推しミネラルウォーターはありますか?

 先日NHKの集金人という人が来て、私はいなかったので妻が応対しました。10年ほど前に家を改築して以来受信料を支払っていなかったので、たまに送られている請求額は30万円近くになっていました。
 もともとウチはNHKに限らずテレビはあまり見ません。お店に入って何も買わずに出たら「お金を払え」と言われたようなもんだと思っていますが、そういうのが通用しないらしいです。 
 改築する以前はずっと支払っていました。すぐ隣に親の家があり、改築する前は2つの家の間に小さな通路があったので1軒分の受信料でよかったらしいのですが、1軒を改築して通路をなくしたので2軒分請求されるようになったらしいのです。1つの世帯でも家が分離していれば、2軒分請求されるそうです。
 逆に何世帯あろうとも1つの家に住んでいれば、1軒分の請求ですむそうで世帯ごとの請求ではないとの説明でした。
 また、新築した時に住宅会社がサービスで2階に衛星放送受信用のアンテナをつけてくれました。そのときは家のテレビは衛星放送が見れないテレビで、衛星放送も視聴できるテレビを買ったのは数年後でした。
でも集金人が言うには、アンテナが設置された時点で衛星放送が見られないテレビしかなくても高い衛星放送の受信料が請求されるというのです。
 さらに、今から毎月支払ってもらえれば、今までの分の累積受信料は無期限ある時払いでいいと言うのです。実質チャラにしてくれるということですね?そして1世帯で2軒分支払う場合は1軒分は半額でいいそうです。
 そういうことって何かの法律とか規則に明記されているのでしょうか?皆さんのご意見をお聞かせ下さい。



 

A 回答 (10件)

もう議論し尽くされたネタですが、あらためて読むと新鮮ですね。



法律の根拠や、トラブルのポイントを書いてみます。

まず、NHKの言い分です。

http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html

- 放送法によって、テレビを持っていたら契約するのが義務
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

- 契約したら、日本放送協会放送受信規約によって、支払うのが義務
世帯毎か建物毎か等の詳細もここで定められています。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_2.html

- 契約の締結や、内容、形式は自由。でもテレビを買った=契約の意思表示とみなす。

とまあ、契約は義務なのか自由意志なのかよくわからない説明ですが、
これに対する大きな反論の一つは、全てのテレビではないことです。

集金人も払え派もすぐ放送法32条を持ち出して、
テレビを持っていたら受信料を払わなければいけないなどと言いますが、
以下が放送法32条(の1項)の全文です。
「ただし」以下に記載されているように、
放送協会の放送の受信を目的としないテレビは対象外、
また、法律では支払いではなく契約を義務付けているだけです。

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(ここまで)

もう一つの反論は、契約自由の原則です。
日本は法治国家なので、憲法や、民法、商法に反して、
一方的に契約を強要できないし、強要する法律も違憲という主張です。

しかし、一旦契約してしまうと、あとは民法によって履行の義務が発生します。
不祥事等を理由に支払い拒否をした契約者は敗訴したようですが、当然です。
争うのなら、契約を解除してからをお勧めします。

この回答への補足

 詳しいお返事ありがとうございます。見ず知らずの人に向かって「まともな人間じゃない」という人たちの後でこういう回答を頂くとホッとします^^
 長い規約を全部読む気力がありませんが^^、契約書も何もなく電器店でテレビを買うことがNHKと契約することだったとは驚きです。BSアンテナを設置した時点で、テレビにBS受信機能があろうがなかろうが衛星受信料を請求するという条文は見つかりませんでした。
 2軒の家の間に小さな通路をつけていた時には1軒分の請求だったのが、通路を撤去した時から2軒分の請求が来るようになったのですが、
やはり半額と明記されていますね。
 それと回答された皆さん全員が何か勘違いされているようですが、裁判の質問はしていません^^

補足日時:2009/10/11 09:50
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>新築した時に住宅会社がサービスで2階に衛星放送受信用のアンテナをつけてくれました。

そのときは家のテレビは衛星放送が見れないテレビで

私も同様で支払っていません、当初NHKが見に来たので、受信できる機器がないので、納得いくまで探してくださいと促したところ、そのまま帰って行きました。
放送法にも「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と書かれており、物理的に見られないのですから、払う必要もないと考えていますし、NHKもその後何も言われません、多分2011年まではこのままでしょう。

>逆に何世帯あろうとも1つの家に住んでいれば、1軒分の請求ですむそうで世帯ごとの請求ではないとの説明

NHKの説明とは異なっていますね。

http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase.html
>一軒の家の中に、生計が異なる2世帯が入居しており、テレビをそれぞれの世帯に設置している場合は、世帯ごとに契約が必要となります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。よくわかりました、最近のNHKの解釈が変わって来てるのですかね。
こういう真っ当な回答をお待ちしていました・・・^^

お礼日時:2009/10/10 16:17

>実質チャラにしてくれるということですね?



