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abema TVを視聴してても、NHK受信料の支払い義務が生じると思いますか?
先日最高裁でNHK受信料が合憲との判決が確定しましたが…

A 回答 (6件)

放送法64条の但し書きのがあるんので


「放送の受信を目的としない受信設備」なら問題はありません。
ゲーム用・携帯電話・カーナビは、設備じゃないので関係ありません。
アンテナを接続し、B-CASカードの封を破りをTVに挿入した時点で受信契約の意思あると考えるのがいいかと
カーナビはBCASカードが内蔵されてるがそのことが自動車の営業マンから説明を受けてないので受信設備とはいいきれない。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど!

お礼日時:2017/12/11 12:34

集合住宅だと契約義務が生じると思いますよ。


なぜモニターを買わず、テレビを買ったと言う事になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

TVは持ってませんが!
と言ったら素直に引き下がりますでしょうか?

お礼日時:2017/12/11 02:22

アンテナやテレビが無いなら、契約しなくても良いです。


AbemaTVはインターネット回線だし、NHKは流してませんから、徴収出来ない。
ただ、パソコンにチューナーが入ってる場合、テレビと見なされると思うので、徴収対象になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

TVがあるかどうかは、アンテナの有無だけで判断するんでしょうか?
まさか刑事事件でもないのに、裁判所の令状持ってTVの有無を確認する為に家宅捜索権限なんて、付与させないですよね!

お礼日時:2017/12/10 17:57

アンテナを設置していないなど、簡単には地デジなどが受信出来ない状態ならば支払い義務はないと思います。

(強電界地区でアンテナを設置しないでも映る場合はテレビを持っているだけ支払い義務は生じます。その時はチューナーを内蔵していないモニターを使う事になると思います)
アンテナを設置していて、繋げていないからというのはダメです。
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この回答へのお礼

ありがとう

集合住宅で勝手にアンテナ設備があるんですけど…

お礼日時:2017/12/10 17:54

放送法第64条(この条項はすっかり有名になりましたね!!)では「協会(NHKのことです)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は…」とありますので、NHKが映る機器の所有者はすべて受信契約が必要です。

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この回答へのお礼

ありがとう

というのが筋になっちゃいましたよね〜

お礼日時:2017/12/10 17:53

契約して受信料を滞納しての合憲です。


契約していないなら関係ない。
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この回答へのお礼

ありがとう

そこのところの解釈を総務省がどう判断して、支払い義務の法制化に進むか…
なんか自分で答えを出しちゃってすみません!

お礼日時:2017/12/10 17:51

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