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12月初旬に日本での就労ビザが切れる外国人がおります。不法滞在する気は全くなく、ただ12月末まで日本で過ごしたいので(帰国の準備等あるため)、日本の就労ビザが切れる前に韓国に行き、韓国から観光ビザで日本に再入国する方法を考えておりますが、こちらは果たして可能でしょうか?また違法ではないでしょうか。違法でなければもう少し詳しく入国管理局などに問い合わせができるのですが、違法かどうかも素人の私には判断がつかず・・。
どなたかこの方法が可能かどうか、また何か事前に申請書などの書類等が必要か教えて頂けると大変助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>日本の就労ビザが切れる前に韓国に行き、韓国から観光ビザで日本に再入国する方法を考えておりますが、こちらは果たして可能でしょうか?



再入国許可を得て出国、短期滞在で入国審査を受けることはできません。もし、短期滞在で入国できてしまったとしたら、入管のミスではありますが、入管は過去に遡及してどちらかを取り消すこととなるでしょう。意図的に不利益な扱いにはしないでしょうが、結果的に不利益を蒙ることはありうるでしょう。

単純出国(故に出国とともに現有在留資格は失効)後、短期滞在で入国審査を受けることは可能です。が、許可されるかどうかは半々といったところでしょう。

現在の在留資格が切れる直前に入管に出向いて、出国準備を申し出てください。特定活動(出国準備期間)が2週間与えられると思います。

>12月末まで日本で過ごしたいので(帰国の準備等あるため)

帰国の準備は2週間あれば十分です。むしろ年末の出国の方がチケットを得るうえでは支障があるのでは?
よって、「12月末まで日本で過ごしたいので(帰国の準備等あるため)」は、「帰国の準備が終わった後、12月末まで日本で過ごしたい」というだけです。目的をオブラートに包んではいけません。

入管に正直に申し出ることで、短期滞在(1ヶ月)としてくれるかもしれませんが、「準備のために1ヶ月ください」と申し出れば「準備は2週間で十分です」という判断が下される可能性が大です。
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違法ではないですよね。


その方の国籍によってビザが要るのか査証免除で入国できるのかは
分かれて来ると思いますが。またビザが必要になる場合、韓国にある
日本大使館がすんなりビザを発給するかどうかも検討するポイントに
なると思います。先に入管に行って1ヶ月の滞在延長を申請するべきだと
思います。帰国準備のため等正当な理由を主張できるのであれば
入管も無碍な扱いはしませんよ。FAQに出ないケースは入国管理官のほうも
調べないと対応できないので結構話は聞いてくれます。心配なら先に
入管インフォメーションセンターに相談してみてはいかがですか。
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この回答へのお礼

早速のご丁寧なご回答をどうもありがとうございました。
先に入管で滞在延長の申請をするというのは、そうした場合、韓国に行く必要がなくなるということでしょうか。(そうですよね?)
違法でないのなら週明けに入管にでも問い合わせてみようかと思います。

お礼日時:2009/11/23 09:32

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