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2ヵ月前に入社したばかりのパート社員さんから妊娠報告を受けました。
今まで部署(物流センター、ピッキング梱包作業)で在籍中に妊娠出産をされた女性がいなく、私自身も出産の経験が無いため、わからないことだらけなのでアドバイスをお願い致します。

質問①4月上旬に入社をされて出産予定は来年1月です。社内の育児休業規定には【育児休業開始時点で入社1年以上経過している】と書かれている場合、この方は育児休業は取得できないことになりますか?

本人から「重い物を持たないように言われました」「お医者様から言われたわけではありませんが、暫く半日勤務(現在は7時間勤務)にしたいのですが」と言われました。
本人も初めての妊娠で、これから自分の体がどうなるかわからず、今後どうしたいのか決まっていないようです。

会社には本人の申請に基づき、対応が必要な措置(勤務時間の制限・変更、軽易業務への転換)があることはわかっていますが・・・

質問②勤務時間を4時間にした場合、時給は今のままで無いと問題がありますか?元々4時間勤務のパートさんが数名いますが、彼女たちは7時間勤務の方より15円安い時給です。
妊娠を理由(本人の時短希望)に、雇用契約(4時間勤務の方と同じ時給)を変更することは違法になりますか?
今のままですと、給料が減るのに社会保険料は引かれ続けることになると思いますが。

質問③雇用契約の変更(4時間勤務)が出来ない場合、時短は本人が希望する限り受け入れ続けないといけないのでしょうか?

質問④軽易業務も本人が希望する限り、ずっとそれを続けることになりますか?
*もちろん、ご本人の体調・元気な赤ちゃんを産んでいただくことが一番大切です。
部署の業務柄、軽易業務というと一日中、座ってパンフレットを只管セットする作業くらいしかありません。私自身、妊娠出産の経験がないため、どの位大変なのかわからず、どのような仕事が出来るのかわかりません。
これは、ご本人にその時期になり出来る出来ない仕事を言ってもらい、仕事を用意するのがベストなのでしょうか?


稚拙な文章で申し訳ございません。パートさんにとって一番良い状況でいてほしいので、是非アドバイスお願い致します。

A 回答 (2件)

まず育児休業についてですが、「雇い入れから1年」未満の期間の定めのない労働者が育児休業を申し出た場合は労使協定があれば事業所は取得を断ることができます。


この申し出というのは、法的には「育児休業開始から1ヶ月前」が期限となります。
(出産時で1年とかは あ り 得 ま せ ん)

ですから、本来ですと育児休業開始から1ヶ月前の時点で雇い入れから1年未満の方は育児休業が取得できないということになります。
質問者さんの会社の就業規則が本当に「育児休業開始時点で入社1年以上経過している」となっているなら法よりも若干緩和された内容ということになりますね。
ただ、どちらにせよ4月入社ならおそらく間に合いませんね。

時短についてですが、4時間勤務者として新たに契約をやり直すことはできるかと思います。そうなれば、所定労働時間が変わりますから社会保険に該当しなくなるなら資格喪失することもできるでしょう。
今のままの契約でいくなら単純に減った時間は勤務していないだけという事になるので社会保険は継続ということになります。
時給は難しいところですが、会社の規程で時間数によって決めているなら4時間勤務の時給に変更することも可能かとは思うのですが一度労働基準監督署に相談した方がいいかも知れません。
業務内容の変更についても相談してみは?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
丁寧に教えていただきありがとうございました。

体調は本人しかわからないことですので、私達が過度に気を使い過ぎることなく、時短にして雇用契約を変更するか、どのくらいの仕事なら出来るのか、本人から言っていただくようにしたいと思います。

本当にありがとございました。

お礼日時:2020/06/14 17:16

①出産時点で1年以上雇用していなければ育休を与える義務はありません。



②まず本人に希望を受入れる義務はありません。
時短勤務は、所定労働時間が8時間の者を6時間勤務にすることを指します。
もともと6時間の時
短労働者を更に短くする義務はありません。

③本人の希望で4時間勤務に変更する訳ですから、会社が応じるなら「雇用契約の変更」となります。
新たに雇入れる時と同様に「所定労働日数や時間、時給など」の条件を確認して雇用契約を締結すれば宜しいです。

④当然ながら配慮は必要ですが、過度に気を使う必要も無いと思います。
基本的には通常業務で良いです。
日々の体調や重労働には配慮が必要だと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。

そのパートさんは先週出勤しても、体調がすぐれず、ほぼ連日11時や13時過ぎ早退してしまいました。
体調は本人しかわからないので、雇用契約を変更して半日勤務にするかどうかは本人とご家庭で相談していただくことにします。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/06/14 17:14

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