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メルカリなど見ると株主優待券で大きな赤文字で、発行会社が株主優待券の転売を禁止しているものがどうどうと転売されています。金券ショップ店頭でも同じものを見かけます。これを売買することは法律的にどうなのでしょうか?

考えてみると、株主は送られてきたその商品に対して転売禁止の契約に同意していないと思うのです。タバコなど法律上の制限があるものを除き受け取ったものをどのようにしても良い気がするのです。もっと言えば、その優待に廃棄禁止とあれば捨てることもできないというおかしなことになります。更に、受け取っただけでこの規約に同意したとみなされるのであれば送りつけ詐欺にも悪用可能になりそうでおかしいと思うわけです。

ただ、ラクマなどでは企業の指示(書いているだけでそもそも契約が成立していない)を厳格に守っていたりもしますし商業の自由や契約内容について勘違いしていないでしょうか?

A 回答 (1件)

法的に問題が有ればとっくに警察が取り締まりしています、なので法的問題ないので金券ショップやフリマサイトで売買されています。

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この回答へのお礼

この規約解釈は民法になると思います。そのため、警察については民事不介入がありますので取締は無いのではないでしょうか?

お礼日時:2021/06/02 19:42

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