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コンビニの駐車場で財布を見つけ、届けようと思い一度ポケットになおしコンビニで用事を済ましてコンビニをでました。これから仕事だったのと、前に財布を届けたときに、中身はなかった?と聞かれたことがあり、執行猶予中だったのもあったので疑われるやろと思い、やっぱり自分で届けるのやめようとすぐにコンビニの駐車場を出る間際に財布を捨てました。何も気にしていなかったのですが警察から任意で出頭願いがきたのですがこれってどういうことなんでしょうか?何か悪いことしたのでしょうか?

A 回答 (6件)

その後警察には出頭はしたのですか?


そして自白強制させられたのですか?
あなたのその後が心配で逆質問になってしまいました。
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現在、執行猶予中となると最悪の場合、猶予が取り消しになり


収監されることになるかもしれません。

あなたが問われる可能性の罪は「遺失物等横領」です。(刑法254条)
http://www5e.biglobe.ne.jp/~supa/criminallaw/73z …

任意出頭の根拠は「防犯カメラの映像と財布についた指紋」では
ないかと思います。
あなた自身が財布の中身を抜いていないとしても、後に拾った
第三者が抜いたことで、結果的に財布の中身がなくなってしまい、
財布の持ち主が被害届けを出したのかもしれません・・・。

神に誓って「中身を抜いていない」というのであれば、そのことを
ひたすら主張するほかはないでしょう・・・。

執行猶予中にもかかわらず、行動があまりに軽率だったのでは??
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拾得物隠匿罪。


又は、窃盗罪。
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コンビニには防犯カメラと言う物が設置されているのをご存知ですか。



財布を拾った場面と財布を捨てた場面と彼方の車のナンバーが防犯カメラに記録されています。

彼方が拾った財布から中身を抜き取ったか、何もしないで捨てたのかどうかはカメラには映っていません。

財布が持ち主に戻った時に、中身のお金が無くなっていたり、お金が少なくなっていた場合に真っ先に疑われるのは彼方です。

次に拾った人が車の中の防犯カメラに映らない場所で、こっそり中のお金を抜き取ってからコンビニや警察に届けた場合は、お金を抜き取った犯人は彼方だと言う事になります。
(実際に盗ったかどうかは別の問題)

その人は、拾った財布を正直に届けた正義感の強い善人。
彼方は、拾った財布からお金を抜き取って空の財布を捨てた盗っ人。
という事になると思います。

警察に出頭して正直に事実を話しても信用してもらえる可能性は極めて低いと思います。

始めから犯人扱いで、自分が盗みましたと言う自白を強要されるかも知れません。
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中身抜いたと思われたのでしょう


行動が怪しすぎます
そういうときは土地や建物の持ち主、今回はコンビニに
まず届けましょう
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監視カメラに写っている行動が怪しかったのでしょう。

この回答への補足

何か罪になりますか?

補足日時:2009/12/05 01:50
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