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趣味でオークションをしています。年間で100万円くらいの売り上げ(落札された額という方が正しいと思います)があります。20万以上の「利益」で確定申告が必要なのは知っていますが、区分がはっきりわかりません。

古着屋やリサイクル商品は安く買えるので私はついつい買ってしまうタイプです。服はワンシーズン(少ない物は1~2回)のみ着てオークションに出します。また趣味でミニカー、プラモデルを集めていますがついつい増やしてしまうので1つ買うと1つ手放す、、のような買い方をしています。これも短いものだと1ヶ月くらいしか手元にありません。プラモデルも作るのではなく、興味がなくなるまで単に手元に置きたいのです。

中には必要ないが安く売られているとオークション用に、、、と思って買う物もありますが、ほとんどの物は上記のような超短期間使用でオークションに流れて行きます。もともと中古なので安く買える為、結構利益が出てしまう商品もあります。

しかし、これらは転売目的で「仕入れ」ているわけではなくあくまで自分用に購入し、すぐに飽きて売っているだけなのですが、このような形の物も「事業」となるのでしょうか?生活用動産と見ていたのですが、知人と話す中で1カ月で手放すのであれば転売目的と見られないか?と指摘されました。収支としても以前はお店に売っていたのでかなりのマイナスだったのですがヤフオクにしてからプラスになりました。

総額で見ても「利益」はたいした事ないのですが、気になったので専門の方がみえましたら教えてください。現在カウントする中で事業にあたる内容での利益は年間20万円には届きませんが、上記分をプラスするとギリギリ20万くらいになるかもしれません。確定申告をする事については構わないので区分わかる方がいれば教えてください。

A 回答 (5件)

あくまで衣類、かばん、靴など、生活必需品は、人により見解が


異なるかもしれないけど、確定申告する必要はないと思います。
仮に、質屋やリサイクルSHOPに、新品の物品を売る場合、
定価の半額以下になります。 その時点で利益は発生しないだろうと
言う考えで、税務署は考えます。
この場合のオークションでの売り上げは、上記と同様に、売買では
無く、不用品の処分と考えます。
儲かる物も有れば、損をする物もあるとの考えです。±0円になる。
個人での売り買いを税務署に申告すれば、粗探しの元になります
過去の実績を調査されるだけ損です。

金券チケット等の大量販売は、法令違反になるのです。古物の申請。
基準は、個人が買う範囲を超えて買うのは、10枚、20枚と
増えていれば、個人売買の範囲を超えてます。
金儲けの転売になります。明らかにプレミアを生むチケットを、
10枚、20枚もオークションに出せば、ダフ屋の類似行為と
警察にマークされて、最悪逮捕です。
野球やコンサート会場の前で、金銭売買を警察に見られたたら、
ダフ屋として捕まります。

私も、金券ショップが出来る前後の頃に、新幹線の回数券を2枚
手売りしたことが有ります。回数券はバラでは返金が出来ない規定の
有る安いチケットだったので、定価の7割で売りました。
駅員さんに言われたけど、あまり堂々と売らないように注意されました
これもダフ屋行為なんです。
(もしも金券SHOPで売ると、定価の2割以下の買取)
でも、オークションなら数枚程度なら、個人で使う範囲ですので
ダフ屋行為では無くなるのです。 損をしての処分ですので!

少量でも、多品種、長期間に渡り連続に出すのは、法律違反との
警察の見解です。  私の考えは以上です。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました

お礼日時:2009/09/21 22:41

専門家ではありませんが、


ほとんどは生活動産とみなしてよいのではないでしょうか。
一旦はご自分用に購入した物がほとんどだと思います。
保有期間は関係ないと思います。
不用品であれば即日で売却しても不自然ではありません。

コレクターは時期を逸したくないのでとりあえず入手しておく
という方が多いようです。そのうえでずっと手元に置くか、
少し考えてから手放すなどの行動はごく普通だと思います。
コレクターアイテムだと新品未使用状態で手放すのもアリでしょう。

