dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

5月より採用決定で、再就職手当が貰えるはずなんですが、試用期間中は社会保険に加入出来ないと言われました。そうなると、至急の要件は満たしていないという事になりますよね?
この場合、会社側に再就職手当の手続き上、加入してほしいとお願いしてもいいのでしょうか?
本来は試用期間中でも加入すべきですよね?貰えるべきものは何が何でも貰う権利があると思うのです!!
ハローワークに相談したとして、加入しないならダメなんてあっさり言われてしまうのでしょうか?
それとも、ハローワークから言って貰うとか可能ですか?
何でもいいので、どうか適切なアドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

再就職手当ての支給要件の一つに次の項目があります。


「原則として、適用事業の事業主に雇用され、被保険者資格を取得していること。」

さて、広い意味での社会保険にはいわゆる社会保険(健康保険と厚生年金)と労働保険(労災保険と雇用保険)が有ります。
このうち、いわゆる社会保険だけに加入できないのか、労働保険にも加入できないのかによって違います。
労働保険(労災・雇用保険)にも加入できないのであれば、再就職手当ての支給要件を満たさないことになります。

なお、試用期間中であっても、事業主は、法律によって社会保険と労働保険に加入させる必要があります。

会社に、再就職手当ての件を話して、労働保険に加入できるのか確認してください。

加入できない場合は、労働保険については職安に、社会保険については社会保険事務所に相談しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/18 00:26

僕も知りたいです~



というか、確か、試用期間だろうと何だろうと社会保険加入は義務だと思いました(-_-;)違ったかなあ・・・?

実は僕も今求職中です。
でも、確か、一年以上安定している事、(なんだかこの言い方もどうかと思うが)だと思いました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうですね、1年以上です!就職活動頑張って下さい。

お礼日時:2003/04/18 00:26

>>試用期間中は社会保険に加入出来ないと言われました。

そうなると、支給の要件は満たしていないという事になりますよね?
受給要件は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

試用期間中であっても雇用関係は存在するので、原則として雇入れ初日から被保険者になります。

せめて雇用保険は加入するようにお願いしてみては。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/18 00:24

再就職手当は、


  1.基本手当の支給残日数が、就職した日の前日において、所定給付日数の1/3以上あること。
  2.1.支給残日数が、45日以上残っていること。
  3.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
などの条件にあえば、受給することができます。

社会保険とは、関係ありません。
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険のことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/04/18 00:24

再就職手当云々より試用期間中に社会保険いれてくれないと言うほうが問題だと思います。

ハローワークで相談したほうがいいですね。就職はどこで紹介されたのかは分かりませんがハローワークで紹介されたのではないのですか?問題の多い会社だと思うのですぐ退職ということにならなければいいのですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/18 00:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!