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No.19ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
お礼ありがとうございます。他の方の回答で「伝統」というのが多いのですが、私はちょっと違うと思っていいます。
ハンコの問題が解決しないのは、結局「それが本人の意思なのか」をどうやって証明するか、という問題だからです。
なので、前回は印鑑証明と他国のサイン証明の違いを中心に説明しました。
で、そうではないもっと簡単な、いわゆる三文判がなぜ無くならないか、という疑問のようですので補足します。
その内容はやっぱり「本人の意思なのかどうか」の確認という事になります。
まず日本では「サイン(自署署名)と書類への氏名表記の違い」が明確になっていません。
役所でも銀行でもいいですが、書類には氏名を記載しますよね。これとサイン(自署署名)が「どう違うのか」が日本の法律では明確ではないのです。
諸外国の場合、書類へ記載する氏名とサインは「同じ文字数や書き方である必要はない」とされています。その代り
・申請書類に記載する名前は(タイプライターや印刷でもいいが)フルネームまたは登録された名称をすべて書く必要がある
・印鑑の代わりになるサインは、自分が日常的に使っているもの(後程自分のものである、と認識できるもの)を使う必要がある
となります。
今の日本は「本人の意思確認が不要なもの」については、印鑑が廃止されています。災害時の銀行引き出しは別ですが、郵便の受け取りなどは「免許などで本人確認したうえで、本人が自署すれば足りる」からです。これは自署であって署名(サイン)ではないのです。
(だから私宛の小包を自宅で家族が受け取っても、本人確認ではなく『その住所に住む人が確認して受け取った』ことで足りています)
ここで問題になるのは、日本の概念では「自署=本人が自筆で書いたもの」と「署名(サイン)=本人の意思を確認するための自署」が同じだ、ということです。
これだと役所が個人や企業などの財産などに関わる申請などの時に危なくて、取り扱いができないのです。
サインの国ではこの違いが明確というか「常識」です。
分かりやすく違いを書くと、日本人が外国で書類を作るときに「名前を書くときはパスポートに記載された正式な綴り」で書き、サイン(自署署名)は「漢字で書いてもいい」という感じでしょうか。
書類に書く「名前」は書類作成や事務処理に必要なモノ、サイン(自署署名)はハンコと同じで「これが本人の意思であることを示すもの」なのです。
なので日本では、特に「本人の(生前の)意思」が本当かどうか重要な遺言について民法第968条に
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
と「捺印」の規定が定められています。
日本人は「サインの効力のあり無し」の違いを知らないのですが「ハンコは自分の意思であることを認める法的効力がある」ことは常識なので、後から本人確認できない遺言書には「日本の本人の意思を確認できる手段である捺印」が必要なのです。
日本人が「単なる自署とサイン(自署署名)の違いを知らない」のは、遺言の時もそうですが、トラブルになったときに大問題になります。
なので、生活保護費などのお金の授受の時は「ハンコ」がいまだに必要とされるのです。
例えば生活保護費の受け取りにハンコが要らなくなったら(そして自署とサインの違いがあいまいなままだったら)、悪い役人や生活保護費をかすめ取る悪人などは「申請に必要だから、ここに名前を書いてね」という形で騙すことができます。
そして日本の裁判でも、違いが明確ではないので、民法の「契約は口頭で成立する」という観点から単なる自署でも「あなたの意思が示されている」として被害者が負けてしまうでしょう。
外国ではそんな事は起こりません。なぜなら「自署」と「サイン」は異なるものだからです。
なので「申請に名前が必要」と言われて本人が名前を書くのと「サインが必要」と言われてサインをするのは全然別物であり、全然違う自署になるわけです。
裁判でも「この書き方はサインではない」ということを裁判官に対して証明できれば「本人の意思が示されたとは言えない」という判決をだすことができます。
この違いを日本人が知らないことで「本人の意思を示し、それが財産権やその他個人権の不利益につながる可能性がある」から役所などは慎重になり、今でもハンコを要求するのです。
閑話休題
この問題を解決するにはどうしたらいいか、つまり「ハンコは廃止したほうが確実に便利だけど、このままでは不利益を被る人が法的に守られない問題がある」という点について、私は「花押を使うべき」だと考えています。
花押は江戸時代に印鑑が普及する以前には庶民も多用した文化であり、今でも内閣の大臣たちはサイン代わりに花押をつかっています。
ちなみに遺言書に印鑑の代わりに花押を使うことは、最高裁の判例で否定されていますので、このあたりは法改正して「花押はサインとして有効」と変更しないと、危なくて使えないですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/09/24 05:25
丁寧な説明ありがとうございます。
よく分かりました。
奥には深い理由があるのでしょうが実際には慣習だから仕方ないと思ってやっている人が多いのではないですかね。
これも私の勝手な決めつけですが。。
phjさんはこんなに親切に回答してくれるのになんで他の回答履歴を残さないんですか。
No.16
- 回答日時:
銀行はもう印鑑要らないし、宅急便もサインでOK
証書発行はマイナンバーカード作ればよい
むしろ悪用される可能性があるため、印鑑はむやみに押すなって親から教えられたもんです
なので、宅急便受け取りなどサインでOKな場合は極力そーしてた
今って、印鑑使うところって不動産購入とか、特別な場合のみで実生活ではほとんど要らないんじゃないですかね?
自分は質問者とは逆で、印鑑要らなくなったなあという印象のほーが強いですけど
No.14
- 回答日時:
サインで銀行口座を作ったが引き落としをしようと使ったがサイン違いで無効になりました。
それからはもっぱら犯行ですね、一部は指紋認証にしていますが奥さんに卸してもらうのに使えないので使っていません。
それに現在カードですから暗証番号の桁数を増やすなりアルファベットを入れるなりして、セキュリティー強化しないと危ないです。
最終的にはどの犯行を使ったか分からなければ、それが一番セキュリティーが確りしているものだと思います。
普段図解にはサインでも暗証番号でも指紋認証でも使える世の中ですが、実印レベルになると藩校が一番確実で相手も判断しやすいのです。
サインはその時で意外と違ってしまいますから余りにもアバウトすぎます、特に日本人はサインをあまり使いませんし唯名前を書くだけになってしまいますからね。
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No.11
- 回答日時:
順序が違いますが、宅配便は印鑑がなければサインでもOKと解釈していましたが。
書類の煩雑も、サインよりも印鑑のほうが早いでしょう。いちいち印鑑照合するなら別ですよ。銀行ですか。殆んどATMで、キャッシュカード、印鑑は使うことが少ないです。ただし現在はコンピューターの発達で、印鑑でもサインでも偽造できてしまいます。指紋さえも3Dプリンターで偽造できるそうで。信用できるのは顔認証くらいですか。AIがもっと一般化すれば、顔認証が当たり前になりますかね。顔の偽造? 挑戦する奴がいるかも。政治は関係ないでしょうね。No.10
- 回答日時:
少なくとも、口座開設時の登録した印影との照合で、《誰でも作れる》というのは成り立たない
誰でも押せる
これは、印鑑の管理責任の問題であり、銀行側には関係ない話
保身というが、法的責任を負わない為の合理的判断
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印鑑の文化と言わずに印鑑重視の習慣とでもいえばよかったんですかね。
印鑑の全てを否定してる訳ではなく日常の不便さの話をしているつもりだったんですが。。。
ちょっと前までは役所での証書の受け取りはサインはダメで印鑑しか受け付けてくれなかったですよね。
災害などで困っている時も本人確認ができても印鑑が無ければお金がおろせなかったりしてましたよね。
ちょっと違うんじゃない、と感じていたので投稿してみました。 失礼しました。