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今年4月まで、ワーキングホリデービザでドイツに滞在していたのですが、来月からまた2ヶ月だけドイツへ行きたいと思っています。
この場合、3ヶ月以内なので、ビザなしで観光という形で問題なく入国できるのでしょうか。 それとも、今年に入ってすでに4ヶ月ドイツに滞在しているので、もう一度2ヶ月分ワーキングホリデービザが必要になるのでしょうか。 今回の滞在目的は観光で、働くつもりは全くありません。  出発日が近くなり、不安に思い、質問させていただきました。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ギリギリです。

滞在した日数と予定日数を1日単位で数えないと
アウトともセーフともいえません。
次の2つをクリアできるか数えてください。

(1)シェンゲン協定で過去6ヶ月で90日以内。
次回入国日を8月1日とすると2~7月で89日で入国可能。
8月2日になると2月1日がカウント対象外になり新規滞在と
プラスマイナスゼロでとりあえず、2ヶ月まで大丈夫。
シェンゲン協定のため、フランスなどの滞在もカウントに入り
ます。

(2)1年間の総滞在日数が1年の半分(182日)以下。
2009年の滞在は、1~4月で120日。8・9月で61日予定。
合計181日でギリギリ。半分以上ドイツにいることになるので
ドイツ側の管理になるため。

ドイツの法律を知っているわけではありませんが、(1)(2)が
ひっかかるときは、ビザ免除では入国できず、何らかの手続きが
ないと違法になると思います。ドイツ大使館で確認要です。
よほど特別な理由がない限りビザ自体も許可がおりないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
大使館に問い合わせたところ、同じように、問題ないと言われました。

ご丁寧な回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/08/30 01:58

ワーキングホリデービザは1つの国に対して一生に一度しか申請できないそうですが・・・・


ドイツにWHで一度行ってしまったらドイツはもう出来ない。カナダなど別の国にはWH申請できる。
(オーストラリアのみ、条件付で2回目も出来るみたいです)
http://www.osaka-kobe.diplo.de/Vertretung/osaka/ …
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/gwh.html

確認したほうが良いと思うのは、
ワーキングホリデー終了後にすぐドイツに再入国できるのか、
それとも何ヵ月か間をあけないといけないという規則があるのかどうかだと思います。
フランスやドイツでワーキングホリデー期間の終了後、その他のシェンゲン協定国を旅行することはできない、という話も見かけますし。

ワーキングホリデーでない長期滞在ビザのお話ですが、3ヵ月あけないと再渡航できないという話がありました。
「シェンゲン条約国90日滞在後の再入国について」
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4303149.html

3ヵ月あければいいなら問題なさそうですが、
もしシェンゲン協定に則って考えるなら半年あけるのではないでしょうか。
私は素人なので分かりませんが、「大使館に確認したほうがいいんじゃないでしょうか?」と思う次第です。

参考URL:http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/euro.html
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
問題なく解決しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/30 01:56

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