
正月にハワイの不動産物件(コンドミニアム)を購入しました。
その際に「相続税がかからない」という説明を現地説明員より受けました。
1・本当に相続税の対象にならないのでしょうか。
2・ハワイ以外の国、地域の不動産物件でも日本の相続税はかからないのでしょうか。
2-2・かかる国、かからない国があるのなら、具体的な国名を教えて下さいませんか。
3・もっと高い物件なら相続税対象になるのでしょうか。
4・コンドミニアムでなく、土地+建物では相続がかかるのでしょうか。(物件の種類で課税されるのか否か)
物件購入価格はUSD90000(概算850万円)です。
所有資産と現在の控除枠から現行の税制で考えると、相続税は相当額かかる見込です。
ご教授の程、宜しくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
「相続税がかからない」は米国での話です。
質問者が日本の居住者であれば、日本の相続財産となり相続税の課税対象ですから、全く節税にはなりません。「説明員」に騙された、あるいはあなたが誤解したことになります。
ただし日本の相続財産とならない唯一の方法は、相続が起きる直前の5年間、相続人(親)と被相続人(子)の両方が海外に居住していることです。
つまり親子そろって長期に海外移住すれば節税できる可能性があります。ただし相続の起きる時期(自分の死ぬ時期)が予想できないと効率的な節税目的の移住は無理です。億円単位の話でないとその価値もないでしょうけど。
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