映画のエンドロール観る派?観ない派?

ライブハウスでの下半身露出について質問があります。

1)ライブハウスのバンド演奏パフォーマンスの中で下半身を露出した場合、これは公然わいせつ罪等の罪に問われますか。

観客が下半身露出すると予めわかっている場合(つまり演奏者と観客との間であらかじめ合意があった場合)と、観客に対して事前に下半身を露出するパフォーマンスがあるということが知らされていなかった場合で、判断が異なりますか。

2)1)で公然わいせつ罪等にあたるという場合、関係者及び観客が予めわかっていて止めなかった場合は、ほう助罪等の罪に問われますか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

公然わいせつの定義は


公衆の面前で、卑猥な行為をした場合ですから
当然公然わいせつです
ただ現行犯か、それなりの証拠が有って初めて逮捕されますので
判っていたとしても関係ありません、警官が現任かそれなりの証拠が≪裁判で公然わいせつが成立するだけの証拠です≫ないと逮捕は難しいですね
ただ逮捕されても悪くて罰金か執行猶予でしょう
公然わいせつの場合にはその場所を提供した関係者も罰せられますが≪場所提供です≫観客は罰せられません≪場合によっては、事情聴取されますがこれは証拠を固めるためですから、書類送検は無いでしょう≫

この回答への補足

早速回答ありがとうございました。とても参考になりました。
すみませんが、もう一つ質問を追加させてください。

複数のバンドが参加する音楽イベントで、ある参加バンドのメンバーがパフォーマンス中に下半身を露出した場合は、イベントの主催者に責任は問われますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/07/07 10:22
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No1です


主催者が犯罪を予見できたかだと思います
例えば以前にも同じようなパフォーマンスをするなど前歴が有ってそれを知っていて注意や禁止事項として言い渡していないともしかすると、書類送検されるかも知れませんね
ただそのような前歴が無い場合には予見できなかったと思われて、厳重注意悪くて、書類送検と思います、書類送検の後は検察官次第ですね、ただ回数が有ると、罰金もしくは、起訴猶予も考えられます
後はそのパフォーマンスをした人間の罪次第ですね、恐らくその人間と同じか軽い罰になると思います
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/07 12:00

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/112 …
ライブなどで脱ぐのが芸風。特に峯田の暴走ぶりは有名
http://coolsummer.typepad.com/kotorimemo/2005/08 …

上のサイトに同様の事件が実際にあります。
2005年のライブで、公然わいせつ罪の疑いでメンバーや主催者らを事情聴取の末、峯田は書類送検されました。
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この回答へのお礼

具体的な事例をあげてくださってありがとうございました。

お礼日時:2009/07/11 20:10

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