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公務員の方に聞きたいのですが、新入社員が入りたての時に、その新入社員が、病気で入院、手術をしなければならない状況になった場合、病休を取ることは可能なのでしょうか?。入院期間は約3週間です。
是非教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>採用されて6ヶ月間は入院したり長期で休暇をとると解雇されてしまうということでしょうか



条件附採用期間は6ヶ月とは限りません。
(国家公務員法第59条、地方公務員法第22条、自衛隊法第41条など)
1年とされている教員関係もあります(教育公務員特例法第12条)

ちなみに知人(国家公務員、某省)は試用期間が6ヶ月間ありました。
6ヶ月間良好な成績で勤務できない時は(解雇でなく)本採用されないです。
病弱も本採用されないと思います(採用試験の二次で身体検査もあったはずで、例えば結核と診断されると採用されない)

もし「試用期間6ヶ月」がある場合は、その期間事の無いように過ごすことですが、命にはかえられません。病気で入院、手術をしなければならない状況であれば、本採用されなくても、手術しなければ。

いつ新入したのですか?「試用期間6ヶ月」の有無は採用時に通知されているはずです。

公務員は新入社員とは言いません(職員)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%A6%E7%94%A8% …
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この回答へのお礼

質問に対しての回答ありがとうございます。6ヶ月でない場合もあるのですね。
確かに、身体に変えられるものはないので、体調を崩せば仕方のないことですよね。
結核ではないですし、治療をすればよくなる病気ですから、どうしても、入院が必要となる場合、あまりほかの事は心配せずに入院しようと思います。
わかりやすく大変参考になりました。ありがとうございました!。

お礼日時:2010/01/05 16:01

入院証明書を医師からもらい提出、病気休暇を申請します。



>入りたての時

6ヶ月過ぎていますか?(試用期間6ヶ月がある場合に期間内なら本採用にならない)
4月1日に採用されて2日とか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
6ヶ月経たないと、病気休暇を申請できないのですね。
採用されて6ヶ月間は入院したり長期で休暇をとると解雇されてしまうということでしょうか?。

お礼日時:2010/01/04 19:15

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