プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 私の友人の妻が、夫の知らぬ間に400万円の借金をし、どうしょうも無くなってから打ち明けられ、友人も困って私に相談してきたのですが、
 (1)400万円の一部を返済し、残った借金の自己破産をすることがで  きるでしょうか。 
 (2)妻が自己破産した場合した場合、夫も妻の借金の弁済をする必要   があるのでしょうか。
 以上よろしくご教示の程お願いいたします。
 

A 回答 (4件)

(1)についてはできるでしょう。

ただ一部を返済するメリットがわかりません。すでにいくらか返済していて、ということならわかりますが。

(2)自己破産をすると借金帳消し(正しい表現ではないでしょうが)となるので、債務はなくなります。


ただ、これは私個人の意見、ちょっと債務整理のことを知っている一般人の意見なので、責任はとれません。
一度、専門家に相談してみるのが一番だと思います。
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(1)自己破産の場合は、一部だけを残して破産することはできません。


(2)状況によりけりです。借金の連帯保証人になっている場合などは夫に請求がいくことになります。

なお、自己破産をしなくても、任意整理や個人再生などでなんとかなる可能性は十分有ります。司法書士さんや弁護士さんなど専門家に聞いてみてはどうでしょうか?
以前知り合いが任意整理を依頼したところです。若い先生が担当ですが、とても親身に熱意を持って対応してくれたそうです。
http://www.earth-shiho.com/

参考URL:http://www.earth-shiho.com/
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。行政などの無料相談もありますので、そちらで担当の弁護士さんと相談するように話しました。
 また、何かありましたら適切なアドバイスをお願いいたします。
 まずは、御礼まで。

お礼日時:2009/11/09 08:45

借金の責任は、あくまでも『借金した本人のみ』が負いますので、 夫が妻の借金を弁済する必要は有りません。



が、保証人、連帯保証人になっている場合はその限りでは有りません。

連帯保証人に至っては、負債者が自己破産すると一括返済を求められる可能性も有るなど、借金した本人よりも厳しい状況に追い込まれる場合も有ります。

『夫の知らぬ間に』と言うことなので連帯保証人になっている『ハズがない』のですが、『夫の知らぬ間に』連帯保証人にされている場合が有ります。妻が『勝手にサインした』って場合ですね。これは勿論違法行為ですが、罪を犯したのは妻なので、離婚しないのであれば泣き寝入り?状態になると思います。

>友人(夫)は保証人にはなっておらず、妻は保証人不要のノンバンクなどから借金したので、・・・。

これは本当でしょうか?。

400万円という額が気になります。かなりの高額ですが、収入の無い主婦に作れる金額でしょうか。半額を消費者金融、銀行などから、半額を親戚などからしていると言うのなら話も分かります。もしくは悪徳業者から借りている場合ならあり得るかも知れません。その場合、素人では太刀打ちできないでしょう。プロのところに相談しに行くしか有りません。

もう一つ考えられる方法は、住宅などの担保を『夫の知らぬ間に』差し出している場合です。

10年以上前ですが、トラブルに巻き込まれて仕方が無く一部上場企業の優良消費者金融から借金しましたが、年収600万円で300万円が限界でした。今は、年収の1/3規定を適用しているでしょうから更に厳しいと思います。400万円もの大金をまっとうな会社が貸すでしょうか?。

で、借金した相手が誰なのか、が問題です。借金した相手が知人、友人、親戚などの場合、「妻が勝手にしたことだから」と言えるかどうか、ですね。『一部を返済し』と考える気持ちから推理するに、半額を消費者金融、銀行などから、半額を親戚などから、という感じでは無いでしょうか。

法律的には自己破産をする場合は分け隔て無く全額を自己破産するのですが、人間関係は法律だけでは割り切れないものなので、自己破産後、一部の方には返済している人もいると思います。

また、借金の理由にもよるでしょう。極端な例ですが、夫が妻に生活費を渡していないのが理由で、離婚調停に持ち込まれれば、慰謝料という形で夫にも金銭の負担を強いられる可能性も有るでしょう。



自己破産で検索すれば、方法などはいっぱい調べることができます。自己破産はさほど怖いことでは有りません。信用を必要とする職業以外であれば、特に影響なく生活を続けられるでしょう。

しかし、

奥様名義のクレジットカードは作れない。
奥様名義のローンは組めない。
ご友人が将来住宅を購入する場合に奥様を連帯保証人にできない。
もしかしたら、高額のローンを組む場合に審査落ちする可能性が有る。

などの悪影響は生じるでしょう。

自己破産すると同時に免債を狙うんだと思いますが、借金した人は全額を告白しませんので、免債確定後に更に○百万の借金が発覚することが多いです。

まずは、負債の相手方、契約日、金額、残金を明確にすることが必要だと、ご友人にお伝え下さい。
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この回答へのお礼

 誠に懇切丁寧なご教示有難うございます。
 確かにインターネットで、たくさん自己破産について書いてありますが、お説のように長所・短所のみならず、そこから派生するいろいろな
細部について教えて戴き、かつ今後についても貴重なアドバイスがありました。自己破産について総合的にご教示戴きましたこと本当に有難うございました。寝耳に水で頭がゴチャゴチャになっている友人には、取敢えず頭の中を整理できるよう力になりたいと思います。
 この度のご教示に重ねて篤く御礼申し上げます。
 

お礼日時:2009/10/28 21:24

[1]一部だけの返済は出来ません


[2]契約の形態(保証人など)により異なります。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。自己破産手続きを裁判所に申請する時点の全ての負債額、ということでしょうか。
 友人(夫)は保証人にはなっておらず、妻は保証人不要のノンバンク
などから借金したので、聞いたときは驚天動地で頭の中が真っ白になった、と云っておりました。
 この場合は、夫は妻の借金の弁済は必要ないということになるのでしょうか。
 このような相談は私も初めてなのでよくわかりません。
 何卒よろしくお願いいたします。 


 
 

補足日時:2009/10/26 22:55
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