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NHK受信料は、アンテナが壊れてNHKが映らない状況でもテレビが有るだ
けで受信料は払わないといけないのでしょうか。アンテナの壊れている
状況は、NHKともう一つのチャンネルが見えなくなっています。

これは、必らず修理をしてでもNHKの受信料は払わないといけないので
しょうか。NHKのコールセンターにはまだ電話をしていないですが。電
話をすると、強制的に修理をしないといけないと言う対応が返って来そ
うで電話をするのが怖いです。

最初のNHKの契約は地デジに変わる前はアンテナが無いので、映りませ
んとの事で契約をしていませんでした。然し、その後アンテナを購入し
たらNHKの人が来て契約をさせられました。

かなり強制的に加入させられました。契約の意志は有りませんでした
が。かなり怖い人との交渉でしたが。その様な事情が有るので余りNHK
の人とは、話をしたく有りません。

NHKの受信料は、一旦契約をしていると例え壊れていても修理をしない
と法律違反に成るのでしょうか。私としては、この際どうせNHKは見な
いですから。この際に映らないと言う事で解約を考えていますが。

これは、違反に成るのでしょうか。私は、今のままでも不自由は有りま
せんが。修理をしてでも受信料は払わないといけないのに付いての質問
です。

宜しく回答願います。

A 回答 (9件)

どうも法律の一部だけを取り出してこうだという回答や、事情が全く異なる事象を持ち出して言いがかりだという回答がありますから、困ったものです。



放送法では、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(省略)のみを設置した者については、この限りでない。
と定めています。
つまりNHKの放送が受信できないものは契約の対象外です。ですからNHKが受信できなくるアンテナが売り出されたりするわけです。細かい解釈部分は争いがありますが。
クルマは所有している(登録している)状態に対して課税されるのであって、壊れているかどうかは関係ありませんが、NHKは見る見ないは関係なく受信できる状態であれば契約が義務だということですから、見られないのであればそれを理由に、今後良い機会だからもう見ない(見られない)ので解約は正当な理由です。
修理すれば見られるのだから払え、という主張こそ言いがかりであって、壊れた受信設備を修理するかしないかは当然個人の自由であり、それを強制的に修理させる権限はNHKにはありませんし、そうさせてまで受信料を取る根拠もありません。
強制契約も民法の契約自由の原則の例外と位置づけられていますが、あまりに受信料不払いが多いので、NHKから通知したら契約になるとか訴訟でNHKが勝訴したら契約が成立するとか、いろいろ主張が出され争いになっているところですが、あくまでも受信できる状態が前提です。
ですから、受信できる状態になく、今後も受信するつもりはないから解約ということを申し出ればよいです。壊れている間だけ解約も当然ありですし、それが本来の姿でしょう。無駄に受信料を払う必要はありませんから。
携帯電話のワンセグは設置には当たらないという判決が出て、次の判断はまだ出ていません。
ナビなどのテレビが目的外かどうかは主張する人もいますが、まだ公式な判断は出ていません。そういう意味では法律も古く、現代の状態に合っていないことは確かなのです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

コールセンターに電話して見ます。

お礼日時:2017/05/11 08:55

各回答者のお礼欄確認しています。

質問者様の中では答えは決まっているのではないのではないでしょうか。
そうであれば、それをNHKに主張すればいいだけです。
NHKにはNHKの主張がありますので、食い違うようであれば、司法の判断を仰ぎましょう。
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No.5です。



No.3の回答にもあるように、修理して使えるようにできる状況であると考えられます。
見紛うことなく言いがかりレベルですよ。
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車が壊れて動かない。


だから、自動車税は払わない。
そんな屁理屈はなり立ちません。

解約するのであれば、受信機そのものを撤去するです。
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アンテナを含む受信設備を撤去すれば解約できますよ。


壊れたまま放置では解約できません。
壊れていても「受信設備」はそこに存在するんです。(修理もできないほど壊れている場合を除く)

・・・
(´・ω・`)
アンテナが壊れたから…
って、言いがかりレベルの話ですよ。それ。
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この回答へのお礼

現場を見れば一目瞭然ですが。

アンテナが倒れて目の前で垂れ下がっていますが。
それを言いがかりと言う程にNHKは常識の出来ない
方の集団なのでしょうか。

確かに最初の契約は強面の人でしたから。尚更、恐怖
で萎縮します。

お礼日時:2017/05/11 08:03

NHKに限らず、テレビが受信できる状態でなければ、契約しなくても構いませんよ。


契約したら、払わなくてはいけません。
契約解除も、テレビが受信できないと言えばできますよ。
修理はするもしないもあなたの自由です。
再び受信できる状態になったら、契約する義務があります。
義務というのは法律の話ですが、罰則はありません。
ただし、民事的責任を問われる可能性はあります。
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>アンテナが壊れてNHKが映らない状況でもテレビが有るだ けで受信料は払わないといけないの…



そんなことはありません。
ケーブルテレビに加入したわけではなく、ワンセグが見られるスマホやカーナビも特になければ、解約は可能です。

>壊れていても修理をしないと法律違反に成るのでしょうか…

そんな法律はありません。

ただ、壊れた状態で解約を申し出ただけでは、いずれ修理するだろうという推測は容易になり立ちます。
壊れたまま放置するのでなく、完全に撤去してから解約しましょう。

>私としては、この際どうせNHKは見ないですから…

このような言い方は、
「民法は見るけど好みの問題でNHKは見ない」
とも受け取られ、これでは解約理由にはなりません。
NHKに電話するにしても、言葉遣いには十分注意しないと失敗しますよ。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
言葉使いには気を付けます。

では、壊れている間だけでも解約と言うのは
出来るのでしょうか。

お礼日時:2017/05/11 07:58

>強制契約とは何ですか。



義務と言う事です。
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この回答へのお礼

少し可笑しいのではないでしょうか。

この場合は、受信機を設置したる者との事ですが。
この設置と言うのは、正常に機器が動作している
場合の事で有って今回は動作はしていないので、
前提と成る設置の状態にはなっていないと
思いますが。

お礼日時:2017/05/11 07:50

放送法では、『受信機を設置したる者は』となっています。


つまり、テレビやアンテナが壊れていても、修理すれば視れる状態なら強制契約です。

修理するしないは貴方の自由。
NHKを視聴しないは、解約の理由には当たりません。
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この回答へのお礼

強制契約とは何ですか。

お礼日時:2017/05/11 07:44

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