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http://okwave.jp/qa5313431.htmlで連続質問申し訳ありません。離婚裁判について教えてください。いずれ離婚裁判になると思います。離婚裁判は非公開ですか?離婚裁判で争った内容は記録に残るのでしょうか?この記録を将来子供が閲覧して争った内容や離婚の経緯などを調べることができるのでしょうか?詳しいかた教えてください。

A 回答 (3件)

家庭裁判所における離婚裁判は原則公開です。

裁判官が全員一致で決めた場合は非公開にできますが、ほとんどのケースが公開です。憲法82条で、裁判は公開が原則とされています。裁判の記録も容易に閲覧できます。裁判所で、原告、被告の名前から検索できます。離婚裁判は、長いですよ。最高裁まで争えば、何年もかかります。

参考URL:http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki9-4.html

この回答への補足

リンク先ありがとうございます。私の場合は有責者?離婚裁判の記録はどんなことがのっているのでしょうか?他人でも閲覧できるのですか?

補足日時:2009/11/03 21:03
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この回答へのお礼

回答ありがというございます。

お礼日時:2009/11/04 20:49

No.1さんの書かれているのは一般的な訴訟についてですが、離婚事件は一般に家事審判法に基づいて行われます。



家事審判は「非公開」が原則です(家事審判法7条で準用される非訟事件手続法13条)。

家事審判は(通常の裁判が「訴訟事件」なのに対して)非訟事件と位置付けられており、憲法82条で公開を義務付けられている「対審」「判決」がそもそもありません。
なので、この規定は憲法82条に違反しません。

>離婚裁判で争った内容は記録に残るのでしょうか?

もちろん残ります(記録を残さないと審判を進められませんよね)。

>この記録を将来子供が閲覧して争った内容や離婚の経緯などを調べることができるのでしょうか?

これも通常の民事訴訟なら訴訟記録は誰でも閲覧できますが、離婚裁判(非訟事件)の場合は閲覧できるのは、事件の当事者など極めて限られた人だけです(非訟事件手続法154条)。他人はまず無理ですが、子供はちょっと微妙ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/04 20:49

日本の裁判所にもホームページがありまして、いろいろ詳しく出ています。



まずは調停を行ないますが不成立の場合
>離婚,離縁等の調停事件については,裁判所が当事者の様々な事情などを考慮して,審判の形で一定の解決を示すことが相当だと判断した場合には,家事審判法24条に基づいて,審判の形で結論が示されることもあります。この審判に対して2週間以内に当事者などから異議が申し立てられることなく確定した場合,審判は確定判決と同一の効力があり,異議が申立てられた場合には,その審判は効力を失うことになります
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

審判に異議が申し立てられれば訴訟になります。以下は裁判所の
裁判手続 家事事件Q&Aのページから
Q.人事訴訟とは,どのようなものですか?
A.夫婦,親子等の関係についての争いを解決する訴訟を,「人事訴訟」と言います。
人事訴訟のうち,代表的なものは離婚訴訟です。離婚訴訟では,財産分与や子どもの養育費などについても家庭裁判所で同時に決めてほしいと申し立てることができます。また,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/qa_kaz …

Q.人事訴訟は,家事調停とどう違うのですか?
A.家事調停は,調停委員会が当事者双方の話合いを進め,合意による円満な解決を目指す手続ですが,人事訴訟は,当事者双方が言い分を述べ合い,言い分を裏付ける証拠を出し合った上で,裁判官の判決による解決を図る手続です。家事調停は非公開ですが,人事訴訟は特別な事情がある場合を除いて公開の法廷で行われます。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/qa_kaz …

ということのようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/04 20:52

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