
教えてください。
普通免許を1年前に取り消しになりまして、1年間の欠格期間が終了して、いわゆる「一発免許」で再取得をしようと思っています。
まずは「取消処分者講習」を受けなければならないと思い、予約したところ、かなり混んでいるということで1カ月先になってしまいました。(ちなみに神奈川県)
そこで質問なのですが、この「取消処分者講習」を受ける前に、いわゆる一発免許試験(仮免学科や仮免技能試験)を受けに行ってもいいのでしょうか?
なるべく早く免許を取得したいので、このひと月の間に試験が受けられるのであれば受けてしまいたいのです。
分る方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
仮免許は欠格期間中に取得可能です、ですが、早く取得しすぎて仮免許有効期限は過ぎてしまわないように調整する必要があります。
車を運転する講習もあります。
・仮免が無ければ、教習コースを走ります。
・仮免があれば路上講習を行います。
結論は先に仮免取得しても、取消し処分者講習後に取得しても問題はありません、本免許が取り消し処分者講習と欠格期間が終了するまで取得出来ないだけです。
更に取り消し処分者講習の修了書の有効期限は1年間ですので、欠格期間が過ぎる前に受講する事も可能です。ただし、本免許は欠格期間が過ぎるまで取得は出来ません。
欠格期間中に取り消し処分者講習を受講しておく事で、欠格期間が過ぎると同時に本免許取得可能と言う事です。(先に仮免取得する場合は仮免許の有効期間に注意が必要)
私は欠格期間中に受講までしておき、欠格期間終了と同時に本免許取得しましたよ。2日間ですが、不真面目だと修了書もらえませんし、簡単なテストもあり実技も見極めですから、真剣に受講して下さいね。
参考URLです
http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html
非常に詳しく、分り易く教えて頂いてありがとうございます。
分り易かったです。
一度取り消された免許、なぜそうなったのかを多いに自戒して再取得しようと思います。
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
こちらに書かれているように、・・・
http://www.police.pref.chiba.jp/license/test/rev …
取消処分者講習は、受験資格取得のための講習ですから、取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験を受けることができません。
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