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日米の二重国籍を取得しています。以前は、日本の入出国には日本のパスポート、米国の入出国には米国のパスポートを使用して問題ありませんでした。
今回、日本を出るときに、航空会社のカウンターで「アメリカのグリーンカードはありますか」と聞かれ、ない、と答えたら、「エスタでのご登録はおすみですね」と言われて、自然にエスタで登録と答えて、飛行機に乗りました。その後、アメリカに入国する際に、いつものようにアメリカで入国しようとすると、「君は二重国籍なの?」と聞かれ、「今度は航空会社にはアメリカのパスポートで米国に行くことを伝えなさい」と言われました。
そうなると、航空会社には日本とアメリカの二重国籍者であることが「バレて」しまいます。
このようなご経験がある方はいらっしゃいますか?どうするのがベストでしょうか。

アメリカの場合、国籍を持っている場合はアメリカのパスポートで入出国することが義務付けられているので、日本のパスポートで入出国するのは現実的ではないですよね。だから、本当の入手国管理官には、以前のとおりにして、航空会社にだけ、日本でアメリカのパスポートを見せて、「秘密は守って」くれるのでしょうか。

また、数日後、日本に帰るときはどうしたらいいんでしょうか。
とりあえず、航空会社には日本のパスポートを見せ、その上で、聞かれたらアメリカのパスポートを見せようと思っています。アメリカでは重国籍がとがめられないので、ばれてもかまわないと思うのですが。

仕事の都合上、アメリカで事業を展開しているので、成人になってから市民権を取得しました。でも、日本国籍は保持したいのです。

A 回答 (2件)

>日本に帰るときはどうしたらいいんでしょうか。



犯罪の具体的手口を質問することは、利用規約に違反します。
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>成人になってから市民権を取得しました。

でも、日本国籍は保持したいのです。

【国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】により、あなたは既に日本国籍を喪失しています。3ヵ月以内に「国籍喪失届」を出す義務があるのに故意に出していないため戸籍は残っている状態です。

この状態で日本旅券を取得・行使する行為は以下の法律により罰せられます。
【旅券法第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
(中略)
七  効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者 】

【出入国管理及び難民認定法第 三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
 一  有効な旅券を所持しない者 ※
同法第 七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
 一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者 】

※故意に提示しないことも該当します。
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