アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私はいわゆるテレビを持っておらず、
地上派デジタルチューナー付きのHDDレコーダーから
HDMI端子でPCモニタに接続してテレビ放送を見ています。
※PCモニタにはチューナー機能はついていません。

先ほどNHKの集金のかたがきて、
テレビを持っていないと伝えたら、
あっさり引き下がりました。
一応嘘は言っていないです笑

この場合、受信料は払わなければいけないのでしょうか?
それぞれ機種単体でテレビを見ることができる機能を有していないので
どうなんだろうと思っています。

払わなければいけないのであればその根拠を教えていただけると
ありがたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 


放送法32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

モニターの有無は書かれてません。
HDDレコーダーは受信できる設備だから受信契約しなければなりません。
契約すれば料金の支払い義務がでます。
 

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうなると受信の定義がちょっと気になるところですが。
勉強になりました。

お礼日時:2010/02/24 01:40


NHKの放送内容に腹が立ち探した時の、解約の方法です
貴方の質問とはチョイずれていますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
この動画は自分も見て参考にしていました笑

お礼日時:2010/02/24 01:38

>地上派(波)デジタルチューナー付きの


受信機を内蔵してるので法律上は契約しないとだめですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/24 01:38

>HDMI端子でPCモニタに接続してテレビ放送を見ています。



リアルタイムで見ることができるならテレビ受像機があるのと同等です。
機種単体でテレビがみれない場合は不要ということなら、デジタル以降後の[チューナー+アナログテレビ]も不要ということになってしまいます。

アンテナ接続せず、他所で録画したDVDなどをみているだけなら受信契約は不要ですけどね。
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NHKの受信料の対象は「受信できる設備」ですので、テレビでなくともHDDレコーダ等で受信できる環境が整っているなら払わなければなりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/24 01:39

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