どう解釈するかは個人の勝手・・・となりますが
滞納者に関しては定期的にランダム抽選で裁判を行ない
支払請求をしています。

http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/061005 …

http://www.tsukuru.co.jp/nhk/kiji_2.html

金額の多い少ないに限らず滞納者全員を対象としているので
その裁判相手に選ばれればまず勝ち目は無いので一括返済となってしまいます。
今のうちから少しずつ支払って早く滞納分を返済した方が良いか
裁判になってから全額支払をするかはあなた次第ですが
チャラになるという事は一生あり得ないと思います。
長くなればなるほど裁判に掛けられる可能性が高くなるだけだと思いますが
それを覚悟で意地を張り通しますか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
裁判についての質問ではなかったのですが・・・^^;

お礼日時:2009/10/10 17:55

No.5ですが…、


貴方の投稿内容は、
(1)法律とか規則に明記されているのでしょうか?
(2)皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
ですよね。
(1)はcanon230さんが既に『放送法第32条』と回答されていますので、
私は(2)に対応したまでです。
自ら意見を問うておいて、気に入らない意見に対して『ご遠慮下さい』とはずいぶんな物言いですね。
この時点で、自分の非を理解している事にも成り、受信料不払いは確信犯ですね。
「うっかりミスでした。過去に遡って支払います。」
で一件落着と成るものが、純粋な悪人に成り下がろうとしてますね。
残念、哀れなり。。。

この回答への補足

あの~~質問をよく読んでおられないようですね・・・
私の質問は、2軒の家を通路等でつないだ場合と通路がない場合の受信料の徴収の仕方が規則等に明記されているか?世帯に関して、アンテナに関してとかというようなことです。
気に入らないからご遠慮下さいではなく、質問に対する回答ではないのでご遠慮下さいとお願いしたのです。
不払いや裁判とか公共放送に関する質問はしていません。
それと、感情的な表現で相手を見下したような文章は見苦しいですよ・・・

補足日時:2009/10/10 14:57
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1です。


あなたにとって不快な回答にたいし耳にふたではこまりますね。
敢えてこれだけは書かせて下さい。
『法律は守っていただきたいのです。』

『法律で決まっていることを守ること』
これが崩れたら法治国家じゃないような気がします。

馬鹿を見る・・・というのは、
みんなが法の定めによりきちんと受信料を払ってくれれば、NHKの財政状態が健全化します。

馬鹿を見る・・・払っていない人のために、本来得られるべき、受信料が入らず、放送の質的向上を抑制します。
NHKを見ないから・・・というのは理由にならないのです。
これは決まっていることなのです。

NHKの報道が一番安心できます。(妙な演出が少ない。)
民放を否定しませんが、テレビの王道はNHKであると思っています。

NHKの受信料を支払い拒否すると、訴訟になる可能性もあります。

耳に痛かったかも知れません。
NHKの受信料を「きちんと」払っている者にとって、払わない者がいることにより、間接的に不利益を被っているのです。

デジタル化で、受信料を払っていないテレビに対し、画面を見えにくくする等はできるようです。
困ったことに、公共放送ゆえ、WOWOWみたいにスクランブルというわけにはいかないようです。

この際、NHKに税金投入し、無料化というのは、いい方法かもしれませんが、番組の中立性が損なわれる懸念もあります。
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この回答へのお礼

??「ご遠慮下さい」
質問に対する回答ではないようですので・・・

お礼日時:2009/10/10 14:04

横槍ですが…


「私はNHKが潰れようがなくなろうが、何とも思いません。人それぞれ考えが違うのです。」
年金や子供の給食費や奨学金やらの不払いを行う人が居ますが、
同じような事を言いますね。
利益を享受しておきながら、屁理屈をこねて義務を果たさない。
まともな人間じゃないなと呆れるばかりです。

「貴方=善人、私=悪人だったのですね。」
これはcanon230さんの個人意見ではなく、社会的にそうなります。
善悪だけで言えば、貴方は悪人になります。
貴方も一応理解しているようですが、「NHKに限らずテレビはあまり見ません。」とかいうのは言い訳に成りません。
canon230さんの回答にもあります通り、法律で決められた事項です。
現時点で貴方は約10年間も法律違反を続けているのです。
仮に裁判にでもなれば、貴方は100%負けるわけです。

今後、後ろ指を指されない為にも、
過去に遡ってきっちりお支払いするようお勧め致します。
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この回答へのお礼

?「ご遠慮下さい」
質問に対する回答ではないようですので・・・

お礼日時:2009/10/10 14:03

>今から毎月支払ってもらえれば、今までの分の累積受信料は無期限ある時払いでいいと言うのです



優しい対応ですよ。
最近ではNHKは長期滞納者に対し、訴訟を起こしている場合もあります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。半額になる規則ってのもあったのですね?
支払いをしようかと検討しています。

お礼日時:2009/10/10 15:17

No.2です。


調べてみたら一部やっているようです。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/ …
失礼しました。
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この回答へのお礼

 お返事ありがとうございます。早速見てみました。
ウチに来たのは集金人じゃなくて、回収人だったのですね。

お礼日時:2009/10/10 13:21

NHKは訪問集金をやめているはずですよ。


本物のNHKに問い合わせたほうがいいんじゃないですか?
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NHK受信料は、見られるテレビ等がある以上、きちんと払ってください。

衛星契約もしかりです。
放送法第32条で決まっています。

我が家はきちんと払っています。
貴方の様な方のために、きちんと払っている人が馬鹿を見るのです。
NHKこそテレビの基本ですよ。良い番組やってます。
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この回答へのお礼

 早速のお返事ありがとうございます・・・といいたかったのですが・・・予想していた回答とは違っていました。
 貴方のごく個人的なご意見としてお受けいたします。
きちんと、がお好きのようですが、「貴方の様な方のために、きちんと払っている人が馬鹿を見るのです。」貴方はどのような馬鹿を見たのでしょう?貴方=善人、私=悪人だったのですね。
 私はNHKが潰れようがなくなろうが、何とも思いません。人それぞれ考えが違うのです。
 これから払おうという方に気持ちが傾いていたのですが・・・^^

 申し訳ありませんが、これに対する再回答はご遠慮下さい。

お礼日時:2009/10/10 13:00

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