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元彼女だった女性が結婚し2年たったある日に連絡があり、私の部屋に泊まりに来ました。
いけないことだとはわかっていながらもその元彼女と再び関係を持ってしまいました。
旦那とは最近そういう関係がまったくなく、別れるかもしれないということでした。
それからしばらくして連絡があり、彼女が妊娠していることがわかりました。
子供を中絶するための手術費はすべて支払いましたが、その後元彼女の旦那から慰謝料の請求があり、今相手の弁護士と話をしているのですが、200万円請求されています。
どのように対応すればよいかわからず困っています。
今、無職なのですが慰謝料を払えるだけの金額を持っていません。
このような場合どのくらいの額が妥当なのでしょうか?

A 回答 (7件)

裁判で慰謝料額が決定したなら、全額支払いの義務があるので、妥当な額はないです。

もし、支払い能力が無い場合は財産差し押さえ等が強制執行されます。給料等の差し押さえもされますので、支払い方法は別途に協議する事になるでしょう。

この回答への補足

裁判はまだ行われていません。
弁護士を通して慰謝料の請求をされています。
現在無職のため、支払いができない状態です。
仕事が見つかれば月々でも払っていけるのですが・・・

補足日時:2009/10/21 02:47
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泊まりに来てそういったことをされたのは1回のみですか?



それなら本当に妊娠していたのでしょうか。

そもそも作り話で元彼女とその旦那がグルになってあなたから慰謝料を騙し取ろうとしている可能性もありますね。

この回答への補足

妊娠は病院にいって確認したので、間違いないです。

補足日時:2009/10/21 02:50
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№1です。

失礼しました。先方が、訴訟前に弁護士を立てて来たと言う事は、示談金の性質が強くなります。ここで、和解金と言う形で話し合えば、金額は変わります。支払い方法等も双方が納得いくまで歩み寄る事が出来ます。但し、弁護士は和解金額に従った弁護報酬なので、100万円を下る事はないと思います。話し合いで、元彼女から相談者の家に訪れた経緯を主張すれば、半額の100万円が妥当な線と思います。因みに、一般的な不倫の慰謝料は200~300万円が普通です。上手く話し合って民事訴訟にならないように、努めてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手の弁護士と話し合ってみます。

お礼日時:2009/10/21 06:00

彼女にも出してもらいなさい

この回答への補足

それが一番だと思うのですが、二人は離婚しておらず旦那は私だけに請求をしてきています。
裁判になって200万の慰謝料ということで決定した場合を考えると、100万を支払ったほうがよいのでしょうか?

補足日時:2009/10/21 05:53
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無いものは支払えない。


元カノって美人局なの?

男性の部屋に泊まりに来た時点で彼女の過失はあります。
相手が弁護士であっても臆することはありません。
一切支払わなくて宜しいですよ。

離婚にも至っていないのに支払う必要はありません。
しつこければ貴方も弁護士を立てて調停でも開けば宜しいでしょう。
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配偶者が不倫をした場合、損害を被った配偶者は不倫相手に対して、貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます。

(不法行為に基づく損害賠償請求・民法第709条・710条)
配偶者がいることを知りながら肉体関係をもった場合はもう一方の配偶者より慰謝料を請求されると支払い義務が発生します。
慰謝料請求には肉体関係があったという客観的証拠、浮気当事に婚姻関係が破綻していなかったこと、消滅時効にかかっていないこと、などの要件が必要です。

勝手なことを言っている人がいますが、
堕胎に関する慰謝料ではなくて、不倫に対する慰謝料なら、支払い義務は発生します。
女性が夫婦関係が事実上破たんしていた、と証言してくれないと、
あなたは裁判でかなり不利になりますね。
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どう対応すればよいか、、、と言うとできるだけ誠意を尽くして納得してもらいたいですか?それとも可能な限り戦って自分の権利を擁護したいですか?それによって対応が変わります。



確認する事がいくつか
・彼女が妊娠している(いた)証拠
・その子供が貴方の子供である証拠
・彼女と貴方の関係を証明する証拠
以上を貴方は自分の目で確認しましたか?
もしただの憶測に過ぎないのであれば、その辺が争点になりそうです。
できるだけ弁護士に相談してください。

この回答への補足

可能な限り戦いたいと思っています。
元彼女もあの時は別れるかもしれないといっていたのに今では手のひらを返したような態度に変わっています。
弁護士に相談して戦っていきたいとおもいます。
ありがとうございました。

補足日時:2009/10/21 20:58
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