>中には必要ないが安く売られているとオークション用に、、、と思って買う物もあります

これも質問者さんの心積もりとしてはそうなのでしょうけど
客観的に見て事業として成り立つようなものでしょうか?
古物を買い入れて販売とかだと明らかに事業ですが、
フリマで買ったものや特売品などをオークションに出すという程度は
誰でもなさっていると思います。
分けて考えたいという意味はわかりますが、帳簿、証票、
経費・・・
通信費等の共通する経費は生活動産の処分費と生活費と事業経費の割合を按分して決めます。
の計算などものすごくややこしいことになります。

いずれにせよ、最寄の税務署へ問い合わせてみてください。
電話で名乗らなくても構いませんし無料です。
ただし受け付けた相手次第で回答が分かれることもあると理解しておいたほうがいいでしょう。

美術品などの品目で1点30万以上の高額品は申告する必要があるようです。

ネットオークションの税金と確定申告
http://www.zeikin-taisaku.net/2008/03/post_154.h …
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました

お礼日時:2009/09/21 22:40

事業であろうとなかろうと、とにかく正しく税金を払ってさえいれば、事業形態や申告がどうであろうとも文句を言わないのが役人の基本的な考え方です。



で、税務署というのは、利益が多い(=税金をたくさん搾り取れる)人から順に狙いを定めて調査してきますので、年間にたかが20万円前後の利益しかないのなら、まず目をつけられる心配はないと思います。

個人事業の開業届けとか余計なことをするとかえって目をつけられやすいので、普通にしてればいいと思います。年間の利益が20万円を大きく超えるようになったら、それを確定申告すればいいのでは。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました

お礼日時:2009/09/21 22:40

現在の税務署の考えでは、洋服、靴の衣類をフリマ、オークションで


一般人が売買するのは、衣類の処分しているため、確定申告は不要との
見解です。 但しコンサートチケットの大量販売はダフ屋行為に近い行為と見られるかもしれません。警察のほうから指摘を受ける可能性が
有ります。実際に摘発されている実例が有ります。

今後、大量の新品商品の売買を繰り返す場合、脱税行為にするかもしれないです。 オークションの売買には消費税が掛からないから、
今のところは、何も申告しない方が無難。
現在でも、大量に販売している人は、税務調査は心配している。
販売と申告する場合、領収証など、帳簿等の記録、中古の場合、
故買商の申告を、警察にするなどの手続きが必要。
ややこしい事になりますよ。やらないほうが良いと思う。
会社員の場合、問題が出るかもね? 
#1さんの意見と異なりますけど。

この回答への補足

コンサートチケットや新品で仕入れをして大量(どこまでが大量なのかという議論はありますが)にさばくのはさすがに「事業」と思います。

今回、聞きたい点としては質問のような形が「生活動産」にあたるかという点です。新品での出品は基本的に数件のみしかありません。基本的には「機関が短い」というだけで「使用」しているものは「生活動産」に含むと認識しているのは間違いなのか?という事と理解下さい。この「短い」というのもくせ者だとは理解しています。

補足日時:2009/09/06 02:08
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確定申告というよりはまず役所に雑貨販売などで個人事業届けを提出されたほうがよろしいかと思います(無料)


何年か続けられていましたら税務署からかならず捜査が入ります。
その際には購入した際のレシートを保管していない場合は困った事に全てが売り上げだと計算されてしまう可能性も大いにあります。
20万円以下ですと税金はかかりませんが、20万円以上だといきなり税金が高くなるといったものではありませんので届けさえ出せばそう問題ではありません。
税務署に睨まれると本当に面倒ですよ。
現実的には転売をしているのと同等ですから、残念ながら仲介業者と形態は変わりません。
最低限、買値と売値・日付をしっかり記載したものを保管しておけば問題ありません。

この回答への補足

基本的には転売になるのですか?逆に、基本的には自分で使用しているのですが、、、。だとすると例えば30万円のゴルフクラブセットを買って1回使用したがフィーリングが悪かったのでヤフオクで20万円で売った場合、いきなり事業扱いになるのでしょうか?

当然、転売している物については(利益はあまりでていませんが)別と考えています。この分については年間で数万円ですのであまり気にしていません。

補足日時:2009/09/06 01:54
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