかけずにできるものなら自分で作成したい・・・と思っています。
下記の雛形がネットで探せました。

           遺産分割協議書
  平成●年●月●日被相続人●●●●の死亡により相続を開始し、相続
 人全員で分割協議を行った結果、遺産の取得について、次のとおり決定した。
    相続財産のうち、次の自動車は●●●●(私)が修得する。
        登録番号▲▲▲▲▲▲▲▲
        車体番号▲▲▲▲▲▲▲▲
  以上のとおり、相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため、
 本協議書を作成し、相続人全員が各自署名押印する。
                    平成●年●月●日
             相続人
   続柄   住所             氏名      実印
 (父)●●   ▲▲▲▲▲▲▲▲   ●●●●    ◆
 (私)●●   ▲▲▲▲▲▲▲▲   ●●●●    ◆
 (兄)●●   ▲▲▲▲▲▲▲▲   ●●●●    ◆
 (妹)●●   ▲▲▲▲▲▲▲▲   ●●●●    ◆
                               』

を記入して、ディーラーに提出するだけで大丈夫でしょうか?
遺産分割協議書は記入後にどこかで確定してもらう作業がありますか?
仕事の都合で父や家族の住む本籍地と離れた所に住んでおるので、
私が作成して郵送して家族には記名・捺印してもらおうと思っています。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

「遺産分割協議書」は故人が残した財産「金銭・預金・株券・有価証券・土地建物・動産・負債」について相続人がどのように配分するかを協議して書面に整えたものを言います。

提示された書式で有効でして、公証人役場などで確定してもらう必要は有りませんが、各人の沿革を証するために、各人の住民票・印鑑証明書の添付が必要です。
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