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初歩的な質問なのですが。。

裁判官が双方の意見を踏まえて、有罪か、無罪か等を判断する際にその人一人だけで判断するのですか?

副裁判官とかがいて、一応相談して決めたりするのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんは。



ごく簡単に説明します。
刑事裁判では、一定の刑以上は複数の裁判官が裁判します
通常は3人の裁判官による多数決です。
裁判官の独立により、個人の裁判官の意見は保障されそこで多数決です。
ちなみに上告審である最高裁判所では、通常は5人の裁判官ですが、憲法判断や判例変更があるときは15人の裁判官により裁判が行われます。

交通違反や軽微な刑事裁判においては一人の裁判官で行われます。

少年事件は以前は単独での審判でしたが、少年法の改正で合議体の選択もあるみたいです(ここは曖昧ですので自信なしです)。

民事事件においても、基本的には上記と同じですが、単独での裁判も多くあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/24 19:56

裁判所による。

裁判所法をみればわかると思いますが。
家庭裁判所だと原則1人制。例外として合議体(3人。31条の4第2項)
簡易裁判所は一人制。
地方裁判所は原則一人制。合議体3人(26条2項)
高等裁判所は原則合議体(3人)(例外16条4号)
最高裁の小法廷は3人以上。大法廷は全員(15人)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/24 19:56

裁判官の意見が分かれた時、裁判長の意見が最終の判決となるのではなく、年齢、経験に関係なく多数決で決まるようです。



参考URL:http://www.satsuben.or.jp/html/04news/ne004030.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/24 19:55

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