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現在、以下のゴルフの会員となっており
バブル期に高額な金額で会員権を購入いたしました。

1)舞鶴カントリークラブ
2)猪名川グリーンカントリークラブ

現在は、会員料として年間10万程度支払っておりますが
全く利用しておらず無駄なお金を支払っているだけのように思います。

そこで売れるのか?ということがひとつ。
また、売った場合に逆にマイナスになるのかどうか。

このまま、維持していても
会員である本人が亡くなった場合など、相続税などがかなりいるみたいな話も耳にしたことがあります。

家族全員売却すべきだという意見なのですが
会員である本人が承諾しません。

なんとか、現実的にどうなるのかを教えてあげて
売却の方向に持っていきたいのですが・・・・



どなたか、こういったことに詳しい方
お答えいただければ幸いです。

よろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

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売ったら、どっちも数万円。

両方合わせても10万円にもならないでしょう。

但し、名義変更料で「両方合わせて100万近いお金が必要」になります。

「名義変更料は買い手の負担」だと、多分、買い手が付かないでしょう。

「名義変更料は売り手の負担」ならば、いくらでも買い手が付くでしょうが、100万近いお金を現金で用意しなければならなくなります。

>家族全員売却すべきだという意見なのですが
>会員である本人が承諾しません。

本人が承諾したとしても「名変料買い手負担」だと買い手が付きませんし、「名変料売り手負担」にしたとしても、今すぐ100万近いお金を用意出来るでしょうか?

本人を説得して今すぐ手放すとしたら「名変料の100万円近いお金を家族で用意して、二束三文で叩き売る」しかありません(名変料売り手負担なら、すぐに買い手が見付かるでしょう)
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会員権相場を見ましたが、両ゴルフ場とも惨憺たる状態のようですね。



年間10万円を払っていると言うのは会員料ではなく、年会費ですね。 メンバーであり続ける以上、毎年請求されるものです。

解決策その1

全く利用しないので毎年10万円の年会費が勿体無いという事であれば、「休会届け」 をゴルフ場に提出して休会状態にすれば年会費はゼロ、あるいは数割程度で納まる可能性が高いです。 私の知っている範囲では、休会届けを出したメンバーは年会費の負担がゼロになっているゴルフ場がほとんどです。

但し、休会中は当然プレイが出来ませんが、もともと利用していないとの事ですので問題は無いでしょう。

休会の理由として、例えば体調を崩したため数年はゴルフが出来る状態ではないとか、転勤等により遠方に転居するためゴルフ場の利用が出来なくなったとか、要は 「本当はプレイしたいのだが、止むを得ない事情により休会せざるを得なくなった」 とすれば、まずOKが出るはずです。 本当の事を言ったらダメですよ。 「そんな理由では休会を認める事はできません」 と拒否される可能性があります。 またゴルフ場によっては健康上の問題を理由とする場合、医師の診断書を添付する事を義務づけるケースもありますので、事前に電話等で確認するのが良いでしょう。

それと、将来、相続する場合ですが、概ね市場価格の7割程度で評価されるようです。 つまり両ゴルフ場とも一桁の実勢価格になっていますから、ほとんど価値は無いという事になります。 従って相続税の心配は無用でしょうね。

http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeu …

解決策その2

ご存知かと思いますが、会員権を売却して損が発生した場合、損金扱いとなって翌年の所得税と住民税が減額されます。 所得全体から売却で発生した損金額 (購入した価格プラス諸経費 - 売却した価格プラス諸経費を差し引いて課税されるわけですので、納税額が多い人ほど安くなるわけです。

計算して、もし税の減額が両ゴルフ場の名義変更料より多い、あるいは、ほとんど同額となった場合、名義変更料を売主が負担するという条件で売却するのも良いアイデアだと思います。 これだとすぐに買主が見つかるでしょうし、売主側も早く腐れ縁を切る事が可能になります。

http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20 …

昔と違ってゴルフの会員権が値上がる事は考えられません。 プレイしないのであれば、年会費節約のために早く手を打つ方が賢明かと思われます。
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まず年会費を支払ってるようでしたら、即刻休会か、退会するべきですす。

プレーもしないのに全く勿体無いです。私の場合会則に休会が認められるのは、海外転勤とか病気とか証明が必要でしたので 預託金の返還期限10年を過ぎておりましたので、退会を前提に返還を申し出ました。勿論返してはくれません。そこでゴルフ場会社は経営状態が好転し返還できるまで、年会費の納入は結構ですと言うことになり、その後年会費なしで堂々とプレーをしてました。関東のあるゴルフ場です。
ご質問者さんの場合もそのような証券を両コースともお持ちのはずですから一度お調べになったらとおもいます。償還期限が過ぎてるようでしたら返還を要求なさったらと思います。
私の場合、一昨年定年で退職金等あり、かなりの所得税を払わなければならならくなり、税金対策としてその会員権を売却しました。会員権業者に仲介手数料を払うと手取りは雀の涙と言うような金額でした。
矢張りバブルの頃に購入しましたので、その損害は数百万円でしたが、
税金から控除されるのは全額では有りませんでしたが、損害の7-8割は取り戻すことが出来ました。
そこで、大事なのはそのゴルフ場会社が発行した預託金証書の債務者と現在の経営が同じ会社であると言うことです。
要するに倒産等して現在が別の会社になってる場合は認めないと言われましたが、私の場合幸い同じ会社がずっと経営してましたので適用してもらえました。
尚、その時雑談の中で税務署職員はこれは不公平税制だと言う世間の指摘が大変多く(会員権で儲けようと欲張った人たちの損害はそれこそ自己責任)税金で損害を補填などもってのほかと言うことで22年ごろで廃止になると思うと言ってました。
尚、相続税のご心配は今の相場ではまったく心配ありません。
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