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契約の時、名前を手書きで書いて、印鑑は印相体での他人の苗字の印鑑を使ってでの押印でも、問題ないのでしょうか?印相体だから、他人の苗字の印鑑でも、字体が読みにくいと思いますが、これは、契約で有効でしょうか?

A 回答 (3件)

有効です。


むちゃくちゃな回答がありますが、まず契約書の意思表示として名前(氏名)を手書きで書けば(これを署名といいます)それだけでOKで、押印までは求められていません。
本人が契約の意思をもって署名したのなら十分有効です。
また、保証契約以外は契約書自体不要で、契約書が無くても契約は成立します。
次に他人の苗字の印鑑を押すことが契約の成立を否定することになるかですが、単純にそうなるわけではありません。
自分のしるしとしてその印鑑を使っているのだ、ということが客観的に分かれば問題はありませんし、
契約相手が、確かにこの人が自主的に署名をしたと証明できれば、別にどんなハンコを押してあっても関係ありません。
別に自分の苗字や氏名と同じハンコを使わないとならないとか、無効になるなんて決まり(法律)は存在しませんので。
まして文書偽造にもなりません。
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ダメです。

印相体でもわかります。無効です。
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私文書偽造いう犯罪です



相手が 告訴すれば 裁判にもなる
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