No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
パスポートに関して、少し補足します。
>本人は今も有効な旅券を持っています
強制送還の場合、旅券にその旨の記載があると思います。ご本人は冤罪と仰っていても、その表示を見た第三者には事情が分かりません。他の国の出入国でもめる可能性があります。
ですから、次に海外に出る前に旅券を作り直した方がよいと思います。
旅券は有効期間が1年を切れば、再度新規旅券の発給を申請できます。1年以上残っている場合は、「損傷再発給」という扱いになります。(損傷の場合、事情申し立てなどが必要になります。また手持ち旅券の残り期間を切り捨てます。)
いずれにせよ、先の回答のような事態が予想されますので、あらかじめ旅券センターに相談された方が良いです。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
いろいろ教えていただきありがとうございました。
いずれにせよ、きちんとした形で問い合わせをしたほうがいいということですね。
No.3
- 回答日時:
それぞれの国で事情が違うと思いますが,日本では,そして多くの国の基本的な考え方は,いかなる外国人も自国に入国する権利を有するものではない,というものです。
すなわち,その外国人の入国を認めるかどうかは,入国しようとする国が自由に決めることができ,入国を認められないことについては,不服の申立てができないということです。現に,日本では,日本人でない者が,日本に入国を拒否された場合には不服の申立てはできません。他方,一旦ある外国人の入国を認めた以上は,その外国人をその意思に反して出国させるためには,その国で定められた法定の手続を踏む必要があります。ですから,強制送還の前の手続で,不服の申立てをして,送還を免れておく必要があったわけです。
日本における強制送還の手続は,入国管理局による取り調べはありますが,強制収容,強制送還は,一方的に行われるもので,自分から不服の申立ての手続をする必要があるものです。
この回答への補足
ありがとうございました。
本人はその国において、意義申し立てする場を与えられぬまま、帰国させられた状態です。(航空券は現地が用意してくれたようです)帰国後は何も変わることなく、普通に生活していますが、他の国に渡航の際に支障があることを気にかけています。私は共に旅行することがあるので、私にとっても気がかりです。
過去にこういったことがあったという状況はどの程度、どのような期間履歴に残るものなのでしょうか。
本人は全くの冤罪で、現地でも冤罪だということが認められた上での帰国のようでした。(強制送還ではあるが)
No.2
- 回答日時:
パスポートに関して、ちょっと書かせていただきます。
パスポートの発給制限事由に「強制退去」というのが入っていたと思います。…ちょっとうろ覚えなのですが、旅券申請書の表下欄に5個くらいの質問事項があると思います。この中の一つにあったはずです。もしそうならば、強制退去に処せられた人の場合、スムースな発給が出来ない場合があります。
必ずしも発給されないと言うことではありませんが、外務省の判断を仰ぐことになるので、都道府県の旅券センターに行っても、すぐに答えが出ないこともあります。
恐らく、現地に叙情を照会し、問題なければパスポートが取れるとは思うのですが、そのやりとりにどの程度時間がかかるか、どんな提出書類がプラスで必要になるのかは不明です。
旅券の更新に行かれる際には、旅券センターの本課へ行ってください。例えば、東京の場合新宿都庁のみの扱いになります。他の所へ行くとたらい回しにされます。
また、事前に必要書類を問い合わせた方がよいと思います。
そして、発給までの期間が読めないので、余裕を持って申請した方がよいと思いますよ。
参考URL:http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/guide/pun …
No.1
- 回答日時:
他国の入国の際に何らかの影響があるでしょうね。
アメリカは入国はかなり難しいと思われたほうがいいでしょうね。 その際は、弁護士を通してビザの取得などが必要になる場合もあると思います。 ほかの国の際は、行かれる国の入管法等をご覧になられたほうがいいと思いますが、無罪であったとしても強制送還ということで実際ビザなしで入国できる国であっても難しいかもしれませんね。どちらの国かわかりませんが、不服申し立ては処分された国の裁判所になると思います(日本での出来事ではありませんので) その方が日本にいらっしゃるなら、日本にいらっしゃる国際弁護士?にご相談されたほうがいいと思います。 初回相談手数料無料というところもあります。
ありがとうございました。
その友人と旅行に行く話があったので、他国に入国の際に支障があってはと考えていたのです。
国際弁護士は見つけるのが大変そうですが。。。
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