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家にテレビがないのにNHKの受信料を払わなければいけないのでしょうか?

昨日NHKの受信料を取り立てる人が来て、家にテレビがなくともアンテナからの受信プラグが部屋にあれば受信料を払わなければならないと言っておられましたが、そうなんでしょうか?
料金というのはサービスを受けた対価として支払うものだと思うのですが、まったくサービスを受けていないのに料金だけ支払うというのはおかしくないでしょうか?
また、家にテレビがあるにもかかわらず受信料を払っていない人が膨大な数いるのに、家にテレビがなくNHKなぞまったく見ていない自分が率先して払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

>家にテレビがないのにNHKの受信料を払わなければいけないのでしょうか



払う必要は、100%ありません。
NHK受信料(上納金)は、NHKが映るか否か(見るか見ないか)は関係なく「TVがれば上納する義務」を負います。
但し・・・。
携帯電話・PCでTV番組(NHK含む)を見ても、上納金を納める義務はありません。

>家にテレビがなくともアンテナからの受信プラグが部屋にあれば受信料を払わなければならないと言っておられましたが、そうなんでしょうか?

大嘘です。
NHK営業マンは「地域営業採用で、NHK社員とは異なり」ます。
悲しい事に、彼らは「NHK社員と異なり、薄給で歩合制」なんです。(涙)
ですから、どんな手段をとってでも契約を取る必要があるのです。
契約さえすれば、後は無関係ですからね。
私自身、仕事でマンスリーマンションを契約して長期出張をします。
やはり、同じ脅し文句でNHK営業マンが来ます。午前0時でも来ますよ(笑)
「TVは無いので、上納金は払わない。部屋を確認しますか?」
確認する営業もいれば、確認しない営業もいますね。

>NHKなぞまったく見ていない自分が率先して払わなければいけないのでしょうか?

NHKを見る見ないは、上納金支払いの条件ではありません。
TVの有無が、唯一の条件です。

私の場合、上納金を払いたくありません。
ですから、家にはTVはありませんよ。
ただ、PCと大型モニターがあります。
NHK関係法改正までは、PCからTV番組を見るだけでは上納金の支払い義務はありません。
携帯電話でNHKを見ても、誰も上納金を払っていませんよね。
同じ事です。
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この回答へのお礼

NHKに電話したら、携帯にワンセグが付いてるので解除できないと言われました。
とりあえずワンセグのないものに機種変更してまた電話します。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/11 14:22

なにかと不祥事の多いNHKですから、支払いたくないと思ってる方も意外と多いでしょう。

TVがあれば受信をしていると見ています。ただし、TVがない以上支払う義務はないと思います。
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NHK受信料は家にテレビが有っても無くても、パソコンやスマートフォンなどで、NHKが受信できる環境があれば、受信契約を締結し、放送受信料を徴収できることになっているようです。

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NHKの番組で「いりません。

お帰りください」言ってもも帰らなければ、ためらわずに警察を呼びましょうと言っていました。帰れと言って帰らなければ、不退去罪になります。集金人と議論するのは、時間の無駄です。
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この回答へのお礼

話を聞く必要はないいんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/11 14:17

No.7さんの回答に一つだけ



NHKの見解はあくまでPCやワンセグも支払う義務があるとされてます。

参考まで

http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q6

ただ書かれているようにワンセグで払っている人はほとんど?全部?いないでしょうが・・・

参考URL:http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q6
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この回答へのお礼

NHKに電話しても、ワンセグが携帯についてるから解除できないと言って断られました。
とりあえず携帯の機種変更をしてワンゼグの付いてないものに変えてまた電話します。
まあいちいち携帯なんかチェックされないでしょうけど。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/11 14:19

No.2です。


ワンセグはNHKの見解では受信装置を設置したと見なし支払い義務があるとされてます。
しかしNHK受信料支払い拒否の人達の見解は携帯はワンセグを目的に買ったの
ではなくあくまでも電話を目的に買ったのだから払う義務はない
(違う考え方として携帯ワンセグは持ち運び出来るので設置したことにならない)
とされてます。どちらも法的な根拠はないそうで結果はでてません。
それとうつりが悪くても受信装置があれば払う義務はあるみたいです。
ワンセグに関しては質問者様の判断でされたらいいと思います。
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放送法 


第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」と明確に書いてありますよね
あなたの場合は受信設備がないので払う必要はまったくありません。

ちなみに第1回目の支払いをした時点でNHKとの受信契約をしたことになります。
それを解除するほうがよっぽど面倒です。
徴収人があまりしつこいようならNHKに苦情の電話をしていいと思います。

参考URL:http://www.geocities.jp/anti_akutoku2004/essay/n …
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいてありがとうございます。
40分ほど議論をしたのですが、どうしてもさがらない人だったので、口座引き落としの契約をしてしまいました。
NHKに電話して解除してもらうよう努力します。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/01 21:38

払う必要はありませんし、また徴収員に言われても家の中を見せる必要もありません


>昨日NHKの受信料を取り立てる人が来て、家にテレビがなくともアンテナからの受信プラグが部屋に>あれば受信料を払わなければならないと言っておられましたが・・・
名前を覚えているのならば、国民生活センターに連絡してみると良いと思いますよ
いい加減なことで、知らない人から適当にごまかして取り立てて成績を上げたいだけなんでしょうね
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この回答へのお礼

「家の中を見ますか?」と言っても「それはいい」と言って、とりあえず「部屋の中に放送受信用プラグがあるから払え、それが放送受信契約だ」と言って、全然帰ってくれなかったので仕方なく払わされました。「あなたの場合は地上契約になりますので月々この料金です。」と言って勝手に契約を結ばされました。
今からでも解除できるよう努力します。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/01 21:48

こんばんは。


テレビがないのであれば、払わなくても良いんじゃないですかね?
昔、BSの受信料を回収にきたときに「受信機がないので見れません」と断ったことがありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こっちが何を言っても言い返してきて絶対に引き取らない人だったので、口座引き落としの契約をさせられてしまいました。
今からでも遅くはないでしょうかね?

お礼日時:2010/07/01 21:42

払う必要はないです。

あくまで払う必要があるのは
テレビやチューナー付のバソコンの受信できる装置がある場合です。
NHKに文句をいってもいいですよ。
ただワンセグでも払う義務があるとNHKが言ってるみたいですが
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この回答へのお礼

携帯にワンセグが付いているのですが、これで支払わなければいけないんでしょうか?
私の家では電波が悪くワンセグが受信できず見れませんが、都市部に行くと映ります。
これだけで受信料払わないといけないのでしょうか?

お礼日時:2010/07/01 21:41

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