No.6ベストアンサー
- 回答日時:
法律論ですが、規定は放送法第64条第1項になります。
(64条全文の抜書きです)(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
これが、(受信契約及び受信料)を規定した、放送法第64条の全文です。
書かれていることは、第1項に「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、NHKとその放送の受信についての契約をしなければならない。 以下略
受信設備を設置したものは、契約の義務が課せられているだけです。
なお、放送法には受信者に対する罰則規定は無い。
受信料は、契約を締結しなければ請求自体が出来ないから支払いも無い。
少なくとも、放送法の中ではNHKの放送が受信できる、受信設備を設置した者にはNHKと受診契約が必要と書かれているが、受信料を支払うこととは一言も書かれていない。
同条第3項に記載された、あらかじめ総務大臣の認可を受けた、放送受信規約に従って契約等を行うこととなる。
受信料の支払い方法等も、この受信規約に記載がされている。
契約自体が無い場合は、受診規約そのものの適用はされないですから、支払いはする事はないし、NHKも契約が無いのに請求は出来ない。
昨年の最高裁の判決は、NHKからしてみれば一番嫌な判決だったのです。
契約を拒む相手には、一人ひとりに裁判をしなければならなくなった。
NHKは、これが一番嫌だったのです。
No.7
- 回答日時:
>契約条件はテレビがある事ですよね?NHK観なくても払って当たり前はわかってます、契約しない場合NHK観れなくしてくれたら良いんですが
放送法の趣旨はそのようになっていますが、NHKは数年前からワンセグでも支払えと言ってきます。
放送法第15条には、NHKに対しての責務が記載されています。
以下が放送法第15条です。
(目的)
第一五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
ワンセグで、「あまねく日本全国において受信できるよう」は、現状では不可能であると思っています。
受信料が必要と言うなら、まず「あまねく日本全国において受信できるよう」にしてからだと思うのですが。
過去の、アナログ時代は電波の乱反射により、いわゆるゴースト障害(受信障害の一種です)対策のため、共聴施設を設置していました。
対策後であれば、ワンセグでの視聴料は解りますが、金額はワンセグ料金にならざるを得ないと思います。
録音・録画は、後日の証拠にもなりますから、可能であればされてください。
No.5
- 回答日時:
契約する条件を満たしていなければ、そもそも契約は不要です。
契約する意思が無ければ、契約も不要ですが、訴訟リスクは負います。
とりあえず居て欲しくなければ、「帰って下さい」と意思表示を数回行い、帰らないようであれば110番して、不退去罪に相当する人間が契約を強要している旨を申告して下さい。
ちなみに私が110番するまでは「やれるもんならやってみろ」と罵詈雑言、110番して状況を話し始めたら逃走、警察官が到着したときは少し離れた電柱の影に隠れている状況で、「被疑者はこの人です」と指摘した後には「馬鹿野郎、離せ、俺はNHKだぞー」との罵詈雑言と公務執行妨害(警察官に対する蹴り)でパトカーに乗せられていきました。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/18 09:46
間違えて3番さんにお礼書いてしまいました、契約条件はテレビがある事ですよね?契約意思はないです、がリスクを伴うんですね、回答有難うございました、
No.4
- 回答日時:
法律の事を言えば、テレビがあれば、どんな人でも支払う義務が生じます。
拒否した場合、遡って支払い命令が出来るそうです。
NHKに有利な判決が確定していた話を聞いています。
あまり人の話、特にここは匿名なので、あてにせずキチンと調べて対応していくのが一番ですよ。
信じ過ぎて、後々貴方が不利になっても、責任取れません。
慎重に行動して、明日に備えてください。
No.3
- 回答日時:
今度来たら、最初から録画・録音をしながら、対応しましょう。
何か言われても、「防犯対策で録画しています」大丈夫です。
なにせ、あなたに所有権もしくは占有権があるからです。
昨年の12月6日の、最高裁判所における受信料裁判は、NHKも視聴者もどちらの申し立ても、棄却されています。
すなわち、上告前の東京高等裁判所の判決を支持したのです。
内容的には、NHKと受診契約が必要な視聴者が、契約を拒んだ場合にNHKが受診契約を締結させたい場合は、民法際414条歳2項のただし書きにより、裁判所へ視聴者に対して契約の締結を認める裁判をしなければならない。というような内容の判決なのです。
この裁判を行う場合には、TVの設置時期が問題になってきますから、NHK側がTV の設置を知った日、且つ視聴者が設置を否定できない、証拠がある視聴者が対象になっていますね。
現在の処、NHKーBSを見るために、B-CASカード番号をNHKに通知した、視聴者が現状では対象のようです。
最高裁の判決文が、下記裁判所のサイトで見られます。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/18 09:38
契約条件はテレビがある事ですよね?NHK観なくても払って当たり前はわかってます、契約しない場合NHK観れなくしてくれたら良いんですが、回答有難うございました、
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